産前産後期間に係る国民健康保険税の軽減について

更新日:2024年01月09日

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子育て世代の負担軽減、次世代育成支援の観点から、出産予定又は出産した国民健康保険加入者の産前産後期間の国民健康保険税を軽減する制度が、令和6年1月から始まりました。

対象となる方

令和5年11月1日以降に出産予定の国民健康保険加入者の方

※出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいい、死産、流産(人工妊娠中絶を含む。)及び早産の場合も含みます。

対象となる期間

出産予定月または出産月の前月から4か月間

※多胎妊娠の場合は、出産予定月または出産月の3か月前から6か月間分となります。

※令和5年度においては、産前産後期間のうち令和6年1月以降の期間の分だけが対象となります。

対象となる国民健康保険税

出産予定または出産した国民健康保険加入者の、上記対象期間の所得割額及び均等割額

必要な手続き

軽減を受けるには届出が必要です。

必ず、下記必要書類を持参のうえ役場税務課へ届出を行ってください。

※なお、出産予定日の6か月前から届出をすることができ、出産後の届出も可能です。

<必要書類>

1.届出書

2.母子健康手帳等、出産予定日または出産日が確認できるもの

3.対象者・世帯主のマイナンバー(個人番号)が確認できるもの

 

産前産後期間に係る国民健康保険税届出書(Excelファイル:18.4KB)

産前産後期間に係る国民健康保険税届出書(PDFファイル:109.1KB)

産前産後期間に係る国民健康保険税届出書【記入例】(PDFファイル:144.3KB)

よくある質問

Q1 届出書を提出する前に国民健康保険税を全納しているのですが、産前産後期間の国民健康保険税はどうなりますか?

A1 国民健康保険税を全納されている場合、産前産後期間の払い過ぎとなった国民健康保険税は還付されます。

 

Q2 出産前に届出書を提出しましたが、届け出た出産予定月と実際の出産月が異なる場合どうなりますか?

A2 出産予定月と実際の出産月が異なっても、減額する保険税の再計算は原則行いませんので、再度届出の必要はありません。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課
賦課係・徴収係
電話番号:0983-32-4732
ファックス番号:0983-32-3440


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