○木城町立学校管理運営規則
平成24年3月30日
教委規則第1号
木城町立学校管理規則(平成14年3月25日教委規則第1号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条~第3条)
第2章 教育活動(第4条~第16条)
第3章 児童・生徒(第17条~第32条)
第4章 教職員等(第33条~第40条)
第5章 分掌組織等(第41条~第59条)
第6章 服務(第60条~第76条)
第7章 管理及び運営(第77条~第90条)
第8章 施設・設備及び防災(第91条~第95条)
第9章 委任(第96条)
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、木城町立義務教育学校(以下「学校」という。)について、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)(以下「地教行法」という。)第33条の規定により、子どもの個性を伸ばし、地域に開かれた特色ある学校づくりを実現し、自主的・自律的な学校運営に資するため、学校管理運営について基本的事項を定めることを目的とする。
(学校規則)
第2条 校長は、法令、条例又は規則等に違反しない限りにおいて、その権限に属する事務に関し学校規則を定めることができる。
(区域外就学)
第3条 在学中の児童生徒及び就学通知を受けた就学予定の者で、特別の理由がある場合は、保護者の申立てにより区域外(町外)の学校に転入学することができる。
第2章 教育活動
(小中一貫教育)
第4条 学校は、義務教育9年間の学校目標を設定し、9年間の系統性を確保した教育を行うものとする。内容は次のとおりとする。
(1) 教育課程に関すること。
(2) 生徒指導に関すること。
(3) 進路指導に関すること。
(教育課程の編成)
第5条 学校の教育課程は、学習指導要領その他の定めにより、校長が編成する。
(学校経営案の作成)
第6条 校長は、学校経営案を作成し5月20日までに教育委員会に届け出なければならない。
(月行事)
第7条 校長は翌月の行事予定を、毎月20日までに教育長に届け出なければならない。
(校外における教育活動)
第8条 校外における教育活動のうち、全1日を要するもの及び宿泊を要するものについては、校長は、届出書(様式第2号)により、あらかじめ教育長に届け出なければならない。
(修学旅行)
第9条 修学旅行を行う場合は、次の標準によるものとし、校長は、届出書(様式第3号)により、教育長に届け出なければならない。
(1) 回数については、在学中1回限りとする。
(2) 日程については、前期課程にあっては2泊3日、後期課程にあっては3泊4日以内とする。
(3) 経費については、保護者の負担が過重にならないようにする。
(学年)
第10条 学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(学期)
第11条 学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第29条に規定する学期は、次のとおりとする。
第1学期 4月1日から8月26日まで
第2学期 8月27日から12月31日まで
第3学期 1月1日から3月31日まで
(休業日)
第12条 休業日は次のとおりとする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 土曜日及び日曜日
(3) 春季休業日 4月1日から起算して前号に掲げる日を除いた5日間
(4) 夏季休業日 7月21日から8月26日まで
(5) 冬季休業日 12月25日から翌年1月6日まで
(6) 学年末休業日 3月27日から3月31日まで
(7) その他校長が必要と認めた期間
(臨時休業)
第13条 非常変災その他急迫の事情があるときは、校長は、臨時に授業を行わないことができる。この場合において、速やかに報告書(様式第6号)により、教育長に報告しなければならない。ただし、台風その他自然災害等の非常変災、その他急迫の事情により休業する場合であって、あらかじめ教育長の同意を得たときはこの限りでない。
(授業日の変更)
第14条 校長は、教育上必要があり、かつ、児童生徒の健康等に支障がないと認められる場合には、学校行事等に伴い授業日と休業日を変更することができる。
(教材等の選定)
第15条 校長は、教科書以外の教材等の選定に当たっては、教育的価値と保護者の経済的負担について、考慮しなければならない。
(教材の届出等)
第16条 校長は、児童生徒に対し計画的、かつ、継続的に使用する教材として使用させるときは、教材の使用について(届)(様式第7号)により、あらかじめ教育長に届け出なければならない。
(1) 教科用図書の発行されていない教科等で教科用図書に準じて使用する図書の類
(2) 教科用図書と併用する副読本又は解説書若しくは参考書の類
