○木城町教育委員会の権限に属する事務の一部委任等に関する規則

平成16年3月31日

教委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第1項の規定に基づき、木城町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の権限に属する事務の一部を教育長に委任し、又は教育長をして臨時に代理させる事項について定めるものとする。

(委任)

第2条 教育委員会は、法令に別段の定めがあるものを除くほか、次の各号に掲げる事項を除き、その権限に属する事務を教育長に委任する。

(1) 教育行政の大綱に関すること。

(2) 学校教育及び社会教育の基本方針に関すること。

(3) 教育課程の基本的事項に関すること。

(4) 教科書その他の教材の取扱いの大綱に関すること。

(5) 通学区域の指定に関すること。

(6) 附属機関の委員の任免に関すること。

(7) 県費負担教職員の任免その他の進退にかかわる内申に関すること。

(8) 教育委員会表彰に関すること

(9) 教育財産の取得及び処分の申出のうち重要なものに関すること。

(10) 法令又は条例に基づく協議又は意見に関すること。

(11) 法令又は条例に基づく委員の任免又は意見に関すること。

(12) 文化財の仮指定、指定及びその解除に関すること。

(13) 教育委員会と職員団体との協定に関すること。

(14) 学級編制に関すること。

(教育長に委任された事務の報告)

第3条 教育長は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第25条第3項の規定により、木城町教育基本方針に基づき教育委員会の委任を受けて実施した主要な事業の成果について、当該事業の実施年度の翌年度の9月に教育委員会に報告しなければならない。

(異例又は重要事項の付議)

第4条 教育長は、前条の規定にかかわらず異例又は重要と認められる事項については教育委員会に付議しなければならない。

(臨時代理)

第5条 教育長は、第2条の規定にかかわらず同条各号に掲げる事項について、急施を要し、教育委員会に付議するいとまがないと認めるときは、臨時に代理することができる。この場合においては、これを次の教育委員会に報告し、その承認を得なければならない。

1 この規則は公布の日から施行する。

2 木城町教育長に対する事務委任規則(昭和31年教委規則第4号)は廃止する。

(平成20年3月18日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月25日教委規則第1号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(木城町教育委員会の権限に属する事務の一部委任等に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第4条 在任特例期間においては、第3条の規定による改正後の木城町教育委員会の権限に属する事務の一部委任等に関する規則の規定は適用せず、同条の規定による改正前の木城町教育委員会の権限に属する事務の一部委任等に関する規則の規定は、なおその効力を有する。

木城町教育委員会の権限に属する事務の一部委任等に関する規則

平成16年3月31日 教育委員会規則第1号

(平成27年4月1日施行)