所得の申告について(国民健康保険税)
1.申告について
国保税の税額の中には、国民健康保険の被保険者の前年中の所得をもとに計算される「所得割額」があります。この所得割を正しく算定するためには所得の申告が必要です。
また、世帯主(国民健康保険に加入していない世帯主も含む)、国民健康保険の被保険者、特定同一世帯所属者(下記のリンクの「軽減判定に用いる所得」の項目をご覧ください。)の中に一人でも未申告者がいると、次のような制限をうけることとなります。
- 保険証の切り替えの際、新しい保険証が発行されません
- 保険税の軽減対象者になることができません(保険税が高く算定されることがあります)
- 国保加入者に対しての出産育児一時金や葬祭費の給付を受けることができません
- 高額療養費の自己負担限度額や入院した時の食事代の自己負担額が高くなる場合があります。
毎年、2月中旬から「確定申告」および「住民税申告」に合わせて「国民健康保険税の申告」も行っておりますので、必ず申告を行ってください。
2.社会保険料控除について
年末調整や確定申告などで社会保険料控除の申告をする際、国保税の納付済額(1月~12月の一年間で納付した額)も所得控除の対象となります。
毎年、1月中旬から下旬にかけて確定申告用納付確認書を送付いたしますので、確定申告や住民税申告の際にご持参ください。なお、年末調整などで納付確認書の送付前に納付済額を確認したい人は、個別に税務課までご相談ください。
国保税については、世帯主が納税義務者となりますが、年末調整や確定申告などをする人がそれ以外の場合、実際にその人が納付していれば所得控除の対象となります。
(注意)「年金特別徴収」にて納付の場合は、本人以外の控除として使うことはできませんのでご注意ください。
対象となる国保税の納付期間は次のとおりです
- 年末調整のとき→その年の1月1日から12月31日までに納付した金額
- 確定申告のとき→前年の1月1日から12月31日までに納付した金額
(注意)年度(4月から翌年3月まで)の保険料とは期間が異なりますので注意してください。
更新日:2023年03月30日