(3) 練習帳又は問題集の類
2 教育長は、学校が使用する前項に規定する以外の教材について必要があると認めるときは、その使用を停止することができる。
第3章 児童・生徒
(入学式)
第17条 入学式は、4月12日までに行うものとし、期日は、校長の意見を聴いて教育委員会が定める。
(転入学等の学籍事務)
第18条 児童生徒の転入学及び区域外通学等の学籍事務については、木城町立義務教育学校学籍事務取扱要領による。
(成績評価)
第19条 児童生徒の成績の評価については、担当教員の行った評価その他の資料及びその意見をもとに、学習指導要領に示されている各教科の目標を基準として、校長が行う。
(指導要録・出席簿)
第20条 校長は、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第24条の規定による児童生徒の指導要録(写し及び抄本を含む。)及び同規則第25条の規定による児童生徒の出席簿を作成しなければならない。
2 児童生徒の指導要録及びその抄本及び出席簿様式及び取扱いは、木城町立義務教育学校学籍事務取扱要領による。
(修了・卒業の認定)
第21条 校長は、各学年の課程の修了又は卒業を認めるに当たっては、児童生徒の平素の成績を評価して、これを定めなければならない。
(卒業証書の授与及び卒業証書)
第22条 校長は、全課程を修了したと認めたものには、卒業証書(様式第8号)を授与しなければならない。
2 卒業式の期日は、あらかじめ教育長の意見を聴いて、校長が定めるものとする。
(全課程修了者の通知)
第23条 校長は、毎学年の終了後、速やかに全課程の修了した者の氏名を教育長に通知しなければならない。
2 校長の行う全課程修了者の通知は、通知書(様式第9号)によるものとする。
(出席不良等の通知)
第24条 校長は休業日を除き連続して7日間出席せず、その他その出席状況が良好でない場合において、その出席させないことについて保護者に正当な理由がないと認められるときは、速やかに通知書(様式第10号)により教育長に通知しなければならない。
(性行不良等の出席停止)
第25条 校長は、次に掲げる行為の1又は2以上を繰り返し行う等性行不良であって他の児童生徒の教育に妨げがあると認める児童生徒があるときは、教育長に出席停止の意見を申し出なければならない。
(1) 他の児童生徒に傷害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為
(2) 職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為
(3) 施設又は設備を損壊する行為
(4) 授業その他の教育活動の実施を妨げる行為
2 出席停止の手続等に関し必要な事項は別に定める規則による。
(表彰)
第26条 校長は、性行その他の善行があって他の児童生徒の模範となると認める児童生徒があるときは、表彰することができる。
(懲戒)
第27条 校長及び教員は、教育上必要があると認めるときは、教育委員会の定めるところにより、児童生徒に懲戒を加えることができる。ただし、体罰を加えることはできない。
2 前項の懲戒を加えるに当たっては、児童生徒の意見の聴取や心身の発達に応ずる等教育上必要な配慮をしなければならない。
3 懲戒のうち、訓告の処分は、校長がこれを行う。
4 校長は、児童生徒に懲戒を加えたときは、速やかに教育長に報告しなければならない。
(事故防止)
第28条 校長は、修学旅行、校外行事、体育運動、実験実習、給食等の実施に当たっては、特に交通機関、食品、用具、薬品、機械等に注意し、事故防止につとめなければならない。
(事故報告)
第29条 校長は、児童生徒に関し次に掲げる事故が発生した場合には、速やかに報告書(様式第11号)により教育長に報告しなければならない。
(1) 事故による傷害又は事故による死亡
(2) 集団疾病又は食中毒
(3) 少年法による保護処分を受け若しくはそのおそれのある非行をした場合、あるいは児童福祉法により児童相談所に一時保護を加えられ、又は児童自立支援施設に入院させられた場合
(4) その他特に校長が報告を要すると認めたもの
(在籍状況)
第30条 校長は、教育長の求めに応じて、児童生徒の在籍状況を報告しなければならない。
(疾病等による出席停止)
第31条 校長は、学校保健安全法施行規則(昭和33年文部省令第18号)第18条に規定する伝染病にかかり、又はそのおそれのある児童生徒に対して、出席停止を命ずることができる。
(児童生徒の忌引等)
第32条 児童生徒の忌引等の日数は、次のとおりとする。
(1) 父母 7日
(2) 祖父母 3日
(3) 兄弟姉妹 3日
(4) 曾祖父母 1日
(5) おじ・おば 1日
第4章 教職員等
(職員)
