議会運営のながれ
町議会の開催は定期的に開催される『定例会』と、必要がある場合に開かれる『臨時会』があります。
『定例会』は、条例の規定により、毎年3月、6月、9月、12月の4回招集され、いかなる案件をも取り扱うことができ、議会の活動能力に関して制限はありません。
『臨時会』は、必要がある場合において、あらかじめ告示された付議事件を処理するために招集されるもので、議会の活動能力はこの事件に関してのみ認められます。
定例会及び臨時会とも町長が招集しますが、臨時会は議員からの請求に基づいて招集される場合もあります。
議会運営のながれ(定例会)
1.議会の招集
町長が招集日を決めて告示します。
2.議会運営委員会
会期日程・議事日程等を協議決定します。
3.本会議
- 開会
- 会期の決定
- 議案上程
- 提案理由説明(提出者)
- 議案に対する質疑・答弁
- 委員会への議案審査付託
- 一般質問(通告制)(補足)一問一答式の導入(平成20年6月)
4.委員会審査
- 付託議案の審査(各課・局からの説明)
- 現地調査
- 委員会の意思決定
5.本会議
- 委員長の委員会付託議案審査報告
- 委員長報告への質疑
- 討論・採決(議会の意思決定)
- 閉会
6.会議録の調製
会議録の調製には、約30日かかります。
閲覧用の会議録を準備しています。
7.町長への報告
会議録の写しを添えて、会議の結果を報告します。
更新日:2023年03月30日