後期高齢者医療:「自己負担限度額」と「入院時の食事代」について

更新日:2023年03月30日

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後期高齢者医療制度では、本人や世帯の所得に応じて次の6つの所得区分に分けられます。

所得に応じた所得区分一覧
所得区分 自己負担割合 詳細
現役並み所得者3 3割 住民税課税所得が690万円以上の被保険者やその方と同じ世帯の被保険者。
現役並み所得者2 3割 住民税課税所得が380万円以上の被保険者やその方と同じ世帯の被保険者。
現役並み所得者1

3割

住民税課税所得が145万円以上の被保険者やその方と同じ世帯の被保険者。
一般1 1割 現役並み所得者、低所得者1・2以外の方にあたります。
低所得者2 1割 その属する世帯の世帯主及び世帯員全員が住民税非課税である方にあたります。
低所得者1 1割 その属する世帯の世帯主及び世帯員全員が住民税非課税であって、その世帯の所得が一定基準以下の世帯に属する方にあたります。

自己負担限度額(月額)

自己負担限度額(月額)詳細
所得区分 外来(個人単位) 外来+入院(世帯単位)
現役並み所得者3 252,600円+(医療費-842,000円)×1%
(140,100円)(注釈1)
252,600円+(医療費-842,000円)×1%
(140,100円)(注釈1)
現役並み所得者2 167,400円+(医療費-558,000円)×1%
(93,000円)(注釈1)
167,400円+(医療費-558,000円)×1%
(93,000円)(注釈1)
現役並み所得者1 80,100円+(医療費-267,000円)×1%
(44,400円)(注釈1)
80,100円+(医療費-267,000円)×1%
(44,400円)(注釈1)
一般2

18,000円または6,000円+(医療費(注釈3)-30,000円)

×10%の低い方を適用(年間上限144,000円)(注釈2)

57,600円

(44,400円)(注釈1)

一般1 18,000円
(年間上限144,000円)(注釈2)
57,600円
(44,400円)(注釈1)
低所得者2 8,000円 24,600円
低所得者1 8,000円 15,000円
  • (注釈1)( )内の金額は、過去12ヶ月以内に外来+入院の限度額を超えた支給が4回以上あった場合、4回目以降に該当します。
  • (注釈2)外来(個人単位)について、自己負担額が年間(8月~翌年7月)の上限額を超えた場合についても、高額療養費として支給されます。
  •  (注釈3)医療費が30,000円未満の場合は、30,000円として計算します。

低所得者1・2の方は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」、現役並み所得者1・2の方は、「限度額適用認定証」を受診の際に掲示することで、外来・入院それぞれ自己負担限度額までとなります。

入院時の食事代(1食あたり)

入院時の食事代(1食あたり)詳細
所得区分 食費
現役並み所得者1・2・3、一般1.2 460円(注釈)
低所得者2(90日までの入院) 210円
低所得者2(過去12ヶ月で90日を超える入院 160円
低所得者1 100円

(注釈)一部260円の場合があります。
(注意)低所得者2の方で90日を超える入院の場合は、手続きが必要です。すみやかに役場町民課窓口に申請してください。

療養病床に入院する場合

療養病床に入院する場合の食費及び居住費一覧
所得区分 1食あたりの食費 1日あたりの居住費

現役並み所得者1・2・3、

一般1.2

460円
(一部医療機関では420円)
370円
低所得者2 210円 370円
低所得者1 130円 370円
老齢福祉年金受給者 100円 0円

入院医療の必要性の高い状態が継続する方や回復期リハビリテーション病棟に入院している方は、上記の入院時の食事代と同額を負担します。居住費は、370円(難病患者は0円)になります。

この記事に関するお問い合わせ先

町民課
戸籍住民係
電話番号:0983-32-4735
ファックス番号:0983-32-3440


保険係・生活環境係
電話番号:0983-32-4736
ファックス番号:0983-32-3440


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