第33条 この規則に規定する職員は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第31条第1項及び学校教育法第37条に基づき学校に置かれる職員をいう。
(1) 校長は、校務をつかさどり、所属職員を監督する。
(2) 副校長は、校長を助け、命を受けて校務をつかさどる。
(3) 教頭は、校長を助け、公務を整理し、及び必要に応じて児童生徒の教育をつかさどる。
(4) 主幹教諭は校長及び教頭を助け、命を受けて校務の一部を整理し、並びに児童生徒の教育をつかさどる。
(5) 指導教諭は、児童生徒の教育をつかさどり、並びに教諭その他の職員に対して、教育指導の改善及び充実のために必要な指導及び助言を行う。
(6) 教諭は、児童生徒の教育をつかさどる。
(7) 養護教諭は、児童生徒の養護をつかさどる。
(8) 栄養教諭は、児童生徒の栄養教育及び管理をつかさどる。
(9) 講師は、教諭に準ずる職務に従事する。
(10) 養護助教諭は、養護教諭に準ずる職務に従事する。
(11) 事務職員
ア 事務主幹は、上司の命を受けて、複雑な事務及び特定の事務をつかさどる。
イ 事務副主幹は、上司の命を受けて、特定の事務を掌理する。
ウ 事務主査は、上司の命を受けて、事務をつかさどる。
エ 主任主事は、上司の命を受けて、複雑な事務に従事する。
オ 主事は、上司の命を受けて、事務に従事する。
(12) 技術職員
ア 技術主査は、上司の命を受けて、技術をつかさどる。
イ 主任技師は、上司の命を受けて、複雑な事務に従事する。
ウ 技師は、上司の命を受けて、技術に従事すること。
2 前項各号に掲げる職員以外の所要の職員の職及び職務については、別に定める。
(校長の職務)
第35条 校長の職務は、次のとおりとする。
(1) 学校教育の管理、所属職員の管理、学校施設の管理及び学校事務の管理に関すること。
(2) 所属職員の職務上及び身分上の監督に関すること。
(3) 前各号に規定するもののほか、職務上委任又は命令された事項に関すること。
2 校長は、所属職員に校務を分掌させるものとする。
(校長の代理・代行)
第36条 教頭が校長の職務を代理し、又は行う場合とは、次の場合とする。
(1) 職務を代理する場合 校長が海外出張、休職又は長期にわたる病気等で職務を執行することができない場合
(2) 職務を行う場合 校長が死亡、退職、免職又は失職等により欠けた場合
(校長の代決)
第37条 校長が不在のときは、緊急やむを得ない場合に限り、教頭が代決する。ただし、予算の執行については、「教育委員会等に対する事務委任規則」第2条第3項の規定により、教育課長が代決する。
2 教頭が代決した事項については、速やかに校長に報告し、承認を求めなければならない。
(校長の専決)
第38条 校長の専決事項は次のとおりとする。
(1) 配当された予算の範囲内において1件の金額5万円未満の支出負担行為
(2) 木城町教育委員会の権限に属する事務の一部委任等に関する規則(平成16年木城町教育委員会教育長事務委任規程第3条)に定められた事項
(事務主幹及び学校事務支援室長の専決)
第39条 事務主幹及び学校事務支援室の室長(学校事務の学校支援室に関する運営責任者として教育委員会が指定した職員をいう。)の専決事項は次のとおりとする。
(1) 県費負担教職員の扶養手当、住居手当、通勤手当及び単身赴任手当の月額の認定
(2) 県費負担教職員の児童手当の受給資格及び額の認定
(学校医等)
第40条 学校には、学校医、学校歯科医、及び学校薬剤師を置く。
2 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師は、学校における保健管理に関する専門的事項に関し技術及び指導に従事する。
3 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師は教育委員会が委嘱する。
第5章 分掌組織等
(職員会議)
第41条 校長の職務の円滑な執行に資するため、学校教育施行規則第48条により学校に職員会議を置く。
2 職員会議は校長が主宰する。
3 前2項に定めるもののほか、職員会議について必要な事項は、校長が定める。
(企画会)
第42条 校長は、学校運営の重要事項を審議するため、所属職員をもって企画会を置くことができる。
2 企画会の構成、運営等に関して必要な事項は、校長が定める。
(各種委員会)
第43条 校長は、学校の円滑な運営を図るため、所属職員をもって必要な委員会等を置くことができる。
2 前項に規定する委員会等の構成、運営等に関して必要な事項は、校長が定める。
(学校評議員)
第44条 学校に学校評議員を置くことができる。
2 前項に定めるもののほか、学校評議員について必要な事項は、「木城町立学校評議員設置要綱」による。
(校務分掌の整備)
第45条 校長は自主的、かつ、自立的な学校経営が行われるために必要な校務分掌を整えなければならない。
