選挙人名簿について
選挙権を持っていても、実際に投票するためには、市区町村の選挙管理委員会が管理する名簿に登録されていなければなりません。この名簿のことを選挙人名簿といいます。選挙人名簿の登録には、年に4回ある定時登録と選挙の際の選挙時登録があります。
なお、定時登録の登録日は、3月、6月、9月、12月の1日です。
直近の選挙人名簿登録者数
選挙人名簿登録者数(3月1日定時登録) (PDFファイル: 23.8KB)
選挙人名簿抄本の閲覧
選挙人名簿の抄本は、次のような場合に閲覧できます。
- 選挙人名簿の登録の有無を確認するために閲覧する場合
- 公職の候補者等、政党その他の政治団体が、政治活動(選挙運動含む。)を行うために閲覧する場合
- 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち政治・選挙に関するものを実施するために閲覧する場合
なお、選挙期日の公示又は告示の日から選挙期日の5日後までの間は閲覧できません。
また、選挙人名簿抄本をコピーすることはできません。
この記事に関するお問い合わせ先
総務財政課
総務係・危機管理係
電話番号:0983-32-4725
ファックス番号:0983-32-3440
更新日:2025年03月03日