保険税の減免について

更新日:2023年03月30日

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1.国民健康保険税の減免制度

 減免制度は、災害や事業の廃止などで国保税を納付することが困難になった場合、その事情等に基づいて国保税の全部または一部を減額する制度です。

(1)不慮の災害による減免
減免区分 判定基準 減免保険税 減免割合 割合
(1)不慮の災害による減免 不慮の災害により、土地、家屋、家財及び農作物等につき受けた損害総額が前年所得の 3割以上であるとき 発生月以降の保険税額 損害金額が前年所得金額の7割以上のとき 10割減免
(1)不慮の災害による減免 不慮の災害により、土地、家屋、家財及び農作物等につき受けた損害総額が前年所得の 3割以上であるとき 発生月以降の保険税額 損害金額が前年所得金額の5割以上7割未満のとき 7割減免
(1)不慮の災害による減免 不慮の災害により、土地、家屋、家財及び農作物等につき受けた損害総額が前年所得の 3割以上であるとき 発生月以降の保険税額 損害金額が前年所得金額の3割以上5割未満のとき 5割減免
(2)長期の疾病、負傷又は廃業等による減免
減免区分  判定基準 減免保険税
前年所得

減免割合
割合
(2)長期の疾病、負傷又は廃業等による減免 長期の疾病、負傷又は廃業等により、世帯の所得金額が前年の5割以下に減少すると認められる場合で、前年の所得金額が400万円以下であるとき 発生月以降の保険税に係る所得割額 200万円以下
当年所得が前年所得の3割未満のと     
10割減免
(2)長期の疾病、負傷又は廃業等による減免 長期の疾病、負傷又は廃業等により、世帯の所得金額が前年の5割以下に減少すると認められる場合で、前年の所得金額が400万円以下であるとき 発生月以降の保険税に係る所得割額 200万円以下
当年所得が前年所得の3割以上5割以下とき
5割減免
300万円以下
当年所得が前年所得の3割未満のとき
7割減免
(2)長期の疾病、負傷又は廃業等による減免 長期の疾病、負傷又は廃業等により、世帯の所得金額が前年の5割以下に減少すると認められる場合で、前年の所得金額が400万円以下であるとき 発生月以降の保険税に係る所得割額
300万円以下
当年所得が前年所得の3割以上5割以下とき
5割減免
(2)長期の疾病、負傷又は廃業等による減免 長期の疾病、負傷又は廃業等により、世帯の所得金額が前年の5割以下に減少すると認められる場合で、前年の所得金額が400万円以下であるとき 発生月以降の保険税に係る所得割額
400万円以下
当年所得が前年所得の3割未満のとき
5割減免
(2)長期の疾病、負傷又は廃業等による減免 長期の疾病、負傷又は廃業等により、世帯の所得金額が前年の5割以下に減少すると認められる場合で、前年の所得金額が400万円以下であるとき 発生月以降の保険税に係る所得割額
400万円以下
当年所得が前年所得の3割以上5割以下とき
3割減免
(2)長期の疾病、負傷又は廃業等による減免 長期の疾病、負傷又は廃業等により、世帯の所得金額が前年の5割以下に減少すると認められる場合で、前年の所得金額が400万円以下であるとき 発生月以降の保険税に係る所得割額

2.減免申請の留意点

  1. 申請のときには、預金通帳の提出や負債の状況、家族の状況、生活状況などを詳細にお聞きすることがありますので、必ず、これらの状況を説明できる納税義務者等が申請されますようお願いします。また、必要に応じて、それらを証明することのできる書類や医師の診断書・罹災証明書等の書類の提出をお願いすることとなります。
  2. 収入には、失業保険などの非課税収入も含めることになりますので、前年中と今年の見込収入にも非課税収入がある人は、それを含めて計算を行います。
    また、預貯金など資産の状況を判断し、減免の適否を判定することになります。
  3. 減免の対象とする国保税は、申請があった年度に課税された国保税で、原則として申請日以降に納期が到来する分です。(納付済の国保税額は除きます)

この記事に関するお問い合わせ先

税務課
賦課係・徴収係
電話番号:0983-32-4732
ファックス番号:0983-32-3440


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