2 校長は、法令及び学校教育法施行規則第43条の定めるところにより、所属職員に校務を分掌させる組織及び職員の分掌事項を定めなければならない。
3 校長は、校長がつかさどる校務を分掌し、分掌校務の連絡調整、指導、助言等の職務を担当する責任者として、主任等を置くことができる。
(事務主任)
第46条 学校に事務主任を置くものとする。ただし、特別の事情のあるときは置かないことができる。
2 事務主任は、校長の監督を受け、事務をつかさどる。
3 事務主任は、当該学校の事務職員の中から、教育委員会が命ずる。
4 事務主任の職務は、木城町立義務教育学校事務処理規程による。
(教務主任)
第47条 学校には、教務主任を置くものとする。ただし、特別の事情のあるときは置かないことができる。
2 教務主任は、教諭をもって、これに充てる。
3 教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案その他教務に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
(学年主任)
第48条 学校には、学年主任を置くものとする。ただし、特別の事情のあるときは置かないことができる。
2 学年主任は、教諭をもって、これに充てる。
3 学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
(保健主事)
第49条 学校には、保健主事を置くものとする。ただし、特別の事情のあるときは置かないことができる。
2 保健主事は、教諭又は養護教諭をもって、これに充てる。
3 保健主事は、校長の監督を受け、学校における保健及び安全に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
(生徒指導主事)
第50条 学校には、生徒指導主事を置くものとする。ただし、特別の事情のあるときは置かないことができる。
2 生徒指導主事は、教諭をもって、これに充てる。
3 生徒指導主事は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
(進路指導主事)
第51条 後期課程には、進路指導主事を置くものとする。
2 進路指導主事は、教諭をもって、これに充てる。
3 進路指導主事は、校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
2 学年途中で主任等を命ぜられた者の任期は、前任者の残任期間とする。
(司書教諭)
第56条 学校図書館法(昭和28年法律第185号)第5条に定める司書教諭は、校長が命じ届出書(様式第13号)により、教育長に報告しなければならない。
2 司書教諭は、学校図書館の専門的職務をつかさどる。
(セクシュアル・ハラスメント相談員)
第57条 校長は、学校における職員のセクシュアル・ハラスメントの防止等に関する要綱第5条第1項の規定に基づき、セクシュアル・ハラスメント相談員を配置したときは届出書(様式第13号)により、4月10日までに教育長に報告しなければならない。
(特別支援教育コーディネーター)
第58条 校長は、発達障害者支援法(平成16年法律第167号)第8条の規定に基づき学校における発達障害のある児童生徒への支援のため校内特別支援教育委員会を設置するとともに、特別支援教育コーディネーターを置かなければならない。
2 特別支援教育コーディネーターは、校長が命じ届出書(様式第13号)により、4月10日までに教育長に報告しなければならない。
3 校内特別支援教育委員会は、発達障害のある児童生徒への全体的な支援体制を確立するため、LD等の実態把握、支援方策の検討等を行う。
(道徳教育推進教師)
第59条 学校には道徳教育推進教師を置くことができる。
2 道徳教育推進教師は、主幹教諭、指導教諭又は教諭をもって、これに充てる。
3 道徳教育推進教師は、校長の監督を受け、道徳教育の指導計画の作成、道徳の時間の指導の充実及び指導体制の整備その他の道徳教育に関する事項について、連絡調整及び指導・助言に当たる。
第6章 服務
(職員の服務)
第60条 この規定に定めるもののほか、職員の服務に関し必要な事項は、校長が別に定める。
(赴任)
第61条 職員は、採用又は転任の通知を受けたときは、その日から7日以内に赴任しなければならない。この期間に赴任することができないときは、その理由を付して、校長にあっては教育長の、その他の職員にあっては校長の承認を得なければならない。
(職員の勤務時間の割振り等)
第62条 職員の勤務時間の割振り等については、この規則に定めるもののほか、市町村立学校職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成8年宮崎県条例第16号。以下「勤務時間条例」という。)及び市町村立学校に勤務する県費負担教職員の勤務時間等に関する規則(平成元年宮崎県教育委員会規則第7号。以下「勤務時間規則」という。)による。
