国民健康保険税とは
1.国民健康保険税とは
国民健康保険税(以下「国保税」という。)は、国民健康保険に加入している人(被保険者)を対象に、病気や怪我の際に備えて、医療にかかる費用をお互いに負担し、支えあうための財源となるものです。そのため、国保税を納めない人が一人でもいると、国民健康保険の財源が不足し、健全な運営に支障をきたすことになります。国保税は必ず納期限内にきちんと納めましょう。詳しくは下記のリンクの「2.国民健康保険税の納期について」の項目をご覧ください。
2.納税義務者(国保税を納める義務のある人)
国民健康保険は勤務先の健康保険と異なり、加入者自身に収入がない場合が多いこともあり、納税義務者はその世帯の主たる生計維持者である世帯主とされています。
世帯主が国保の被保険者でない場合であっても、その世帯内に国保の被保険者がいる場合には、その世帯主が国保税の納税義務を負うこととなります。このような世帯主を「擬制世帯主」といいます。
3.保険税の算定について
国保税は、次のとおり算出しています。
基礎課税額(医療分)+後期高齢者支援金分課税額(支援金分)
+介護納付金課税額(介護分)
- 医療分…病気やケガをしたときの医療費等を支払うために負担していただくもの
- 支援金分…後期高齢者医療制度支援のため75歳未満の方に負担していただくもの
- 介護分…国保に加入している40歳以上65歳未満の方(介護保険第2号被保険者)に、介護サービス費用として負担していただくもの
医療分・支援金分・介護分それぞれの税額は次の4方式により算出し、合計した額を国保税として納めていただきます。
- 所得割…世帯の被保険者の所得に応じて計算
- 資産割…世帯の被保険者の資産(土地・家屋にかかる固定資産税額) に応じて計算
- 均等割…世帯の被保険者数に応じて計算
- 平等割…一世帯にいくらと計算
4.税率(税額)
木城町国保の保険税税率(税額)等については下記のとおりです。(令和6年度)
税率 | 医療分 | 支援金分 | 介護分 |
---|---|---|---|
所得割 | 7.49% | 2.81% | 1.55% |
資産割 | 30.00% | 10.00% | 10.00% |
均等割 | 26,500円 | 7,800円 | 10,100円 |
平等割 | 21,400円 | 6,300円 | 4,500円 |
限度額 | 650,000円 | 240,000円 | 170,000円 |
補足
- 所得割額は、前年中の総所得金額等から基礎控除(430,000円)を差し引いた額に、税率を乗じた額。
- 世帯に被保険者が複数いる場合の所得割額は、被保険者ごとに所得割対象額(前年中の総所得金額等から基礎控除43万円を差し引いた額)を計算し、その合計額に税率を乗じて算定します。
- 資産割額は、本年度の固定資産税額(土地・家屋分)に、税率を乗じた額。
- 均等割額は、被保険者の人数に乗じた額。
- 平等割額は、一世帯当たりの額。
5.月割課税について
1)年度の途中で国保に加入された場合
年度の途中で新規に加入されたり、人数が増えた場合は届出をされた月からではなく資格を取得された月からその年度の3月までの月数で課税されます。
2)年度の途中で国保を喪失された場合
年度の途中で国保の資格を喪失(転出・社会保険資格取得など)されたり、人数が減った場合については、資格を喪失された前の月まで課税されます。
(注意)月割課税が発生する場合、原則的には届出月の翌月に納税通知書を送付いたします。
6.遡及賦課について
国保税は資格が発生した月から課税されます。つまり加入の届出が遅れてしまった場合でも、届出をした月から課税されるのではなく国保の資格が発生した月(他の健康保険の喪失月または転入した月など)まで遡って最大3年間分の国保税が課税されることになり、大変な負担となってしまいます。
資格の取得及び喪失の手続きは、事実の発生後速やかに(14日以内)、町民課にてお願いいたします。
7.税額の試算について
- 会社を退職することになったが、社会保険の任意継続とどっちがお得なの?
- 木城町に転入を予定しているが、保険税がいくらになるか不安…
といった場合、税務課において保険税の試算ができますので、ご遠慮なくご相談ください。
更新日:2023年11月17日