よくある質問(国民健康保険税)

更新日:2023年03月30日

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質問1

病院にかからなくても、国保税は支払わなければならないの?

回答

 日本は国民皆保険制度を採用しており、すべての国民はいずれかの医療保険に加入することが義務付けられております。
 国民健康保険は、この保険に加入している皆さんが、それぞれの収入や加入人数等に応じて国保税を出し合い、万一の病気やけがなどの時に安心して十分な医療が受けられるよう、お互いが助け合っていく相互扶助の制度です。
 したがいまして、健康であって病院にかからないような方であっても保険税の納付の義務があります。

 あなたやご家族にいざということがあった時にもみんなが助けてくれます。
 不測の事態に備える意味でも、保険税はきちんと納めましょう。

質問2

国民健康保険に加入していないのに自分(世帯主)の名前で納税通知書がくるのはなぜですか?

回答

 国保税の納税義務者は世帯主(下記のリンクの「2.納税義務者(国保税を納める義務のある人)」の項目をご覧ください。)です。保険税は世帯単位で課税されるため、世帯主が保険税の納税義務者となります。質問のようなケースでは以下の理由が考えられます。

1. ご家族(世帯員)の中に国民健康保険の加入者の方はいませんか?

自分(世帯主)が社会保険の加入者であっても、ご家族に国民健康保険加入者がいる場合、加入者本人ではなく、世帯主に保険税の納税義務があります。
納税義務者の変更はできませんので、ご家族内での負担方法については、ご家族内でご相談のうえ納付いただきますようお願いいたします。
(注意)年税額に対する、個人ごとのおおまかな税額についてはお示しすることはできます。遠慮なく税務課までお問い合わせください。

2. 4月から6月までの間で国民健康保険へ加入していませんでしたか?

国保税の課税時期は7月上旬になります。その時期に社会保険を取得(国民健康保険を喪失)されていても、4月~6月中の加入期間分について納税の義務があります。

3. 国民健康保険脱退の手続き(社会保険加入等の手続き)はされましたか?

会社に就職されるなどして社会保険を加入した場合であっても、国民健康保険の喪失手続きをされないと、役場では把握できないため国保税はかかり続けます。
国保に加入した場合は必ず町民課にて手続きをしてください。

質問3

他の自治体から木城町に転入し、国保に加入しました。保険税が変わるのはなぜですか?

回答

 国民健康保険は県が運営し、それぞれの市町村で税率(下記のリンクの「4.税率(税額)」の項目をご覧ください。)や計算方法(下記のリンクの「3.保険税の算定について」の項目をご覧ください。)等を決め、条例で定めています。そのため、所得や加入人数などが同じでも市区町村ごとに算出税額は異なっており、全国一律ではありません。

質問4

木城町に住んでいないのに、納税通知書が届いたのはなぜ?

回答

 4月~6月の間に木城町の国民健康保険の被保険者ではありませんでしたか?

 例えば、5月にA町へ転出した場合は、4月は木城町の国民健康保険の被保険者ですから、木城町の国保税の納税義務が発生します。なお、この場合、A町は5月分からの国保税(料)で計算しています。
 下記のとおり、2市町村より納税通知書がくることとなります。

  • 4月分…木城町から保険税の請求
  • 5月~翌3月分…A町から保険税(料)の請求

国保税の月割課税については(下記のリンクの「5.月割課税について」の項目をご覧ください。)

質問5

こどもが産まれて、国保税が増えたのはなぜ?

回答

 国民健康保険には社会保険とは異なり、扶養という考え方はなく、加入者すべてが被保険者となります。したがって、国民健康保険の加入者であれば、赤ちゃんでも均等割がかかります。そのため、こどもが生まれた場合、生まれた月分から月割で算定し国保税が増額となります。

国保税の月割課税については(下記のリンクの「5.月割課税について」の項目をご覧ください。)

質問6

40歳になったら、翌月に国保税が増えたのはどうしてですか?

回答

 介護保険法により、65歳以上の方は介護保険の「第1号被保険者」、40歳から64歳までの方は「第2号被保険者」となります。40歳に到達し、介護保険第2号被保険者に該当する方は、加入している健康保険を通して介護保険料を納付することになる(介護分の増額)ため、40歳の誕生日を迎えると、誕生月からの分を計算しなおして通知します。

質問7

後期高齢者支援金ってなに?

回答

 後期高齢者医療制度の創設に伴い、国保税の制度が改正され、これまでの医療保険と介護保険に加え、新たに「後期高齢者支援金」が創設されました。
 これは、後期高齢者の医療費の一部分を、74歳以下の方で支援するものです。
 この制度の財政負担は、後期高齢者医療制度の被保険者が1割、公費(国・宮崎県・木城町)が5割を負担します。残り4割を、各医療保険者(社会保険・国民健康保険などの被保険者)の数に応じて負担することとされています。

質問8

昨年より税額が高いはなぜですか?

回答

 国保税は、国民健康保険加入者の所得割+資産割+均等割(人数)+平等割(世帯)の合計額です。次のいずれかに該当する世帯については、前年に比べて税額が高くなる可能性があります。

  • 国民健康保険に新しく加入された人がいる場合
  • 国民健康保険加入者の収入が、前年に比べて増えている場合
  • 国民健康保険加入者で前年中に町内に土地・家屋を取得した人がいる場合
  • 国民健康保険加入者で40歳になった人がいる場合

国保税の算定方法については(下記のリンクの「3.保険税の算定について」の項目をご覧ください。)

質問9

社会保険の任意継続と国民健康保険ではどちらがお得?