2 職員の週休日及び勤務時間の割振りは勤務時間規則第3条で定める基準等に基づき、学校運営の必要に応じて校長が定める。
3 勤務時間条例第2条第6項及び勤務時間規則第2条第8項に規定する週休日の振替等は校長が行う。
(職員の休暇等)
第63条 職員の休暇については、勤務時間条例による。なお、各休暇の承認に関する手続きは次の各号による。
(1) 職員は、年次休暇を請求する場合は、あらかじめ休暇処理簿(様式第14号)によってしなければならない。ただし、やむを得ない事故のため、あらかじめ請求することができなかったときは、その勤務しなかった日から3日以内に、その理由を付して休暇処理簿により、校長の承認を得なければならない。
(2) 職員は、介護休暇を請求する場合は、当該休暇の承認を受けようとする期間の始まる日の前日から起算して1週間前の日までに別に定める介護休暇願を校長を通して教育長に提出するものとする。
(3) 職員は、年次休暇及び介護休暇以外の休暇を請求する場合は、あらかじめ休暇処理簿により、校長の承認を得なければならない。ただし、やむを得ない事故のため、あらかじめ承認を得ることができなかったときは、その勤務しなかった日から3日以内に、その理由を付して休暇処理簿により、校長の承認を得なければならない。
(4) 職員は、週休日を除き、引き続き6日を超える休暇(年次休暇を除く。)を請求するときは、医師の証明書又は休暇を必要とする理由を明らかにする書面を校長に提出しなければならない。
(5) 校長は、週休日を除き引き続き6日を超える休暇を必要とする場合には、教育長に届け出なければならない。
(6) 職員は、育児休業を請求する場合は、当該休業の承認を受けようとする期間の始まる日の前日から起算して1ケ月前の日までに別に定める育児休業承認申請書を校長を通じて教育長に提出するものとする。
2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第19条第1項に定められる県費負担教職員の部分休業の承認は、校長において行う。
(職員の進退に関する意見具申申請等)
第64条 校長は、その所属職員の任免その他進退に関する意見を、速やかにかつ的確な処理をし、必要な場合には教育委員会に申し出ることができる。
(職員の分限)
第65条 職員の分限については、市町村立学校職員の分限に関する条例(昭和31年宮崎県条例第38号)及び市町村立学校職員の分限に関する規則(昭和31年宮崎県人事委員会規則第8号)による。
(職員の懲戒)
第66条 職員の懲戒については、市町村立学校職員の懲戒に関する条例(昭和31年宮崎県条例第39号)及び市町村立学校職員の懲戒に関する規則(昭和31年宮崎県人事委員会規則第9号)による。
(勤務評定)
第67条 職員の勤務評定については、市町村立学校職員の勤務評定に関する規則(昭和33年宮崎県教育委員会規則第4号)による。
(履歴書等)
第68条 新規採用職員が着任した場合は、速やかに履歴書を校長に提出しなければならない。
2 職員は、氏名、学歴その他の履歴事項を変更したときは、履歴事項変更届書(様式第15号)により、校長を経て、教育長に届け出なければならない。
(職務専念義務の免除)
第69条 職員は、職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年木城町条例第2号)第2条の規定により、職務に専念する義務の免除を受けようとするときは、申請書(様式第16号)により、あらかじめ校長を経て、教育長の承認を得なければならない。ただし、木城町立学校職員の職員の職務専念義務の免除の包括的承認に関する通知により包括的に承認された内容については、有給休暇承認の手続き等による。
(兼職及び他の事業等の従事)
第70条 職員は、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号。以下「教特法」という。)第17条の規定により、教育に関する他の職を兼ね、又は教育に関する他の事業若しくは事務に従事しようとするときは、申請書(様式第17号)により、あらかじめ校長を経て、教育長の許可を得なければならない。
(営利企業等の従事制限)
第71条 職員(非常勤職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び同法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。)は、同法第38条の規定により、営利企業等に従事しようとするときは、申請書(様式第18号)により、あらかじめ校長を経て、教育長の許可を得なければならない。
(出張)
第72条 職員の出張は、校長が命ずる。校長の3日以上の出張及び他の職員の7日以上の県外出張については、届出書(様式第19号)により、教育長に届け出なければならない。
