後期高齢者医療制度について
平成20年4月1日より始まった高齢者のための医療制度です。
後期高齢者医療制度の対象年齢
75歳以上の方。
(75歳未満の方は75歳の誕生日から後期高齢者医療制度へ加入となります。)
(注意)65歳以上で一定の障害がある方は、後期高齢者医療制度への加入を選択することができます。
保険料について
後期高齢者医療制度の保険料は、被保険者一人ひとりに納めていただきます。
保険料額の計算方法(令和4年度)
均等割額:48,400円+所得割率:9.08%(保険料の賦課限度額は、年額66万円です。)
(例)住民税課税所得額が150万円の場合。
=均等割額 48,400円+所得割率(150万円×9.08%)となります。
(注意)次のような一定以下の所得の方には軽減(減額)措置があります。
軽減割合 | 世帯(被保険者と世帯主)の総所得金額 |
---|---|
7割軽減 | 43万円+(給与所得者等の数-1)×10万円以下 |
5割軽減 | 43万円+28.5万円×(被保険者数)+(給与所得者等の数-1)×10万円以下 |
2割軽減 | 43万円+52万円×(被保険者数)+(給与所得者等の数-1)×10万円以下 |
後期高齢者医療保険料の納め方
- 年金の年額が18万円以上の方の場合、原則として年金からの差引き(特別徴収)となります。
- それ以外の方は、「納付書」または「口座振替」で納めます(普通徴収)。
(注意)介護保険料との関わり等、何らかの事情により特別徴収とならない場合があります。
医療機関窓口で支払う自己負担割合
(注意)自己負担割合は保険証に明記してあります。
- 一般的な被保険者の場合、かかった費用の1割を負担していただきます。
- 一定以上の所得がある方は、かかった費用の2割負担していただきます。
- 現役並みの所得がある方は3割を負担していただきます。
こんな時は役場に届出が必要です
- 住所、氏名に変更があったとき
- 他市町村から転入してきたとき
- 他市町村へ転出するとき
- 死亡したとき
- 町内で転居したとき
- 生活保護を受け始めたとき
- 生活保護を受けなくなったとき
- 65歳以上で一定の障害状態になられた方が後期高齢者医療制度に加入するとき
この記事に関するお問い合わせ先
町民課
戸籍住民係
電話番号:0983-32-4735
ファックス番号:0983-32-3440
保険係・生活環境係
電話番号:0983-32-4736
ファックス番号:0983-32-3440
更新日:2023年03月30日