回答

 国保税は加入年度の前年中の所得、固定資産税額、加入人数等で保険税を算出することになりますので、世帯の状況によって異なり、一概にどちらがお得ということは言えません。税務課において、保険税の試算ができますので、任意継続する場合の保険税を確認のうえどちらを選択されるか御判断ください。

 なお、国民健康保険は前年中の所得に対して課税されますので、退職後すぐに加入されると国保税が高額になる傾向があります。退職時に安易に国民健康保険を選択せず、試算された上で選択されることを強くお勧めいたします。

保険税の試算については(下記のリンクの「7.税額の試算について」の項目をご覧ください。)

質問10

無収入の申告をしましたが、国保税はかかるの?

回答

 国民健康保険税は、加入者の所得や資産に応じて決まる部分(応能部分)と加入者の人数等に応じて決まる部分(応益部分)があります。所得等の無い方については、応能部分はかかりませんが、応益部分は課税されるためです。無収入や低所得世帯については、応益割についの軽減措置(下記のリンクの「1.低所得世帯に対する軽減」の項目をご覧ください。)はありますが、非課税になることはありません。

質問11

昨年、一昨年と無収入なのですが、今年度は昨年度に比べて保険税が倍以上になりました。なぜですか?

回答

 昨年度は、低所得世帯に対する国民健康保険税の軽減措置(下記のリンク「保険税の軽減について」の「1.低所得世帯に対する軽減」の項目をご覧ください。)として保険税の均等割額および平等割額が2割・5割または7割軽減されたのに対し、今年は、昨年、無収入であったことを申告していない(下記のリンク「所得の申告について(国民健康保険税)」をご覧ください。)等の理由で、低所得世帯かどうか判定できず、軽減できないままになっているものと考えられます。

 この場合、昨年の収入について、申告をしていただき、低所得世帯に該当すれば、保険税の均等割額および平等割額が軽減されますので、国保税を再計算して、後日税額変更後の納税通知書を送付します。

質問12

会社を辞めてから届出をせずに2年間無保険でいましたが、病院にかかることとなったため、今から国民健康保険に加入しようと思います。
 過去の分の保険税は払わなくてもいいですか?

回答

 国保税は、加入の届出をした日からではなく、国保の加入資格を得た時点まで遡って保険税を納めなければなりません。これを「遡及賦課(下記のリンクの「6.遡及賦課について」の項目をご覧ください。)」といいます。

 したがって、ご質問のケースでは、2年前まで遡って、木城町国民健康保険の被保険者となり、国保税も遡って納めることとなります。

国保税の遡及賦課については(下記のリンクの「6.遡及賦課について」の項目をご覧ください。)

質問13

国保税を滞納するとどうなるの?

 国保税は、木城町国保を運営していくうえでの大事な財源です。納めない方が一人でもいると、国保運営に支障をきたすこととなります。税務課においては、期限内納付者との公平性の担保のため、滞納者に対する滞納処分を強化しています。

回答

 国保税を滞納すると次のような処分が行われます。

  1. 督促状が送付されます。また、延滞金が発生します。
  2. 保険証の使用に関し制限されます。
    1. 有効期間の短い「短期被保険者証」が交付されます。
    2. 「被保険者資格証明書」が交付され、医療機関に受診の際はいったん全額自己負担となります。(後日、かかった医療費の領収書を持って町民課へ申請すれば、かかった医療費の7割の払い戻しが受けられます。)
    3. 給付の全部または一部が差し止められます。
  3. 財産(動産、不動産、給料、預貯金等)の差し押さえなどの滞納処分が行われる場合があります。
    差し押さえとなった場合、滞納者本人だけでなく、家族や親戚、勤務先・取引先等に多大な迷惑を掛けることとなります。

 滞納は許されない行為ですが、中にはやむをえない理由特別な事情(災害や事業廃止、収入の急激な減少、病気など)により納付が困難になってしまう場合のあると思います。そのような場合には、納税義務者本人が印鑑及び下記の書類等を持って税務課まで納税相談にお越しください。家計状況等を確認のうえ、分割納付等の納付計画を一緒に考えます。
 また、就職先が見つからず納付が困難な方には、県の福祉事務所を通して、就労の斡旋も行っております。こちらについても遠慮なくご相談ください。

納税相談における持参書類

  1. 収入のわかるもの…給与明細、年金通知書、手当て等の通知書、帳簿など
  2. 支出のわかるもの…電気・ガス・水道・電話・病院代などの領収書
  3. 資産のわかるもの…預貯金通帳、土地建物の登記簿、生命保険証書など
  4. 負債のわかるもの…借用証書、住宅ローン契約書、金銭消費賃貸契約書
  5. 疾病・災害のわかるもの…医師の診断書、り災証明書、災害状況の写真など

質問14

延滞金ってなに?どうして支払わないといけないの?

回答

 国保税は、保険事業に必要な費用を所得や資産に応じて加入者の方に公平に負担していただいているもので、それぞれ納期限が定められており、その納期内に納付することになっています。
 そのため、納期内に納付された方と納付がなかった方との不公平をなくし、税負担の公平性を確保するため、地方税法に基づき延滞金を支払う義務が課せられています。
 滞納を放置しても、納税の義務を逃れることはできません。そればかりか、延滞金ばかりが膨れ上がりますます納付が困難な状況に陥ってしまいます。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課
賦課係・徴収係
電話番号:0983-32-4732
ファックス番号:0983-32-3440


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