議会の権限
町議会には、法律により様々な権限が与えられています。町議会が行う主な仕事は次のとおりです。
(注意)ここでは、議会という機関に与えられた権限についてご説明します。
(個々の議員に与えられた権限ではありません。)
議決権
議会の議決権の内容は、地方自治法第96条に定められており、同条第1項には「議会は、議決しなければならない。」と規定しています。議会の権限である議決事項の主なものは、次のとおりです。
- 条例を設け又は改廃すること。
- 予算を定めたり、決算を認定すること。
- 町の税金や使用料、手数料などの徴収に関すること。
- 条例で定める金額以上の工事請負や物件等の購入契約を締結すること。
- 町の重要な財産の取得や処分をすること。
- 「議決」は、問題に対する議員個々の『賛成』・『反対』の意思表明、すなわち表決の集約です。
- 「多数決の原理」に従って、議会の意思を決定します。
- 決定された議会の意思(議決)は、もはや議員個々の意思からは独立したものとなり、議会全体の統一した意思ということになります。たとえ、議会とは反対の意思を表明した議員があったとしても、その議会の構成員である以上、議決の宣告があったときから、成立した議決に従わなければなりません。
選挙権
議会には、議決機関としての権限のほか、選挙機関としての権限もあります。議会における選挙とは、議会が特定の地位に就くべき人を選定する行為です。
- 議長及び副議長の選挙
- 選挙管理委員及び補充員の選挙
- 一部事務組合議会議員の選挙
- (ア)高鍋・木城衛生組合議会(3人)
- (イ)宮崎県東児湯消防組合議会(2人)
- (ウ)西都児湯環境整備事務組合議会(2人)
- (エ)一ツ瀬川営農飲雑用水広域水道企業団議会(1人)
- (オ)宮崎県後期高齢者医療広域連合議会(県内の町村議会議員3人)
監視権(検査権・監査請求権)
執行機関の行政執行が適正に行われるよう監視する権限で、住民のために適正に行われているかを、検査したり、監査委員に監査を求めたりすることができます。
調査権
町が処理する事務に関する調査ができます。単に執行機関に対して、質問したり、資料の提出を要求するだけでなく、関係人の出頭・証言、記録提出請求を行うことができます。
意見書提出権
町の公益に関する事件について、国会又は関係行政庁に意見書を提出できます。
請願受理権
受理された請願は、一般に委員会に付託され、審議を経て、議会の意思決定として「採択」又は「不採択」の決定がされます。
議会は、採択した請願で町長やその他執行機関において措置することが適当と認めるものを、それぞれの機関に送付します。
なお、陳情についても必要に応じ、同じ取り扱いがされる場合もあります。
同意権
議会は、執行機関の権限に属する事務の執行に当たり、その前提として同意を与えるものです。
副町長、監査委員、教育委員会の委員、公平委員会の委員等は、町長が議会の同意を得て選任することとなります。
不信任議決権
議会と町長との均衡が保たれなくなった場合に、不信任議決権が与えられています。(町長には、議会の解散権が与えられています。)
更新日:2023年03月30日