○財務規則
昭和48年5月10日
規則第3号
目次
第1章 総則(第1条~第3条)
第2章 予算(第4条~第24条)
第1節 予算の編成(第4条~第9条)
第2節 予算の執行(第10条~第24条)
第3章 収入(第25条~第53条)
第1節 徴収(第25条~第37条)
第2節 収納(第38条~第47条)
第3節 収入未済金、収入の過誤及び歳入の徴収(第48条~第53条)
第4章 支出(第54条~第99条)
第1節 支出の方法(第54条~第57条)
第2節 支出の方法の特例(第58条~第71条)
第3節 支払(第72条~第95条)
第4節 支払未済金及び誤払金等の戻入(第96条~第99条)
第5章 決算(第100条・第101条)
第6章 契約(第102条~第126条)
第1節 一般競争入札(第102条~第109条)
第2節 指名競争入札(第110条・第111条)
第3節 随意契約(第112条~第113条の2)
第4節 せり売り(第114条)
第5節 契約の締結(第115条~第122条)
第6節 契約の履行(第123条~第126条)
第7章 指定金融機関等(第127条~第150条)
第1節 収納(第127条~第133条)
第2節 支払(第134条~第145条)
第3節 計算報告(第146条・第147条)
第4節 雑則(第148条~第150条)
第8章 出納検査(第151条~第155条)
第9章 歳入歳出外現金等(第156条~第161条)
第10章 財産(第162条~第209条)
第1節 公有財産(第162条~第175条)
第2節 物品(第176条~第197条)
第3節 債権(第198条~第209条)
第11章 帳簿(第210条~第212条)
第12章 補則(第213条~第216条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第173条の2の規定に基づき、法令、条例又は他の規則に特別の定めがあるものを除くほか、木城町の財務に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。
(2) 令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。
(3) 施行規則 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)をいう。
(4) 課長等 町長部局の課長、教育長、教育委員会の課長、農業委員会事務局長及び議会事務局長をいう。
(5) 支出負担行為担当者 町長又はその委任を受けて支出負担行為を行う者をいう。
(6) 歳入徴収担当者 町長又はその委任を受けて歳入の調定をし納入の通知を行う者をいう。
(7) 支出命令者 町長又はその委任を受けて支出命令をする者をいう。
(8) 出納機関 会計管理者、会計管理者からその事務の一部の委任を受けた出納員又は出納員からその事務の一部の委任を受けたその他の会計職員をいう。
(9) 契約担当者 町長又はその委任を受けて契約を締結する者をいう。
(10) 電子計算組織 木城町電子計算組織の管理運営に関する規程(平成7年訓令第1号)第2条第1号に規定する電子計算組織をいう。
(11) 公有財産管理者 町長若しくは教育委員会又はこれらの者の委任を受けて公有財産の管理を行う者をいう。
(12) 債権管理者 町長又はその委任を受けて債権の管理を行う者をいう。
(13) 物品受払命令者 町長又はその委任を受けて物品の管理と受払命令をする者をいう。
(14) 指定金融機関等 指定金融機関、指定代理金融機関又は収納代理金融機関をいう。
(15) 口座自動振替 引落明細に基づいて、会計管理者が指定した預金口座から指定日に自動引落により支出することをいう。
(書類の合議)
第3条 課長等は、次の各号に掲げる事項を総務財政課長並びに関係課長及び会計管理者に合議しなければならない。
(1) 町財政に関係のある条例、規則その他これらに類するもの
(2) 国庫支出金県支出金等の交付申請及びこれらに対して受けた指令等
(3) 寄附金及び寄附物件の受入れに関すること。
(4) 不動産及び動産(重要備品以外の物品を除く。)の取得、処分、交換及び貸付けに関すること。
(5) 資金の貸付けに関すること。
(6) 収入金の減免及び不納欠損金の整理に関すること。
(7) 予算流用に関すること。
(8) 前各号に掲げるもののほか、町財政に関係ある重要又は異例の事項
第2章 予算
第1節 予算の編成
(予算編成方針等の通知)
第4条 町長は、毎年11月15日までに翌年度の予算編成方針を決定し、課長等に通知するものとする。
2 総務財政課長は、前項の規定により予算編成方針が決定されたときは、予算の編成の基礎となる事項であらかじめ統一しておくことが必要であると認められるものを課長等に通知しなければならない。
(予算要求書等の提出)
第5条 課長等は、前条の規定による予算編成方針等に基づき、その所掌に係る予算要求書を作成し、指定された日までに総務財政課長に提出しなければならない。
2 予算要求書には、事業計画書その他参考となる書類を添付しなければならない。
(予算の作成)
第6条 総務財政課長は、前条の規定により提出された予算要求書の内容を調査検討し必要な調整を行い、1月31日までにその結果を課長等に通知しなければならない。
2 課長等は、前項の規定による通知に異議があるときは、指定された日までに理由を付して総務財政課長にその旨を申し出なければならない。
4 総務財政課長は、前項の規定による町長の決裁があったときは、直ちに課長等に通知するとともに、予算案を作成し町長に提出しなければならない。
(歳入歳出予算の款項及び目節の区分)
第7条 歳入歳出予算の款項の区分及び目節の区分は、施行規則第15条別記のとおりとする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、歳出予算の節の区分を除き別に定めることができる。
(予算を定めたときの通知)
第9条 町長は、法第177条第3項、第179条第1項及び第180条第1項の規定により予算を定めたときは、直ちにこれを会計管理者及び課長等に通知しなければならない。
2 前項及び令第151条の規定による通知は、予算の写を交付してこれを行うものとする。
第2節 予算の執行
(予算の執行計画)
第10条 課長等は、予算(補正予算を除く。)が成立した場合においては、当該予算に基づき、その所掌に係る年間収支執行計画書を作成し、すみやかに総務財政課長に提出しなければならない。
2 総務財政課長は、前項の規定による年間収支執行計画書を調整し、町長の決裁を受けなければならない。
3 総務財政課長は、前項の規定による決裁を受けたときは、直ちに当該年間収支執行計画書を会計管理者及び課長等に通知しなければならない。
(歳出予算の配当)
第11条 歳出予算の配当は、予算が成立すると同時(当初予算にあっては4月1日)に当該予算の執行を所管する課長等に行うものとする。ただし、資金の状況等の理由により必要があると認めるときは、その全部又は一部の配当を保留することができる。
2 前項の歳出予算の配当は、総務財政課長が町長の決裁を受けてこれを行うものとする。
(予算執行)
第12条 前条の規定により歳出予算の配当を受けたときは、その配当額の範囲内で執行しなければならない。
(支出負担行為)
第13条 支出負担行為担当者が支出負担行為をしようとするときは、支出負担行為書又は支出負担行為兼支出命令書によってこれを行い、関係課長等を経て支出命令者に送付しなければならない。
2 支出負担行為担当者は、別表第3に定める経費に係る支出負担行為をしようとするときは、総務財政課長及び会計管理者に合議しなければならない。
3 前2項の規定は、支出負担行為を変更し、又はその一部若しくは全部を取り消す場合にこれを準用する。
(支出負担行為の整理区分)
第14条 支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な主な書類は、別表第1に定めるところによる。
(歳出予算の流用)
第15条 課長等は、法第220条第2項ただし書の規定に基づき、歳出予算の項の金額を他の項へ流用しようとするとき、歳出予算の目の金額を同一項内の他の目へ流用しようとするとき、及び第16条第2項に掲げる科目へ流用しようとするときは、予算流用要求書を作成し、総務財政課長を経て、町長の決裁を受けなければならない。
2 課長等は、歳出予算の節の金額を同一目内の他の節へ流用しようとするときは、予算流用要求書を作成し、総務財政課長の決裁を受けなければならない。
4 前項の規定による会計管理者への通知は、予算流用通知書によるものとする。
2 次に掲げる科目への予算の流用は、町長が特にやむを得ないと認める場合を除き行うことができない。
(1) 旅費
(2) 職員手当中時間外勤務手当
(3) 報償費
(4) 交際費
(5) 需用費中食糧費
