マイナンバーカード保険証について
マイナンバーカードを健康保険証として利用できます。
令和3年10月から、マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになりました。利用には事前にマイナポータル(子育てや介護をはじめとする行政手続の検索や申請がワンストップでできたり、行政からのお知らせを受け取ることができる自分専用のサイトです)からの申込が必要となります。
詳しくは下記リンク先のHPをご覧ください。
令和6年12月2日以降は健康保険者証の発行は終了します。
紛失等による再発行を含め、新たな健康保険証は12月2日以降発行はされません。
※ただし、現在お持ちの有効期限内の被保険者証は有効です。
12月2日以降に年齢到達等で後期高齢者医療に加入された方、紛失等で保険者証をなくされた方は、「資格確認書」が発行されます。
詳しくは、下記のリンクをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
町民課
戸籍住民係
電話番号:0983-32-4735
ファックス番号:0983-32-3440
保険係・生活環境係
電話番号:0983-32-4736
ファックス番号:0983-32-3440
更新日:2024年10月22日