健全化判断比率及び資金不足比率の公表について
地方公共団体の財政の健全化に関する法律により、地方公共団体(都道府県、市町村及び特別区)は、毎年度、以下の健全化判断比率を監査委員の審査に付した上で、議会に報告し、公表しなければなりません。
健全化判断比率
- 実質赤字比率
- 連結実質赤字比率
- 実質公債費比率
- 将来負担比率
健全化判断比率のうちいずれかが早期健全化基準以上の場合には、財政健全化計画を定めなければなりません。
また、再生判断比率(上記1~3)が財政再生基準以上の場合には、財政再生計画を定めなければなりません。
また、公営企業を経営する地方公共団体は、毎年度、公営企業ごとに資金不足比率を監査委員の審査に付した上で、議会に報告し、公表しなければなりません。これが経営健全化基準以上となった場合には、経営健全化計画を定めなければならないこととされています。
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更新日:2023年09月19日