(6) 委託料
(7) 負担金、補助金及び交付金
(予備費充用)
第17条 課長等は、法第217条に規定する予備費の充用を必要とするときは、予備費充用要求書を作成し、総務財政課長に提出しなければならない。
2 総務財政課長は、前項の予備費充用要求書の内容を審査し、充用しようとする金額が3万円を超えるときは町長の、3万円以下のときは副町長の決裁を受けて、会計管理者及び当該課長等に通知しなければならない。
3 前項の規定による会計管理者への通知は、予備費充用通知書によるものとする。
(弾力条項適用)
第18条 課長等は、法第218条第4項の規定を適用する必要があると認めるときは、弾力条項適用調書により総務財政課長を経て町長の決裁を受けなければならない。
2 課長等は、弾力条項を適用したときは、その経費について弾力条項適用精算報告書を作成し、翌年度の6月末日までに総務財政課長に提出しなければならない。
(継続費)
第20条 課長等は、令第145条第1項の規定に基づき継続費の毎会計年度の年割額に係る歳出予算の経費の金額のうちその年度内に支出を終らなかったものを翌年度に繰り越して使用しようとするときは、継続費繰越見積調書を作成し、翌年度の4月10日までに総務財政課長に提出しなければならない。
2 総務財政課長は、前項の規定により継続費繰越見積調書の提出があったときは、その内容を調査検討し、必要な調整を加え町長の決裁を受けなければならない。
3 前項の規定による町長の決裁があったときは、総務財政課長は、その結果を関係の課長等及び会計管理者に通知しなければならない。
4 課長等は、第2項の規定により決定された継続費の繰越額について継続費繰越計算書を作成し、翌年度の5月10日までに総務財政課長に提出しなければならない。
5 課長等は、継続費に係る継続年度が終了したときは、継続費精算報告書を作成し、当該継続費の終了年度の出納閉鎖期日後すみやかに総務財政課長に提出しなければならない。
第23条 削除
(報告及び調査)
第24条 総務財政課長は、予算執行の適正を期するため必要があると認めるときは、課長等に対し必要な報告を徴し、又は予算執行の状況を調査することができる。
第3章 収入
第1節 徴収
(歳入の調定)
第25条 歳入徴収担当者は、歳入の調定をするときは、所属年度、歳入科目、納入すべき金額、納入義務者等を誤っていないか、その他法令又は契約に違反する事実がないかどうかを調査した上、これを行わなければならない。
2 歳入徴収担当者は、同一の科目について同時に2人以上の債務者から徴収しようとするときは、集合して調定することができる。
3 歳入徴収担当者は、電子計算組織の住民基本台帳システムで収納を管理していない歳入に係る調定をしたときは、直ちに徴収簿に記載しなければならない。ただし、地方交付税、地方譲与税、補助金、町債、その他その性質上納入の通知を必要としない歳入については、この限りではない。
(事後調定)
第26条 歳入徴収担当者は、申告納付に係る地方税その他その性質上収納前に調定しがたい歳入が収納された場合においては、出納機関からの収納の通知に基づきこれを調定しなければならない。
第27条 削除
(分納金の調定)
第28条 歳入徴収担当者は、法令、契約等の規定により歳入について分割して納入させる特約又は処分をしている場合においては、当該特約又は処分に基づく納期限が到来するごとに当該納期限に係る金額について調定することができる。
(返納金の歳入への組入れ調定)
第29条 歳入徴収担当者は、第97条第1項の規定により返納通知書を発した歳出の返納金で出納閉鎖期日までに戻入されていないものがあるときは、当該期日の翌日をもって現年度の歳入への組入れの調定をしなければならない。
第30条 削除
第32条 削除
(調定通知等の審査等)
第33条 調定又は調定変更の通知を受けた出納機関は、第25条第1項に掲げる事項について審査したうえ、調定行為を確定しなければならない。
2 出納機関は、前項の規定による審査の結果適正でないと認めたときは、歳入徴収担当者に対し理由を付して当該調定通知書又は調定更正書を返付しなければならない。
2 歳入徴収担当者は、手数料その他随時の歳入で直ちに納入させるものについては、前項の規定にかかわらず口頭によって納入の通知をすることができる。
3 歳入徴収担当者は、公の施設の使用料その他必要があると認める歳入については、第1項の規定にかかわらず納入通知書等に記載すべき事項を掲示することをもって納入の通知とすることができる。
4 歳入徴収担当者は、納入義務者の住所又は居所が不明である場合においては、納入義務者の住所又は居所、氏名及び送達するべき納入通知書等の名称を木城町公告式条例(昭和25年木城町条例第1号)の例により公告することをもって納入の通知とすることができる。
(納入通知書等の再発行)
第35条 歳入徴収担当者は、納入義務者から納入通知書等を亡失し、又は損傷した旨の届出があったとき又は第43条第1項の規定により出納機関から支払拒絶があった旨の通知を受けたときは、「何年何月何日」と再発行日を記載した納入通知書等を新たに発行しなければならない。この場合において、納期限を変更することはできない。
(納入通知書等の金額の訂正禁止)
第36条 納入通知書等の金額は、これを訂正することができない。
(減額する調定更正をした場合の取扱)
第37条 歳入徴収担当者は、第31条の規定により減額する調定更正をしたときは、納入義務者に対しその旨を通知しなければならない。この場合において当該調定に係る歳入が収納されていないときは、納付書を添えなければならない。
第2節 収納
(証券による納付)
第38条 令第156条第1項第1号の規定により定める区域は、木城町及び高鍋町の区域とする。
(出納機関の直接収納)
第39条 出納機関は、歳入(第34条第1項ただし書、同条第2項及び第3項に規定する歳入を除く。)を収納しようとするときは、当該歳入に係る納入通知書等及びその他関係書類によりその債権金額等を確認した上収納しなければならない。
2 前項の規定により歳入を収納したときは、当該歳入の納入義務者に対し領収証書を交付しなければならない。ただし、窓口において金銭登録機に登録して収納する歳入は、金銭登録機による記録紙をもってこれに代えることができる。
3 会計管理者は、前項に規定する領収証書の用紙を保管し、会計管理者又は出納員から収納の事務の委任を受けた出納員その他の会計職員の請求に基づき、必要に応じて領収証書用紙受払簿に記入した上交付しなければならない。
4 前項の規定により領収証書の用紙の交付を受けた者がその用紙を亡失したときは、直ちにその旨を会計管理者に報告しなければならない。この場合において、会計管理者は直ちに町長にその旨を報告しなければならない。
5 町長は、前項の規定により会計管理者から亡失の報告があったときは、直ちに亡失した年月日及び場所並びに領収証書の用紙の番号及び亡失した者の所属氏名を公告しなければならない。
6 領収証書の用紙を書損、汚損等のために廃棄するときは、当該用紙に斜線を引いた上「廃棄」と明記し、そのまま保存しておかなければならない。
(口座による収納)
第39条の2 納入義務者は、指定金融機関等へ申し込むことにより口座振替の方法で納付することができる。
2 歳入徴収担当者は、口座振替の申込をしている納入義務者に対して、指定の口座の金融機関、支店名及び口座番号を記載した納入通知書等を送付しなければならない。
3 出納機関は、指定金融機関等から、納入義務者からの口座振替による納付を受けたときは、収入日計表及び口座振替の結果を歳入徴収担当者に送付しなければならない。
4 口座振替による納入においては、通帳の記録をもって領収の通知に代えることができる。ただし、希望のある場合には、書面により口座振替済の通知をすることができる。
5 歳入徴収担当者は、指定金融機関等から振替不能の通知を受けた場合は、振替不能となった納入義務者に対し、指定の口座、支店名、口座番号及び振替不能になった理由を記載した口座振替不能通知書で、納入の通知をすることができる。
(証券による収納)
第40条 出納機関は、納入義務者から令第156条第1項に掲げる証券をもって納付を受けたときは、領収証書の表面余白に「証券受領」と表示し、証券の種類、番号及び券面金額を付記しなければならない。
(歳入の徴収又は収納の委託)
第40条の2 課長等は、令第158条第1項若しくは第158条の2第1項、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第80条の2、介護保険法(平成9年法律第123号)第144条の2、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第114条又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第56条第4項の規定により歳入の徴収又は収納の事務の委託をしようとするときは、会計管理者の合議を経て、事務の内容等を記載した書面に当該委託に係る契約書案を添えて町長の決裁を受け、委託契約を締結するとともに、その旨を告示しなければならない。
