罹災証明書について

更新日:2024年08月28日

ページID: 2702

罹災証明書とは

災害により被害を受けた住家(※)に対して、その被害の程度を公的に証明するものです。

※住家とは、現実に居住のために使用している建物。一般的な住宅であっても、居住していなければ住家ではありません。

申請できる方

災害により被害を受けた住家の居住者・所有者及び委任を受けた代理人

申請方法

申請に必要なもの

・身分証明書(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカードなど)
・被害の程度を確認できる写真など

申請先(窓口、お問い合わせ先)

木城町役場 税務課 賦課係 電話0983-32-4732

手数料

無料

申請期間

申請期間は設けていませんが、災害とその被害の因果関係が判断できない場合には、罹災証明書を発行することができません。お早めに(修復する前に)ご申請ください。

発行までの流れ

・申請書を提出
・町職員が住家被害認定調査(現地調査)を実施
・調査結果に基づき被害の程度を判定
・罹災証明書を発行
被害が軽微なものについては、ご提出いただいた写真で被害状況を確認し、現地調査を省略することがあります。
申請から発行まで、数日から1週間程度お時間をいただきます。

住まいが被害を受けたとき最初にすること

 

火災被害の罹災証明書は東児湯消防組合で発行しております。

電話番号:0983-22-1360

この記事に関するお問い合わせ先

税務課
賦課係・徴収係
電話番号:0983-32-4732
ファックス番号:0983-32-3440


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