令和8年度軽自動車税納付書の記載誤りについて(お詫びと訂正)
令和8年度軽自動車税納付書裏面の記載内容に一部誤りがありました。
深くお詫び申し上げますとともに、次のとおり訂正させていただきます。
訂正箇所
1.賦課の根拠
2.審査請求について
訂正内容
| 正 | 地方税法第443条及び第444条並びに木城町税条例第80条、81条及び第83条の規定により |
| 誤 | 地方税法第442条の2及び第445条並びに木城町税条例第80条及び第83条の規定により |
| 正 |
・この納税通知書に記載された事項について不服がある場合には、この納税通知書を受け取った日の翌日から起算して3ヶ月以内に町長に対して審査請求をすることができます。この通知の決定の取消しを求める訴えは ・なお、処分の取消しの訴えは |
| 誤 |
・この督促に不服がある場合には、この督促状を受けとった日の翌日から起算して3か月以内に町長に対して審査請求をすることができます。この督促の取消しを求める訴えは ・なお、督促の取消しの訴えは |
更新日:2026年04月28日