2 前項の規定により歳入の徴収又は収納の事務の委託を受けた者(以下、「受託者」という。)は、その徴収し又は収納した歳入を遅滞なくその内容を示す計算書(当該計算書に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を含む。)を添えて、契約書で定める期日までに、町長が指定する指定金融機関等に払い込まなければならない。
3 会計管理者は、必要があると認めるときは、受託者に対し、その事務を検査することができる。
4 令第158条の2第1項の規則で定める基準は、次のとおりとする。
(1) 安定的な経営基盤を有し、公金の収納事務の受託に関して実績を有すること。
(2) 収納した公金の額、収納日その他の収納に係る事項を帳簿(当該帳簿に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)によって正確に記録及び管理し、安全かつ迅速に事務処理ができる組織体制及び技術を有すること。
(3) 収納した公金を確実かつ遅滞なく指定金融機関等に払い込むことができる体制を有すること。
(4) 個人情報の保護のために必要かつ適切な措置を講じるための十分な体制を有すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要があると認めること。
5 課長等は、歳入の徴収又は収納の事務の委託を解除しようとするときは、会計管理者の合議を経て町長の決裁を受けなければならない。
6 課長等は、歳入の徴収又は収納の事務の委託を解除したときは、その旨を会計管理者に通知するとともに受託者に通知し関係書類を返還させ、解除した旨を告示しなければならない。
(収入金の引継ぎ及び払込み)
第41条 収納事務の委任を受けていない出納員その他の会計職員は、現金又は証券を収納したときは当日(当日に引継ぎができない場合はその翌日)に関係出納機関に当該現金又は証券又は領収証書の控及び内訳表を添えて引継がなければならない。
2 出納機関は、現金又は証券を収納したとき又は前項の規定による現金又は証券の引継を受けたときは当日(当日に払込みができない場合はその翌日)に、当該現金又は証券を指定金融機関等に払い込まなければならない。
(収納後の手続)
第42条 出納機関は、指定金融機関から第146条第4項の規定による収支日計表等の送付を受けたときは、直ちに所属年度別、会計別及び科目別に区分し、電子計算組織で収納処理をして、現金出納簿に記録し、収入日計表を作成して、歳入徴収担当者に通知しなければならない。
(支払拒絶に係る証券)
第43条 出納機関は、第129条第3項の規定により指定金融機関等から支払拒絶があった旨の通知を受けたときは、直ちに当該支払拒絶に係る額の収入を取り消し、現金出納簿を整理するとともに、歳入徴収担当者に対し支払拒絶があった旨を通知しなければならない。
2 出納機関は、第129条第4項の規定により指定金融機関等から支払拒絶があった証券の交付を受けたときは、当該証券をもって納付した者に対し直ちに当該証券について支払がなかった旨及びその者の請求により当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。
3 出納機関は、前項の規定により通知をした者から支払拒絶のあった証券について還付の請求を受けたときは、領収証書を徴し、これを引換えに当該証券を還付しなければならない。
(領収証書の金額の訂正禁止)
第44条 第36条の規定は、領収証書にこれを準用する。
(出納員の報告)
第45条 出納員は、毎月その取扱いに係る歳入の歳入現計表を翌月の5日までに会計管理者に提出しなければならない。
(出納員のつり銭)
第46条 会計管理者は、つり銭を必要とする出納員に対し、歳計現金から金額及び期間を定めてつり銭として必要な金額を交付し、その保管をさせることができる。
2 会計管理者は、つり銭を交付する場合においては、つり銭資金交付整理簿により、現金の受払状況を明確にしておかなければならない。
3 つり銭の交付を受けようとする出納員は、つり銭資金交付申請書を会計管理者に提出しなければならない。
4 つり銭の交付を受けた出納員は、つり銭を厳重なる注意をもって保管し、その収支を常に明らかにしておかなければならない。
5 つり銭は、保管の期間が満了したとき又はその必要がなくなったときは、直ちにつり銭返納書により会計管理者に返納しなければならない。
(証拠書類の保存)
第47条 会計管理者は、収納済通知書その他の証拠書類を毎月取りまとめ、款、項、目、節ごとに区分して編集保存しなければならない。
第3節 収入未済金、収入の過誤及び歳入の徴収
(督促)
第48条 歳入徴収担当者は、法第231条の3第1項に規定する歳入を納期限までに納付しないものがあるときは、当該期限後20日以内に当該納入義務者に対し督促状を発して督促しなければならない。
2 前項の規定により督促するときに指定すべき期限は、当該督促に係る督促状を発する日から起算して10日を経過した日とする。ただし、特別の事情があるときは、この限りでない。
(不納欠損の処理)
第49条 歳入徴収担当者は、第208条の規定により債権管理者から債権消滅の通知があったときは、当該歳入について不納欠損調書により町長の決裁を受けて不納欠損の処理をしなければならない。
2 歳入徴収担当者は、前項の規定により不納欠損の処理をしたときは、関係帳簿を整理した上不納欠損の処理をした旨を関係出納機関に不納欠損調書の写によって通知しなければならない。
(収入未済額の繰越し)
第50条 歳入徴収担当者は、出納閉鎖期日(滞納繰越分にあっては3月31日)までに収納されなかった収入未済額を出納閉鎖期日(滞納繰越分にあっては4月1日)の翌日において現年度の相当科目に繰越しの調定をしなければならない。
2 前項の規定による収入未済額の繰越しは、収入未済額繰越調書によりこれを行わなければならない。
3 歳入徴収担当者は、前2項の規定により収入未済額の繰越しをしたときは、納入義務者の住所、氏名、歳入科目、賦課年度、納入すべき金額、納入期限、督促の状況、その他滞納整理に必要な事項を明らかにしておかなければならない。
(収入の更正)
第51条 歳入徴収担当者は、収納された歳入の所属年度、会計名又は歳入科目に誤りがあることを発見したときは、当該更正に係る関係書類等を整理するとともに、直ちに出納機関に対し歳入科目更正書により収入更正通知をしなければならない。
2 出納機関は、前項の規定による歳入科目更正書を受け、当該更正が所属年度又は会計名に係るものであるときは直ちに公金振替書によってその更正の手続をしなければならない。この場合において公金振替書にはその表面余白に「収入更正」と表示しなければならない。
(収入の振替)
第51条の2 歳入徴収担当者は、歳出又は歳入歳出外現金から歳入に収入しようとするときは、振替によってしなければならない。ただし、振替によることが適当でないと認められるときには、この限りではない。
2 歳入徴収担当者は、前項の振替収入をしようとするときは、振替命令書により出納機関に対して通知しなければならない。
3 前項の通知を受けた出納機関は、公金振替書により指定金融機関に通知しなければならない。
(過誤納金等の処理)
第52条 歳入徴収担当者は、収納された歳入について過誤納があり、払戻しの決定をしたときは、過誤納金還付命令書により出納機関に歳入払戻命令をしなければならない。
2 前項の命令を受けた出納機関は、歳入払戻しを必要とするものについては支出の手続の例により歳入払戻しをしなければならない。この場合において指定金融機関等に送付する支払通知書及び小切手振出済通知書には、その表面余白に「歳入払戻し」と朱書し歳入科目を記載しなければならない。
(過誤納金の充当)
第53条 前条の場合において地方税法(昭和25年法律第226号)第17条の2の規定に基づき充当しようとするときは、出納機関に対し歳入科目更正書及び振替命令書により通知しなければならない。
第4章 支出
第1節 支出の方法
(請求書による原則)
第54条 経費の支出は、債権者からの請求書の提出をまってこれを行わなければならない。ただし、次の各号に掲げるもの及び特別の理由により請求書の提出を求めることが適当でないと認められるものについては、これによらないことができる。
(1) 報酬、給料その他の給与
(2) 報償金(謝礼金を含む。以下同じ。)
(3) 交際費のうち金銭で給付するもの
(4) 賠償金、貸付金、投資金、出資金及び寄附金
(5) 公債の元利償還金及び償還手数料
(6) 還付金、還付加算金
(7) 官公署等に対して支払うべき経費
(8) 扶助費のうち金銭で給付するもの