2 帰校した職員は、速やかに校長に復命書を提出しなければならない。ただし、簡易なものにあっては口頭で復命できるものとする。
(研修)
第73条 職員は、教特法第22条第2項の規定により、勤務場所を離れて研修するときは、申請書(様式第20号)により、あらかじめ校長の承認を得なければならない。
2 前項の研修をした場合は、速やかに校長に書面で研修内容を報告しなければならない。
(私事旅行)
第74条 校長は、私事のため3日以上居住地を離れて旅行する場合は、届出書(様式第21号)により、教育長に届け出るものとする。
(1) 死亡したとき。
(2) 引き続き30日を超えて勤務できないことが予想されるとき。
(3) 給料を減額する事実が生じたとき。
(4) 法令、条例又は規則等に違反する事実が生じたとき。
(5) 前各号のほか、勤務上又は一身上重要と認められる事実があるとき。
(休職者の療養経過報告)
第76条 心身の故障のため休職中の者は、3月ごとに療養の経過を、あらかじめ校長を経て、教育長に報告しなければならない。ただし、宮崎県教育委員会が設置する教職員疾病審査委員会で審議され、休職を承認された者については、この限りでない。
第7章 管理及び運営
(学校評価及び保護者等への説明責任)
第77条 校長は、学校の経営方針を保護者等に説明しなければならない。
2 校長は、学校の教育活動その他の学校運営の状況について、適切な項目を設定し、学校運営の状況に対する自己評価を行わなければならない。また、その結果を広く公表するものとする
3 学校運営協議会は、前項の評価を踏まえ、学校の運営の状況に対し評価を行い、その結果を広く公表するものとする。なお、学校運営協議会については別途規則で定める。
4 校長は、前項による評価結果を教育委員会に報告しなければならない。
5 校長は、第3項の結果に基づき、学校運営の改善を図り、その教育水準の向上に努めなければならない。
(予算要望書の提出)
第78条 校長は、学校の予算編成に際しては、提示された期日までに、次年度の予算要望書を教育長に提出するものとする。
(予算の執行計画書)
第79条 校長は、教育課程の実施その他学校運営を効果的に行うため、学校配当予算執行計画を策定しなければならない。
2 校長は、学校の財務事務を統括する。
3 事務主任は、校長の監督のもと、財務事務をつかさどる。
4 学校の財務に関する必要な事項は、関係法令、規則に定めるもののほかは、財務規則(昭和48年木城町規則第3号)による。
(予算委員会)
第80条 校長は、校長の円滑な予算編成及びその執行計画に資するための組織(以下「予算委員会」という。)を設置することができる。
2 予算委員会の運営に関する事務は、事務職員が担当する。
(予算の執行)
第81条 校長は、学校配当予算執行計画に基づき予算を適正に執行しなければならない。
2 その他、予算の執行に関し必要な事項は木城町立義務教育学校財務取扱要領による。
(会計監査)
第82条 学校は、木城町監査委員条例(昭和39年木城町条例第23号)により、予算の執行及び会計事務について検査を受ける場合、資料の整理等、会計監査の円滑な執行に協力しなければならない。
(学校納入金の取扱い)
第83条 校長は、教育上必要と認める場合は、学校納入金を設定し、徴収することができる。この場合において、保護者の経費負担軽減に努めなければならない。
2 校長は、学校納入金については、公金に準じた処理を行い、保護者に会計報告を行わなければならない。
(文書の取扱い)
第84条 学校に文書事務を適正、かつ、迅速に行わせるため、文書管理者、文書取扱主任及び文書取扱担当者を置く。
2 文書管理者は、校長をもって充てる。
3 文書取扱主任は、事務主任をもって充てる。
4 文書取扱担当者は、文書管理者が指名する。
5 学校における文書の取扱いに関する事務は、木城町立義務教育学校文書取扱要領に定めるところによる。
(公印)
第85条 学校に、公印保管者及び公印についての事務を処理させるために公印取扱主任を置く。
2 公印保管者は、校長をもって充てる。
3 公印取扱主任は、事務主任をもって充てる。
4 学校における公印の取扱いに関する事務は、木城町立義務教育学校公印取扱要領に定めるところによる。
(情報の取扱い)
第86条 学校に、情報取扱責任者及び情報取扱主任を置く。
2 情報取扱責任者は、校長をもって充てる。
3 情報取扱主任は、事務主任をもって充てる。
4 学校における情報の取扱いに関する事務は、木城町立義務教育学校情報取扱基準に定めるところによる。
(事務処理)
第87条 学校における事務処理は、この規則に定めるものを除くほか、学校事務処理規程による。
2 学校における事務・業務の効率化と学校運営に関する支援を行うため、事務の共同実施組織を置くことができる。
3 共同実施組織の組織及び運営については、別に定める「木城町学校事務支援室(共同実施組織)運営規程」による。
