○木城町監査委員条例
昭和39年9月22日
条例第23号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第195条第2項〔第200条第2項〕及び第202条の規定に基づき、監査委員に関し必要な事項を定めるものとする。
(監査委員の定数)
第2条 監査委員の定数は、2人とする。
(事務局の設置)
第3条 監査委員に関する事務を処理するため、監査委員に事務局を置く。
2 事務局の定数は、木城町職員定数条例(昭和41年木城町条例第3号)の定めるところによる。
(請求又は要求による監査)
第4条 監査委員は、法第75条第1項、第98条第2項、第242条第1項若しくは第243条の2の2第3項の規定による監査の請求又は第199条第6項及び第7項若しくは第235条の2第2項の規定による監査の要求があったときは、当該監査の請求又は要求を受理した日から30日以内に監査に着手しなければならない。ただし、やむを得ない事由がある場合においては、この限りでない。
(請願の処理)
第5条 監査委員は、法第125条の規定により議会から請願の送付を受けたときは、30日以内に処理しなければならない。ただし、やむを得ない事由がある場合においては、この限りでない。
(定期監査)
第6条 法第199条第4項の規定による監査は、毎年実施計画書を作成し、これに基づき行うものとする。
2 監査委員は、前項の規定による監査を行うときは、あらかじめ監査の日時を町長及び関係のある委員会に通知しなければならない。
(財政援助を与えているもの等に対する監査)
第7条 監査委員は、法第199条第7項の規定による監査を行うときは、あらかじめ監査の日時を当該監査を受ける者に通知しなければならない。
(決算等の審査)
第8条 監査委員は、法第233条第2項、第241条第5項及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第30条第2項並びに地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)第3条第1項及び第22条第1項の規定により審査に付されたときは、審査に付された日から30日以内に意見を付けて町長に送付しなければならない。ただし、やむを得ない事由がある場合においては、この限りでない。
(現金出納の検査)
第9条 法第235条の2第1項の規定による検査は、毎月22日に行う。ただし、その期日が土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるとき、その他やむを得ない事由により検査を行うことができないときは、その期日を変更することができる。
(公金の収納等の監査)
第10条 監査委員は、法第235条の2第2項の規定による監査を行うときは、あらかじめ監査の日時を指定金融機関に通知しなければならない。
(公表の方法)
第11条 監査委員の行う公表は、木城町公告式条例(昭和25年木城町条例第1号)に定める公表の例による。
(委任規定)
第12条 この条例に定めるものを除くほか、監査委員に関し必要な事項は、監査委員が協議して定める。
附則
1 この条例は、昭和39年10月1日から施行する。
2 監査委員定数条例及び監査の執行に関する条例は、廃止する。
附則(昭和55年3月22日条例第7号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(平成2年6月20日条例第13号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して4月を超えない範囲内において、規則で定める日から施行する。
附則(平成3年3月15日条例第3号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成3年6月24日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月18日条例第4号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月17日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の木城町監査委員条例の規定は、平成20年4月1日から適用する。
附則(令和2年3月13日条例第6号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月15日条例第9号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。