(9) 国民健康保険及び介護保険の保険給付に要する経費
(10) 高齢者の医療の確保に関する法律第84条第1項の規定による高額療養費
(11) 自動車損害賠償責任保険料その他賠償責任保険料
(12) 口座自動振替の方法により支払う公共料金
(支出命令)
第55条 支出命令者は、経費の支出をするときは支出命令書又は支出負担行為兼支出命令書により出納機関に対し支出命令をしなければならない。
2 支出命令者は、支出命令をしようとするときは、法令、契約その他の関係書類に基づいて、次に掲げる事項を調査し、その内容が適正であることを確かめなければならない。
(1) 法令等の規定又は契約若しくは予算の目的に違反していないか。
(2) 所属年度区分及び予算科目に誤りはないか。
(3) 配当予算額を超過していないか。
(4) 金額の算定に誤りはないか。
(5) 債権者は正当であるか。
(6) 支出負担行為に係る債務は確定しているか。
(7) 時効は完成していないか。
(8) 契約締結の方法は適法であるか。
3 同一の支出科目から同時に2人以上の債権者に対して支出しようとするときは、集合して支出命令をすることができる。この場合においては、債権者の住所及び氏名並びに債権者ごとの金額を明らかにした書類を添えなければならない。
4 複数の支出科目から同時に同一の債権者に対して支出しようとするときは、併合して支出命令をすることができる。この場合においては、支出科目ごとの金額を明らかにした書類を添えなければならない。
(支出命令書等に添付する書類)
第56条 支出命令書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 請求書
(2) 登記又は登録を要するものにあっては、その登記又は登録を証する書類
(3) 登記未了のものについては、登記前支払承認伺い書(写し)、土地売買契約書、登記承諾書等、物件の引渡しが完了していることを証するもの
(4) 検査調書、出来高調書その他当該支出負担行為の履行を証する書類
(5) その他支出の内容を証する書類
(支出命令の確認)
第57条 支出命令を受けた出納機関は、第55条第2項各号に定める事項について審査しなければならない。
2 出納機関は、前項の規定による審査の結果支出することができないと認めたものについては、その理由を付して当該支出命令に係る書類を支出命令者に返付しなければならない。
第2節 支出の方法の特例
(資金前渡のできる経費の指定)
第58条 令第161条第1項第17号の規定により職員をして現金支払をさせるため、その資金を当該職員に前渡することができる経費は次のとおりとする。
(1) 自動車用燃料費、自動車駐車場及び道路使用料
(2) 交通機関による輸送に要する経費で即時支払を要するもの
(3) 郵便切手類及び証紙購入代金
(4) 祝金、見舞金、弔慰金その他これに類する経費
(5) 会議等に要する負担金等の経費で即時支払を要するもの
(6) 交際費に要する経費
(7) その他性質上、即時支払を必要とする経費
(資金前渡職員の指定)
第59条 支出命令者は、資金前渡の方法により支出しようとするときは、当該現金の支払の事務に従事する職員(以下「資金前渡職員」という。)を指定しなければならない。
(資金前渡の限度額)
第60条 支出命令者は、資金前渡をするときは、常時の費用に係るものにあっては1箇月分の予定額、随時の費用に係るものにあっては所要の予定額を限度として事務上さしつかえのないかぎり分割して交付しなければならない。
(前渡資金の保管)
第61条 資金前渡職員は、直ちに支払を要する場合又は特別の理由のある場合を除き、前渡を受けた資金(以下「前渡金」という。)をもよりの郵便局又は確実な金融機関に預け入れなければならない。
2 資金前渡職員は、前渡金の預け入れによって保管する現金に利子が生じたときは、直ちに当該預金利子について歳入徴収担当者に報告しなければならない。
(前渡金の精算)
第62条 資金前渡職員は、前渡金について支払が終了したとき若しくは支払の必要がなくなったとき又は当該前渡金の所属年度の出納閉鎖期日において支払未済金があるときは、直ちに精算命令書を作成し、債権者から徴した領収証書を添えて当該前渡金に係る支出命令者に提出しなければならない。
2 前項の場合において、残金又は支払未済金を生じているものがあるときは、返納通知書により戻入をしなければならない。
(概算払のできる経費の指定)
第64条 令第162条第6号の規定により概算払のできる経費は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 公社、公団に支払う経費
(2) 予納金、保証金その他これに類する経費
(3) 委託料
(4) 損害賠償金
(概算払の精算)
第65条 概算払を受けた者は、当該概算払を受けた経費の金額が確定したときは、直ちに精算命令書を作成し、当該概算払に係る支出命令者に提出し精算しなければならない。
2 前項の場合において、精算残金があるときは、返納通知書により戻入れをしなければならない。
(次回の概算払)
第66条 次回の概算払は、前条の規定による精算が終了した後でなければこれを行うことができない。ただし、特別の事情がある場合はこの限りでない。
(前金払のできる経費の指定)
第66条の2 令第163条第8号の規定により前金払のできる経費は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 前金で支払をしなければ契約しがたい補償に要する経費
(2) 保険料
(繰替払のできる経費の指定)
第67条 令第164条第5号の規定により繰替払のできる経費及び収入金は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 生産物及び漁獲物の売払委託手数料、当該生産物及び漁獲物の売払により収納した収納金
(2) せり売りによる委託手数料、当該せり売りにより収納した収入金
(繰替払後における手続)
第68条 令第164条の規定により繰替払をしたときは、第70条の規定により振替収入の手続をしなければならない。
(口座振替の方法により支出することができる場合)
第69条 令第165条の2の規定に基づき口座振替の方法により支出することができる場合は、債権者が次の各号に掲げる金融機関に預金口座を設けている場合に限るものとする。
(1) 指定金融機関
(2) 指定代理金融機関
(3) 指定金融機関又は指定代理金融機関が内国為替取引を委託している金融機関と為替取引のある金融機関
(4) 前各号に掲げる金融機関と内国為替取引があるか、又はこれに内国為替取引を委託している金融機関
(振替収支)
第70条 歳入に収入する歳出を支出しようとするときは、振替によりしなければならない。
2 支出命令者は、振替支出をしようとするときは、出納機関に対し振替命令書によって振替支出の命令をしなければならない。
(公共料金の支出手続きの特例)
第71条 次の各号に掲げる公共料金は、口座自動振替の方法により支払うことができる。
(1) 上下水道料金
(2) 電気料金
(3) 通信回線使用料、電信電話使用料及び通話料
第3節 支払
(印鑑の保管及び小切手の押印事務)
第72条 会計管理者は、その印鑑の保管及び小切手の押印は自らこれをしなければならない。ただし、会計管理者が特に必要があると認めるときは、あらかじめ指定した会計職員にこれを行わせることができる。
(小切手帳の保管及び小切手の作成事務)
第73条 会計管理者は、小切手帳の保管及び小切手の作成(押印を除く。)は自らこれをしなければならない。ただし、会計管理者が特に必要があると認めるときは、あらかじめ指定した会計職員にこれを行わせることができる。
(小切手帳の請求)
第74条 会計管理者は、指定金融機関及び指定代理金融機関に請求して小切手帳の交付を受けなければならない。
(小切手帳の数)
第75条 小切手帳は、会計ごとに持参人払式用及び記名式用として常時各1冊を使用しなければならない。ただし、出納整理期間中においては使用区分ごとに当該出納整理期間に係る年度分と翌年度分の2冊の小切手を使用することができる。
(小切手の番号)
第76条 出納機関は、新たに小切手を使用するときは、前条の規定による小切手帳の使用区分ごとに1年間(出納整理期間を含む。)を通ずる連続番号を付さなければならない。
2 出納機関は、書損、汚損等により廃棄した小切手に付した番号は、これを使用してはならない。
(小切手の振出し)
第77条 出納機関は、第57条第1項の規定による審査をした後、会計別及び債権者ごとに小切手を振出して支払をしなければならない。ただし、資金前渡をする給与等にあっては、会計別に小切手を振出して支払をすることができる。
2 指定金融機関若しくは指定代理金融機関、官公署等又は自己を受取り人として振出す小切手は、これを記名式とし、これに指図禁止の旨を記載しなければならない。
