令和8年度軽自動車税納付書の記載誤りについて(お詫びと訂正)

更新日:2026年04月28日

ページID: 3438

令和8年度軽自動車税納付書裏面の記載内容に一部誤りがありました。

深くお詫び申し上げますとともに、次のとおり訂正させていただきます。

 

訂正箇所

1.賦課の根拠

2.審査請求について

 

訂正内容

1.賦課の根拠
地方税法第443条及び第444条並びに木城町税条例第80条、81条及び第83条の規定により
地方税法第442条の2及び第445条並びに木城町税条例第80条及び第83条の規定により
2.審査請求について

・この納税通知書に記載された事項について不服がある場合には、この納税通知書を受け取った日の翌日から起算して3ヶ月以内に町長に対して審査請求をすることができます。この通知の決定の取消しを求める訴えは

・なお、処分の取消しの訴えは

・この督促に不服がある場合には、この督促状を受けとった日の翌日から起算して3か月以内に町長に対して審査請求をすることができます。この督促の取消しを求める訴えは

・なお、督促の取消しの訴えは

 

この記事に関するお問い合わせ先

税務課
賦課係・徴収係
電話番号:0983-32-4732
ファックス番号:0983-32-3440


メールフォームでのお問い合わせ


ふるさと納税のお問い合わせはこちら

(ふるさと納税ページにあります。)