公益通報者保護制度について

更新日:2025年12月18日

ページID: 3270

公益通報とは

公益通報とは、事業者において法令違反行為が生じ、又はまさに生じようとしている旨を、そこで働く労働者等が、不正の目的ではなく、一定の通報先に通報することをいいます。

町への公益通報の対象となるのは、国民の生命、身体、財産その他の利益の保護に関わる法律において町が処分又は勧告等をする権限を有すると規定されている違反行為です。

詳しくは、別添の木城町公益通報者保護制度実施要綱をご参照ください。

通報の方法

別添の公益通報書に必要事項をご記入のうえ、書面、郵送、電子メール等の方法で行ってください。

外部公益通報受付窓口

木城町役場 総務財政課(本庁2階)

電話 0983-32-4725

メールアドレス [email protected]

公益通報者保護法に関する外部公益通報の受付、町の外部公益通報への対応についての問合せ又は意見の受付を行います。

この記事に関するお問い合わせ先

総務財政課
総務係・危機管理係
電話番号:0983-32-4725
ファックス番号:0983-32-3440

財務係
電話番号:0983-32-4726
ファックス番号:0983-32-3440


メールフォームでのお問い合わせ