(小切手の記載等)
第78条 小切手の記載及び押印は正確かつ明瞭にし、小切手の券面金額の表示は次の各号の定めるところによりこれを行うものとする。
(1) 数字はアラビヤ数字を用いること。
(2) 照合印の押印は金額の頭部にすること。
(3) 使用器具は金額器を用いること。
(4) 使用インクは黒色のものとすること。
(記載事項の訂正)
第79条 小切手の券面金額は、これを訂正してはならない。
2 出納機関は、小切手の券面金額以外の記載事項を訂正しようとするときは、その訂正部分に=線を引きその上部に正書し、かつ、当該小切手の余白に訂正をした旨及び訂正した文字又は数字の数を記載してこれに押印をしなければならない。
(振出年月日の記載及び押印の時期)
第80条 小切手の振出年月日の記載及び押印は、当該小切手を受取人に交付するときにこれをしなければならない。
(小切手の交付)
第81条 小切手の交付は、会計管理者が自らこれをしなければならない。ただし、会計管理者が特に必要があると認めるときは、会計管理者が指定する出納員その他の会計職員に行わせることができる。
2 小切手は、当該小切手を受取る権利を有する者であることを確認したうえでなければこれを交付してはならない。
3 小切手は、受取人に交付することができなければこれを小切手帳から切り離してはならない。
4 受取人に小切手を交付したときは、領収証書を徴しなければならない。
(小切手振出しの通知)
第82条 出納機関は、小切手を振出したときは、小切手振出済通知書によりこれを指定金融機関又は指定代理金融機関に通知しなければならない。
(書損、汚損等の小切手の処理)
第83条 出納機関は、書損、汚損等により小切手を廃棄するときは、当該小切手に斜線を引いた上「廃棄」と朱書し、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。
(不用小切手用紙及び原符の整理)
第84条 出納機関は、その使用に係る小切手帳が不用となったときは、当該小切手帳の未使用に係る用紙はすみやかに指定金融機関又は指定代理金融機関に返戻して、当該指定金融機関又は指定代理金融機関から領収証書を徴し、当該小切手帳から振出した小切手の原符とともにこれを保存しておかなければならない。
(出納機関における現金払)
第85条 出納機関は、債権者から申出があったときは、指定金融機関又は指定代理金融機関をして現金で支払をさせなければならない。
2 出納機関は、前項の場合においては債権者に支払通知書を交付し、領収書を徴さなければならない。
3 出納機関は、前2項の規定により指定金融機関又は指定代理金融機関をして現金で支払をさせたときは、その1日分の支払額を年度別及び会計別に集計し、当該集計額についてそれぞれ当該指定金融機関又は指定代理金融機関を受取人とする小切手を振出し、これに交付しなければならない。
第87条 削除
第88条 削除
第89条 削除
(口座振替の方法による支払)
第90条 出納機関は、第69条に規定する金融機関に預金口座を設けている債権者から申出があったときは、口座振替の方法により支払をしなければならない。
2 出納機関は、前項の規定により口座振替の方法により支払いをするときは、電子情報又は振込依頼書を指定金融機関に送付しなければならない。
(公金振替書)
第91条 出納機関は、第70条第2項の規定による支出命令を受けたときは、指定金融機関又は指定代理金融機関をして振替支出をさせるため公金振替書を作成し、これを当該指定金融機関又は指定代理金融機関に送付しなければならない。
第92条 削除
(出納員の報告)
第93条 出納員は、毎月その取扱いに係る歳出現計表を翌月の5日までに会計管理者に提出しなければならない。
第94条 削除
(証拠書類の保管)
第95条 出納機関は、領収証書その他の証拠書類を毎月取りまとめ、款、項、目、節ごとに区分して編集保存しなければならない。
第4節 支払未済金及び誤払金等の戻入
第96条 削除
(誤払金等の戻入)
第97条 支出命令者は、歳出の誤払い又は過払いとなった金額を返納させるときは、収入の手続の例によりこれを当該支出した経費に戻入しなければならない。この場合においては戻入命令書を作成し、返納を要すべき者に対して返納通知書により返納の通知をしなければならない。
第98条 削除
(支出等の更正)
第99条 支出命令者は、支出命令をした後歳出の所属年度、会計名又は歳出科目に誤りを発見したときは、歳出科目更正書により支出更正しなければならない。
2 出納機関は、前項の規定により歳出科目更正書を受け、当該更正が会計名又は所属年度に係るものであるときは直ちに指定金融機関に対して公金振替書によりその更正の手続を行わなければならない。この場合において作成する公金振替書には、その表面余白に「支出更正」と表示しなければならない。
第5章 決算
(翌年度歳入の繰上充用)
第100条 総務財政課長は、令第166条の2の規定により翌年度歳入の繰上充用を必要とするときは、出納閉鎖期日前までに関係書類により町長の決裁を受けなければならない。
(決算説明資料の提出)
第101条 課長等は、出納閉鎖後1箇月以内に次の各号に掲げる歳入歳出決算説明資料を町長に提出しなければならない。
(1) 事業報告書
(2) 決算額が予算額に比較して著しく増減があったときはその理由
(3) 多額な歳出予算の流用又は予備費の充用があった場合は、当該流用又は充用に係る歳出予算の執行結果
(4) 監査委員の指摘事項に対する措置の結果
(5) 歳出に係る補助金の主要なものについての補助効果の概要
(6) その他必要な事項
第6章 契約
第1節 一般競争入札
(入札の公告)
第102条 契約担当者は、一般競争入札に付そうとするときは、少なくとも7日前に掲示その他の方法により公告しなければならない。ただし、急施を要する場合においては、この限りでない。
(1) 一般競争入札に付する事項
(2) 入札に参加する者に必要な資格に関する事項
(3) 契約条項を示す場所
(4) 入札の場所及び日時
(5) 入札保証金及び契約保証金に関する事項
(6) 契約代金の支払方法
(7) 入札の無効要件に関する事項
(8) 工事又は製造の請負について落札価格に制限をもうけるときはその旨
(9) その他必要な事項
(入札保証金の額)
第103条 令第167条の7第1項の規定により一般競争入札に参加しようとする者をして納付させる入札保証金の額は、入札に参加しようとする者が見積る入札金額の100分の5以上の額又は契約担当者が定めた額以上の額とする。
(入札保証金に代る担保)
第104条 令第167条の7第2項の規定に基づき入札保証金の納付に代えて提供させることができる担保は、第159条に規定する有価証券とする。
(入札保証金の免除)
第105条 契約担当者は、次の各号に掲げる場合においては、入札保証金の全部又は一部を免除することができる。
(1) 競争入札に参加しようとする者は、保険会社との間に町を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。
(2) 令第167条の5第1項及び同第167条の11に規定する資格を有する者で、過去2ケ年の間に国(公社公団を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行したものについてその者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。
2 落札者の入札保証金又は第104条の担保は、落札者の申立てにより契約保証金に充当することができる。
(予定価格及び最低制限価格)
第107条 契約担当者は、入札に付しようとするときは、その事項の価格を当該事項に関する仕様書、設計書等によって決定して、その予定価格を封書にし、開札の際に開札場所に置かなければならない。
2 前項の予定価格は、競争入札に付する事項の総額について定めなければならない。ただし、一定間継続してする製造、修繕、加工、売買、供給、使用等の契約については、単価についてその予定価格を定めることができる。
3 予定価格を定める場合においては、契約の目的となる物件又は役務について、取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、契約数量の多少、履行期間の長短等考慮しなければならない。
4 契約担当者は、一般競争入札により、工事又は製造の請負の契約を締結しようとする場合において、当該契約の内容に適合した履行を確保するため必要があると認めるときは、町長の承認を得て、その契約の種類及び金額に応じ、予定価格の10分の6から10分の9までの範囲内で最低制限価格を定めることができる。
(入札等)
第108条 契約担当者は、入札参加者に契約条項その他関係書類及び現場を熟知させた後、入札書を1件ごとに作成させ、指定の日時及び場所において入札させなければならない。