(事務引継)
第88条 職員が、退職、辞職、異動、休業等を命じられたときは、校長にあっては教育長の指定する職員に、その他の職員にあっては校長の指定する職員に、担当事務の引継をするものとする。
(職員の衛生管理)
第89条 学校に、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「労安法」という。)に基づく安全衛生管理組織を置く。
2 労安法関係法令(以下「関係法令」という。)に基づく衛生推進者は養護教諭をもって充てる。
3 養護教諭を衛生推進者に充てることができない場合は、教育長は校長の意見を聞いて他の職員をもってこれに充てることができる。
4 衛生推進者は校長の監督を受け、関係法令に基づく衛生上必要な業務を行う。
(諸表簿)
第90条 学校において、備え付けなければならない表簿は、学校教育法施行規則第28条に規定するもののほか、次のとおりとする。
(1) 学校沿革誌
(2) 卒業証書授与台帳
(3) 旧職員の履歴書つづり
(4) 学校経営案
(5) 公文書つづり
(6) 調査統計つづり
(7) 教育指導計画書つづり
(8) 転学者・留学者名簿
(9) 休暇処理簿つづり
(10) 職員給与関係つづり
(11) 旅行命令簿及び復命書つづり
(12) 願書届け出報告書つづり
(13) 職員会議録
(14) 学校評議員記録つづり
(15) 保健日誌
(16) その他法令に規定するもの
2 前項の表簿の保存期間は事務処理規定による。
第8章 施設・設備及び防災
(財産の管理)
第91条 校長は、その所管に属する教育財産を管理しなければならない。
2 校長は、前項に規定する教育財産を管理するに当たっては、最も効率的に運用するとともに、維持管理及び保全に努めなければならない。
3 学校に物品管理事務を適正、かつ、迅速に行わせるため、物品管理者、備品取扱主任及び備品取扱責任者を置く。
4 物品管理者は、校長をもって充てる
5 備品取扱主任は、事務主任をもって充てる。
6 備品取扱責任者は、教科主任をもって充てる。
7 学校における備品の取扱いに関する事務は、木城町財務規則及び木城町立学校備品取扱要領に定めるところによる。
(施設・設備の開放)
第92条 学校の施設(設備)の開放については、「木城町立義務教育学校の施設の開放に関する規則」(平成23年3月15日教委規則第4号)により教育委員会事務局が管理するものとする。
(防火及び防災業務計画)
第93条 校長は、毎年度初めに、学校の防火、防災及び警備に関する計画を定め、防火及び防災業務計画について(報告)(様式第24号)により教育長に提出しなければならない。
2 前項の計画の中には、次の事項を含むものとする。
(1) 防火組織及び防火の措置、防火訓練に関すること。
(2) 児童生徒の避難及び救護に関すること。
(3) 重要物品の保管及び非常搬出に関すること。
(防火管理者)
第94条 学校に防火管理者を置く。
2 防火管理者は教頭をもって充てる。
3 教頭を防火管理者に充てることができない場合は、教育長は校長の意見を聞いて、他の職員をもってこれに充てることができる。
4 防火管理者は、校長の監督を受け消防法第8条第1項に定める防火管理上必要な業務を行う。
(非常災害等の対策)
第95条 校長は非常災害その他緊急の事態に備えて、児童又は生徒の避難及び管理その他職員のとるべき処置等について計画を作成しなければならない。
2 前項の計画の中には、次の事項を含むものとする。
(1) 風水害
(2) 不審者
(3) 地震
(4) 津波
(5) 給食への異物混入、食中毒、児童生徒の事故等
3 学校の重要な文書、物品、教育記録に関するもの等については、非常持出品録等を作成し、あらかじめ標識をつけておかなければならない。
第9章 委任
(委任)
第96条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に木城町学校管理規則(平成14年3月25日教委規則第1号)によってした手続きその他の行為は、この規則の相当規定によってしたものとみなす。
附則(平成28年3月31日教委規則第16号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月13日教委規則第1号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月18日教委規則第2号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月16日教委規則第2号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月15日教委規則第1号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。