木城町過疎地域持続的発展計画(令和3年度から令和8年度)
「過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号)」が令和3年3月末日に期限が到来したことに伴い、新たな過疎法として「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)」が令和3年4月1日に施行されました。
新法の施行に伴いまして、本町においては、人口減少率要件及び、財政力要件により過疎指定団体から外れ、特定市町村(経過措置団体)となりましたが、今後も地域の自立に向けて、持続可能な地域社会の形成及び、地域資源を活用した地域活力の更なる向上が実現するよう、全力を挙げて取り組むことが重要であり、そのために、「木城町過疎地域持続的発展計画」を令和3年9月に策定しました。
更新日:2023年03月30日