2 契約担当者は、入札者が他人に代理させて入札しようとするときは、入札前に委任状を提出させなければならない。
3 契約担当者は、第1項の規定にかかわらず入札書を書留郵便をもって提出させることができる。この場合においては、開札の前日までに到達するよう送付させなければならない。
4 契約担当者が第102条第2項第7号の規定により公告する入札の無効要件は、次の各号に掲げる事項について行わなければならない。
(1) 入札加入資格のない者のした入札
(2) 同一人が同一事項についてした2通以上の入札
(3) 2人以上の者から委任をうけた者が行った入札
(4) 入札書の表記金額を訂正した入札
(5) 入札書の表記金額、氏名、印影又は重要な文字が誤脱した、又は不明な入札
(6) 入札条件に違反した入札
(7) 連合その他不正の行為があった入札
(落札の通知)
第109条 契約担当者は、落札が決定したときは、直ちに当該落札者に対しその旨を通知しなければならない。
第2節 指名競争入札
(入札者の指名)
第110条 契約担当者は、指名競争入札に付そうとするときは、原則として3人以上の者を指名しなければならない。
2 前項の場合においては、第102条第2項第1号及び第3号から第7号までに掲げる事項をその指名する者に通知しなければならない。
第3節 随意契約
(1) 工事又は製造の請負 130万円
(2) 財産の買入れ 80万円
(3) 物件の借入れ 40万円
(4) 財産の売払い 30万円
(5) 物件の貸付け 30万円
(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 50万円
(予定価格の決定)
第112条の2 契約担当者は、随意契約により契約を締結しようとするときは、あらかじめ第107条の規定に準じて予定価格を定めなければならない。
(見積書の徴収)
第113条 契約担当者は、随意契約により契約を締結しようとするときは、契約書案その他見積りに必要な事項を示してなるべく2人以上の者から見積書を徴しなければならない。
(随意契約のできる障害者支援施設製作物品の買入れ等の手続)
第113条の2 令第167条の2第1項第3号及び第4号に規定する手続は、前2条に定めるもののほか、次に掲げる手続とする。
(1) あらかじめ契約の発注の見通しを公表すること。
(2) 契約を締結する前において、契約内容、契約の相手方の決定方法及び選定基準並びに契約の申込みの方法を公表すること。
(3) 契約を締結した後において、契約の相手方の氏名又は名称及び住所、その者を契約の相手方とした理由、契約年月日及び契約金額を公表すること。
第4節 せり売り
(せり売りの手続)
第114条 せり売りの手続は、一般競争入札の例によりこれを行うものとする。
第5節 契約の締結
(契約書の作成等)
第115条 契約担当者は、契約の相手方が決定したときは、直ちに契約書を作成しなければならない。
2 前項の契約書には、契約の目的、契約金額、履行の期限又は期間及び契約保証金に関する事項のほかに次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。
(1) 契約履行の場所
(2) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法
(3) 監督及び検査に関する事項
(4) 履行の遅滞その他の債務の不履行の場合における遅延利息違約金その他の損害金
(5) 危険負担に関する事項
(6) かし担保に関する事項
(7) 契約に関する紛争の解決方法
(8) その他必要な事項
(1) 一般競争契約、指名競争契約又は随意契約で契約金額が30万円をこえないもの(前金払の約定をするものを除く。)をするとき。
(2) せり売りに付するとき。
(3) 物件売払の場合において買受者が直ちに代金を納入し、その物件を引き取るとき。
(4) 前各号の外随意契約について、町長が契約書を作成する必要がないと認めたとき。
2 契約書の作成を省略する場合には、請書又は見積書、その他適当な文書を徴して、これに代えなければならない。
(契約保証金の額)
第117条 令第167条の16第1項の規定により町と契約を締結する者をして納付させる契約保証金の額は、契約金額の100分の10以上の額とする。
2 物件の買入れにおいて数量が不足のため単価により契約を締結する場合の契約保証金の額は、前項の規定にかかわらず契約担当者が定める額以上の額とする。
(契約保証金の免除)
第118条 契約担当者は、次の各号に掲げる場合においては、契約保証金の全部又は一部を免除することができる。
(1) 契約の相手方が保険会社との間に、町を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。
(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。
(3) 令第167条の5及び令第167条の11に規定する資格を有する者と契約を締結する場合において、その者が過去2箇年の間に国(公社公団を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(4) 法令に基づき延納が認められる場合において確実な担保が提供されたとき。
(5) 物品を売り払う契約を締結する場合において売払代金を即納されるとき。
(6) 契約金額が少額であり、かつ、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(契約保証金に代る担保)
第119条 令第167条の16第2項の規定に基づき、契約保証金の納付に代えて提供させることができる担保は、第159条に規定する有価証券等とする。
(契約保証金等の還付)
第120条 契約保証金又は前条の担保は、契約履行後に還付するものとする。
(履行遅滞)
第121条 契約担当者は、契約の相手方が契約期限内にその義務を履行することができないときは、その理由を記載した延期申請書を提出させなければならない。
2 契約担当者は、前項の申請書の提出があったときは、その事実を調査し、契約期限後にその義務を履行する見込があるものについては違約金を徴収してこれを承認することができる。ただし、当該履行遅滞が天災地変その他契約の相手方の責によらない場合においては、違約金は徴収しない。
3 前項の違約金は、延長を認めた日数1日につき契約代金の1,000分の1の割合で計算した額とする。
(議会の議決を要する契約の締結)
第122条 契約担当者は、議会の議決を必要とする契約については議会の議決を得た後に正式契約を締結することを内容とした仮契約を締結することができる。
第6節 契約の履行
(監督)
第123条 契約担当者又は契約担当者から監督を命ぜられた職員は、工事又は製造の請負契約の履行について立会い工程の管理履行の途中における工事製造等に使用する材料の試験又は検査等の方法により監督し、契約の相手方に必要な指示をしなければならない。
2 契約担当者は、監督の実施に当っては、契約の相手方の業務を不当に妨げることのないようにしなければならない。
(検査)
第124条 契約担当者又は契約担当者から検査を命ぜられた職員(以下本条において「契約担当者」という。)は、工事又は製造の請負契約についてその工事又は給付が完了したときは、契約書、設計仕様書その他の関係書類に基づき当該工事又は給付の内容について検査を行わなければならない。
2 契約担当者は、物件の買入れその他の契約についてその給付が完了したときは、契約書その他の関係書類に基づき当該給付の内容及び数量について検収を行わなければならない。
3 契約担当者は、前2項の規定による検査又は検収の実施に当っては、契約の相手方又はその代理人を立会わせなければならない。
(部分払)
第125条 契約担当者は、必要があると認めるときは、工事若しくは製造の既成部分又は物件の既納部分に対し完成前又は完納前に代価の一部を支払う旨の約定をすることができる。
(契約解除等)
第126条 契約担当者は、次の各号に掲げる場合においては、契約を解除することができる旨の約定をしなければならない。
(1) 着手期限を守らないとき。
(2) 契約期限内に契約を履行しないとき、又は履行の見込みがないと認められるとき。
(3) 監督する職員の指示に違反して工事を実施するとき。
(4) 契約の締結若しくは工事の実施について詐欺行為があったとき、又は入札に関し公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した事実が明らかになったとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか契約の内容に違反したとき。
第7章 指定金融機関等
第1節 収納
(歳入金の収納)
