健全化判断比率及び資金不足比率の公表について

更新日:2023年09月19日

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地方公共団体の財政の健全化に関する法律により、地方公共団体(都道府県、市町村及び特別区)は、毎年度、以下の健全化判断比率を監査委員の審査に付した上で、議会に報告し、公表しなければなりません。

健全化判断比率

  1. 実質赤字比率
  2. 連結実質赤字比率
  3. 実質公債費比率
  4. 将来負担比率

健全化判断比率のうちいずれかが早期健全化基準以上の場合には、財政健全化計画を定めなければなりません。
また、再生判断比率(上記1~3)が財政再生基準以上の場合には、財政再生計画を定めなければなりません。

また、公営企業を経営する地方公共団体は、毎年度、公営企業ごとに資金不足比率を監査委員の審査に付した上で、議会に報告し、公表しなければなりません。これが経営健全化基準以上となった場合には、経営健全化計画を定めなければならないこととされています。

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