保険税の納付方法と納期
1.国民健康保険税の納付方法
国保税の納付方法は、普通徴収と特別徴収の2種類があります。
普通徴収
普通徴収は、口座振替と納付書払いの2種類の納付方法があります。
納期はいずれも、7月(1期)から翌年2月(8期)までの8期です。
納付書払い
1年分の納付書を7月上旬に送付いたします。各納期の納期限までに、金融機関窓口またはコンビニエンスストア、PayB、PayPayにて納付してください。
(注意)納期限が切れた納付書についても使用可能です。
また、社会保険を喪失したり、木城町外から転入されてきた場合で、年度の途中から木城町国保の被保険者となった場合、窓口で国保の資格取得の手続きをされた翌月の上旬に納付書を送付いたします。
口座振替
指定の預金口座から納期限ごとに自動的に振替えて納付する制度です。お忙しい方、ご不在がちな方には特に便利です。
木城町では、納め忘れもなく大変便利な口座振替による納税を推進しております。役場税務課もしくは各金融機関にて簡単に手続きができますので、希望される方は、通帳と通帳印を持参のうえお手続きください。
特別徴収(年金天引き)
国民健康保険の世帯主が年金を受給されている場合、国保税の納付について普通徴収の方法によらず、原則として年金の一部をあらかじめ国保税として差し引きしてから支給する方法(特別徴収)で徴収を行います。以下の4つの条件すべてに該当する方が対象となります。
- 世帯主が国民健康保険の被保険者である
- 世帯の国民健康保険加入者全員の年齢が、65歳から74歳までである
- 特別徴収の対象となる年金の年額が18万円以上である
- 介護保険料と国保税の合算額が、特別徴収の対象となる年金額の1/2以下である
(注意)これらの条件を満たさない方は、特別徴収の対象にはならず、普通徴収となります。
仮徴収と本徴収
普通徴収では納期が年8回に分かれていますが、特別徴収では年金の支給月に合わせ、4月・6月・8月・10月・12月・翌年2月の年6回の納付となります。
その年度の国保税額が確定していない4月・6月・8月の年金からの徴収を仮徴収と言い、税額確定後の10月・12月・翌年2月の年金からの徴収を本徴収と言います。
仮徴収と本徴収では徴収額が変わりますのでご注意ください。
仮徴収では、国保税が7月に確定するため、前年度の国保税額等をもとに仮に算定された保険税額を納めます。前年度から引き続き特別徴収で納める場合は、前年度2月に特別徴収される額と同額を4月、6月、8月に徴収されます。
本徴収では、7月に確定する年間保険税額から、仮徴収額を差し引いた額を振り分けて納めます。本徴収から特別徴収で納める場合は、7月に確定する年間保険税額を7月から9月までは普通徴収により納付していただき、10月、12月、2月に残りの税額が徴収されます。
特別徴収から普通徴収(口座振替)への変更について
国民健康保険税の支払方法が特別徴収となっている場合、納税義務者の希望により「年金からの特別徴収」ではなく、「口座振替」による支払いに変更することもできます。
口座振替での支払いを希望する方は、役場税務課窓口まで申し出ください。
(注意)納付書払いは選択できません。
2.国民健康保険税の納期について
令和6年度の国保税の納期限については下記のとおりです。
普通徴収
年税額を8回に分けて納入していただきます。ただし年度途中で納税義務が発生した場合、税額を残りの納期で分けて納入していただきます。
- 第1期…令和6年7月31日(水曜日)
- 第2期…令和6年9月2日(月曜日)
- 第3期…令和6年9月30日(月曜日)
- 第4期…令和6年10月31日(木曜日)
- 第5期…令和6年12月2日(月曜日)
- 第6期…令和6年12月25日(水曜日)
- 第7期…令和7年1月31日(金曜日)
- 第8期…令和7年2月28日(金曜日)
(注意)口座振替の場合、各納期月の26日(金融機関等の休日にあたる場合は、その翌営業日)が振替日となります。口座の残額確認をお願いいたします。
ただし、12月のみ「25日」が口座振替となりますのでご注意ください。
特別徴収(年金天引き)
各年金支給日に、あらかじめ該当する年金から差し引きいたします。
(4・6・8月…仮徴収、10・12・翌2月…本徴収)
(注意)国民健康保険制度は皆様の保険税によって支えられていますので、納期限内の納付をお願いします。なお、保険税を滞納されますと、給付の制限などの制約を受けるほか、差し押さえ等の滞納処分を受けることがあります。(下記のリンクの「質問13 国保税を滞納するとどうなるの?」の項目をご覧ください。)
更新日:2023年11月17日