第127条 指定金融機関等は、納入義務者から納入通知書等又は督促状を添えて歳入の納付を受けたときは、これを領収し、領収証書を納入義務者に交付しなければならない。この場合において納入通知書等は、領収年月日を記入したうえ当該指定金融機関等に保存しておかなければならない。
(口座振替による収納)
第128条 指定金融機関等は、当該指定金融機関等に預金口座を設けている納入義務者から納入通知書等を添えて口座振替の方法による歳入の納付の請求を受けたときは、これについて振替受入れをしなければならない。
(証券による納入)
第129条 指定金融機関等は、納入義務者から納入通知書等を添えて令第156条第1項各号に掲げる証券をもって納付を受けたときは、納入通知書等の表面余白に「証券受領」と表示し、証券の種類、証券番号及び券面金額を付記しなければならない。
2 指定金融機関等は、第1項の証券を受領したときは、遅滞なくこれをその支払人に呈示し支払の請求をしなければならない。
3 指定金融機関等は、前項の規定により当該証券を支払の呈示期間又は有効期間内に呈示して支払の請求をした場合において支払の拒絶があったときは、直ちに小切手法(昭和8年法律第57号)第39条の支払拒絶証書又はこれと同一の効力を有する宣言その他支払の拒絶があったことを証するに足りる書類(以下「支払拒絶証書等」という。)の作成を受けたうえ遅滞なく当該支払拒絶に係る収納済額を取り消し、その旨を支払拒絶通知書により出納機関に通知しなければならない。
4 前項の場合において出納機関から払込みを受けた証券に係るものについては、支払拒絶証書等を添え、かつ、当該証券の受領証書を徴して当該証券を出納機関に交付しなければならない。
第130条 削除
(過誤納金の戻出)
第131条 指定金融機関は、第52条第2項に規定する小切手振出済通知書等の送付を受けたときは、支払の手続の例により歳入から戻出しなければならない。
(所属年度又は会計名の更正)
第132条 指定金融機関等は、第51条第2項の規定により公金振替書の送付を受けたときは、当該送付を受けた日の日付により更正の手続をし、振替済通知書を出納機関に送付しなければならない。
第2節 支払
第134条 削除
(指定金融機関又は指定代理金融機関における現金払)
第135条 指定金融機関又は指定代理金融機関は、支払通知書により支払の請求を受けたときは、当該支払通知書に受領印を徴してその支払をしなければならない。
2 指定金融機関又は指定代理金融機関は、前項の規定により支払をしたときは、毎日その日における支払額を取りまとめ、すみやかに小切手の交付を受け、領収証書を出納機関に交付しなければならない。
第136条 削除
第137条 削除
(口座振替の手続)
第138条 指定金融機関又は指定代理金融機関は、第90条第2項の規定により振込依頼書を添えて小切手の交付を受けたときは領収証書を出納機関に交付し、当該請求に係る金額を町の預金口座から指定された金融機関の債権者の預金口座に振り替えなければならない。
(公金振替書による受払)
第139条 指定金融機関又は指定代理金融機関は、第91条第1項の規定により出納機関から公金振替書の送付を受けたときは、直ちに振替受払の手続をしなければならない。
2 指定金融機関又は指定代理金融機関は、前項の手続を終了したときは、その旨を振替済通知書等により出納機関等に通知しなければならない。
(官公署等に対する支払手続)
第140条 指定金融機関又は指定代理金融機関は、出納機関から第86条の規定により小切手等の交付を受けたときは、領収証書を出納機関に交付し、その金額を歳出金として払出し、官公署等の発行した納入告知書又は納付書により払込み、その領収証書を保存しておかなければならない。
(支払の決済後の手続)
第141条 指定金融機関又は指定代理金融機関は支払を決済したときは、小切手の支払い、又は現金による支払いの場合にあってはそれぞれ小切手振出済通知書又は支払通知書に支払年月日を、口座振替の方法による支払の場合にあっては振込依頼書に当該送金又は振替をした年月日を記入しなければならない。
第142条 削除
第143条 削除
(過誤払金の戻入)
第144条 指定金融機関又は指定代理金融機関は、返納人又は出納機関から返納通知書を添えて、現金又は証券の納入を受けたときは、収納の手続の例により歳出金に戻入しなければならない。
(所属年度又は会計名の更正)
第145条 指定金融機関は、第99条第2項の規定により公金振替書の送付を受けたときは、当該送付を受けた日の日付により更正の手続をし、振替済通知書を出納機関に送付しなければならない。
第3節 計算報告
(収支日計表等の作成及び送付)
第146条 指定金融機関及び指定代理金融機関は、当日扱い分の収納及び支払状況を取りまとめ、収支日計表を作成しなければならない。
2 指定代理金融機関は、前項の手続を終了したときは、収支日計表に納入済通知書、振替済通知書、返納済通知書を添えて翌日10時までに指定金融機関に送付しなければならない。
3 収納代理金融機関は、当日扱い分の収納状況を取りまとめ、納入済通知書を翌日10時までに指定金融機関に送付しなければならない。
4 指定金融機関は、前2項の規定により収支日計表及び収納日計表の送付を受けたときは、当該収支日計表及び収納日計表と指定金融機関の当日扱い分の収支日計表とをあわせて集計した収支日計表を作成し、当該収支日計表に係る納入済通知書、返納済通知書及び振替済通知書を添えて翌日の10時までに出納機関に送付しなければならない。
第147条 削除
第4節 雑則
(出納の区分)
第148条 指定金融機関等における出納は、歳入金及び歳出金にあっては年度別及び会計別に、歳入歳出外現金にあっては年度別並びに受入及び払出しの別に区分して取り扱わなければならない。
(印鑑票の送付)
第149条 出納機関は、支払の事務に用いる印鑑の印影を印鑑票によりあらかじめ指定金融機関等に送付しておかなければならない。
(書類等の保存)
第150条 指定金融機関は、毎月当該月分の公金収納及び支払に関する書類等を取りまとめ、帳簿と金額を照合したうえ保存しておかなければならない。
第8章 出納検査
(指定金融機関等の検査)
第151条 会計管理者は、毎年6月に指定金融機関等について公金の収納又は支払の事務及び公金預金の状況を検査しなければならない。
2 会計管理者は、前項に定めるもののほか必要があると認めるときは、臨時に検査を行うことができる。
(検査の通知)
第152条 会計管理者は、指定金融機関等の検査を行おうとするときは、指定金融機関等及び監査委員に対しあらかじめその期日を通知しなければならない。
(提出書類)
第153条 会計管理者は、第151条の規定により検査を行う場合は、指定金融機関等に対しあらかじめ指定する日における出納計算書、歳入金月計対照表、歳出金月計対照表の提出を求めることができる。
(検査の結果)
第154条 会計管理者は、第151条の規定による検査を行ったときは、その結果を町長に報告しなければならない。
2 会計管理者は、検査の結果必要があると認めるときは、すみやかに指定金融機関等に対し必要な措置を求めなければならない。
(資金前渡職員の検査)
第155条 町長は、一定期間引き続き資金前渡を受けているものについて必要があると認めるときは、その取扱状況を検査することができる。
第9章 歳入歳出外現金等
(区分)
第156条 歳入歳出外現金及び債権の担保として徴した有価証券その他町が保管する町の所有に属しない有価証券(以下「歳入歳出外現金等」という。)は、現金及び有価証券に区分して整理し、現金にあっては更に次の各号に掲げる区分により整理するものとする。
(1) 保証金、入札保証金、契約保証金、その他の保証金
(2) 保管金、源泉徴収に係る所得税、特別徴収に係る県民税、町民税その他の法律又は政令の規定による保管金
(3) 公売代金等差押物件、公売代金並びに競売配当金及び債権の代位取立金等公売代金に準ずるもの
(所属年度)
第157条 歳入歳出外現金等の所属年度は、現にその出納を行った日の属する年度とする。
第158条 削除
(担保として徴する有価証券等)
第159条 債券の担保として徴することができる有価証券等は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 国債証券及び地方債証券
(2) 鉄道証券その他の政府の保証のある債券
(3) 銀行が振り出し、又は支払保証をした小切手
(4) 町長が確実と認める社債券
(5) 町長が確実と認める金融機関が引き受け保証及び裏書をした手形
(6) 町長が確実と認める金融機関に対する定期預金債権
(7) 町長が確実と認める前払保証事業会社の保証
(歳入歳出外現金等の歳入編入)
第160条 歳入歳出外現金等で、時効の完成その他の理由により町の所有に帰属したものは、現年度の歳入に編入しなければならない。この場合において有価証券は、換金して編入するものとする。
(繰越し)
第161条 出納機関は、毎年度3月31日現在をもって歳入歳出外現金等を翌年度に繰り越さなければならない。
