交通事故等の第三者行為

更新日:2023年03月30日

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第三者行為の概要

交通事故など、第三者の行為によって受けた傷病の医療費は、原則として加害者が負担すべきものですが、国保の保険証で診療を受けることもできます。その場合には必ず診療を受ける前に国保に【「第三者行為による被害届」】を提出してください。国保が負担した費用は、後から国保が加害者に請求します。

届け出に必要なもの

  1. 該当者の保険証
  2. 世帯主の印鑑
  3. 交通事故証明書(交通事故の場合)
  4. 事故発生状況報告書(交通事故の場合)
  5. 被害(傷病)状況報告書(交通事故以外の場合)

備考

 損害保険関係団体との取り決めに係る覚書で定められた第三者行為の届出様式は、こちらよりダウンロードできます。

 また、療養費や葬祭費を請求される際には、こちらの様式をお使いいただき、第三者行為に係る請求である場合は、該当欄に記入をお願いします(木城町独自様式)。

国保へ届ける前に示談を結んでしまうと、その取り決めが優先して加害者に請求できない場合があります。必ず示談を結ぶ前に届け出てください。その他、以下の場合に国保を使うことができない場合があります。

  • 加害者からすでに治療費を受け取っているとき
  • 業務上のけがで労災保険の対象となったとき
  • 飲酒運転・無免許運転などでけがをしたとき

この記事に関するお問い合わせ先

町民課
戸籍住民係
電話番号:0983-32-4735
ファックス番号:0983-32-3440


保険係・生活環境係
電話番号:0983-32-4736
ファックス番号:0983-32-3440


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