2 指定金融機関等は、毎年度3月31日現在をもって歳入歳出外現金を出納機関の通知をまたないで翌年度へ繰り越さなければならない。
第10章 財産
第1節 公有財産
(公有財産に関する事務)
第162条 公有財産の取得及び処分に関する事務は、総務財政課長が行うものとする。
2 総務財政課長は、取得しようとする財産に私権又は特殊な義務があるときは、これを消滅させるため必要な措置を講じさせた後でなければ契約の手続をしてはならない。
3 総務財政課長は、取得した公有財産についてその引渡しを受けるときは、当該取得の原因となった関係書類と照合して適正と認める場合でなければ、その手続を行ってはならない。
4 総務財政課長は、不動産船舶その他の登記又は登録を要する公有財産を取得したときは、遅滞なくその登記又は登録を行わなければならない。
5 総務財政課長は、登記又は登録を要する公有財産にあってはその登記又は登録を完了した後、その他の公有財産にあってはその引渡しを受けた後でなければ代金支払手続をしてはならない。ただし、前金払でなければ取得しがたいもの、その他やむを得ない事情があるものであらかじめ町長の承認を得たものは、この限りでない。
6 総務財政課長は、取得した公有財産にかしがあることを発見したときは、直ちに契約の相手方をして、そのかしを補填させなければならない。
(財産取得の通知等)
第163条 総務財政課長は、公有財産を取得したときは、当該財産につき財産台帳を作成し、当該財産とともに直ちに当該公有財産の管理者に引き継ぎ、かつ、当該台帳の写しにより会計管理者に通知しなければならない。
(財産の管理)
第164条 公有財産管理者は、常にその管理する公有財産についてその現況を把握し、次の各号に掲げる事項に留意しなければならない。
(1) 財産の維持保全及び使用の適否
(2) 使用料又は貸付料の適否
(3) 財産と登記簿、登録簿、財産台帳及び関係図面との付合状況
2 公有財産管理者は、その管理する財産について異動が生じたときは、そのつど総務財政課長及び会計管理者にその旨を通知しなければならない。
(財産台帳の整備)
第165条 公有財産管理者は、その管理に係る公有財産について次の各号に掲げる区分により財産台帳を区分し、その実態を明らかにしておかなければならない。
(1) 土地
(2) 建物
(3) 立木
(4) 動産
(5) 物権
(6) 無体財産権
(7) 有価証券
(8) 出資による権利
(1) 購入 購入価格
(2) 交換 交換当時における評価価格
(3) 収用 補償金額
(4) 代物弁済 当該財産により弁済を受けた債権の額
(5) 寄附 評定価格
(6) 前各号に掲げる以外の原因に基づく取得については、次に掲げるところによる。
ア 土地 近傍類似地の時価を考慮して算定した金額
イ 建物及び建物の従物並びに船舶その他の財産 建築費又は製造費。ただし、これによることが困難なものは評価価格
ウ 立木 その材債に単価を乗じて算出した額。ただし、これによることが困難なものは評定価格
エ 物権及び無体財産権 取得価格。ただし、これによることが困難なものは評定価格
オ 有価証券 券面金額
カ 出資による権利 出資金額
キ 以上のいずれにも属さないもの 評定価格
(価格の再評価)
第166条 公有財産管理者は、別に定めるところによりその管理に係る公有財産について3年ごとにこれを再評価し、その価格により財産台帳の価格を改定しなければならない。
2 公有財産管理者は、前項の規定により財産の再評価を行ったときは、会計管理者にその結果を通知しなければならない。
(1) 行政財産の種目
(2) 現在までの使用目的
(3) 変更後の使用目的
(4) 用途を変更する理由
2 公有財産管理者は、前項の規定による決裁を受けたときは、その旨を総務財政課長及び会計管理者に通知しなければならない。
(行政財産の用途廃止)
第168条 公有財産管理者は、行政財産の用途を廃止しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面により町長の決裁を受けなければならない。
(1) 行政財産の種目
(2) 用途を廃止する理由
2 公有財産管理者は、前項の規定により行政財産の用途の廃止について決裁を受けたときは、直ちに総務財政課長に通知しなければならない。
(行政財産の目的外の使用)
第169条 行政財産は、次の各号の一に該当する場合に限り法第238条の4第7項の規定に基づき、その用途又は目的を妨げない限度において使用を許可することができる。
(1) 当該行政財産を利用する者のために食堂、売店その他の厚生施設を設置するとき。
(2) 学術調査研究、社会教育その他公益を目的としてなされる行事等の用に短期間供するとき。
(3) 前各号に掲げるもののほか、町長又は教育委員会が特に必要と認めるとき。
2 前項の規定による使用の期間は、1年をこえることができない。
3 行政財産の使用を許可する場合においては、当該許可を受けようとする者から次の各号に掲げる事項を記載した許可申請書を提出させるものとする。
(1) 行政財産の種目
(2) 使用の期間
(3) 使用の目的
4 前項の許可をする場合においては、使用者、使用財産、使用目的、使用期間、使用料、使用上の制限、使用許可の取消権又は変更権の留保、使用財産の原状回復の義務、財産使用上の賠償義務その他必要な条件を付して書面により行うものとする。
(教育財産の使用許可の協議)
第170条 法第238条の2第2項の規定により教育委員会が教育財産の使用の許可をする場合において、あらかじめ町長に協議しなければならない場合は、次の各号の一に該当する場合とする。
(1) 前条第1項第3号の規定により使用させようとするとき。
(2) 使用期間が引き続き10日以上にわたるとき。
(普通財産の貸付)
第171条 普通財産を貸付けようとするときは、当該普通財産を借り受けようとするものから次の各号に掲げる事項を記載した申込書を公有財産管理者に提出させるものとする。
(1) 普通財産の種目
(2) 借受期間
(3) 借受の目的
2 普通財産を貸付ける場合は、使用目的、貸付期間、貸付料並びに貸付料納付の時期及びその方法のほか、次に掲げる事項を契約条件とした契約書を作成しなければならない。ただし、短期間の貸付又は特別の事情がある場合は、契約書の作成の省略又は契約条件の変更をすることができる。
(1) 貸付財産の転貸及び賃借権の譲渡を禁止すること。
(2) 賃貸財産の目的外使用及び現状変更を禁止すること。
(3) 貸付財産を故意又は過失により荒廃させ、又は損傷したとき、その他契約に違反したときはいつでも契約を解除し、これによって生じた損害の賠償を要求できること。
(普通財産の貸付以外の使用)
第172条 前条の規定は、普通財産を貸付以外の方法により使用させる場合にこれを準用する。
(普通財産処分の通知)
第173条 普通財産を処分したときは、総務財政課長は次の各号に掲げる事項を会計管理者に通知しなければならない。
(1) 処分した財産の種目
(2) 処分をした期日
(3) 処分財産の売却価格
(延納の場合の担保)
第174条 令第169条の7第2項の規定により徴する担保は、次の各号に掲げる物件とする。
(1) 第159条に規定する有価証券等
(2) 土地又は建物
(3) 立木に関する法律(明治42年法律第22号)による立木
(4) 登記又は登録した船舶
(5) 工場財団、鉱業財団又は漁業財団
(1) 地方公共団体又は公共的団体 年利7.3パーセント
(2) 前号に定める者以外の者 年利14.6パーセント
第2節 物品
(1) 受け入れ 物品の買入れ、譲受け又は生産等により町の保管に属することとなることをいう。
(2) 払出し 物品の消耗、売却、廃棄又は亡失等により町の保管をはなれることをいう。
(3) 分類換え 物品をその属する分類から他の分類へ移し換えることをいう。
(4) 編入換え 公有財産から物品へ、物品から公有財産へ移し換えることをいう。
(物品の分類及び区分)
第177条 物品は、その性質及び形状等により次のとおり分類し、その意義は当該各号に定めるところによる。
(1) 重要備品 別表第4に掲げるもののほか、1品の取得価格が100万円以上の備品をいう。
(2) 備品 形状及び性質をかえることなく、比較的長期間の使用又は保存に耐え得るもので、1品の取得価格又は取得見積価格が1万円以上のものをいう。ただし、1万円未満のものであっても、教育備品及び法令の規定によるもの、及び特に町長が備品として整理することが適当であると認めたものを含む。
(3) 動物 飼育を目的とする獣類又は鳥類等をいう。
(4) 図書 各種庁用書籍(消耗品的刊行物を除く。)及び図鑑等をいう。
(5) 消耗品 1回又は短期間の使用によって消耗され、又は効用を失うもので、1品の取得価格又は取得見積価格が1万円に満たないものをいう。
(6) 生産物 工場、試験場、学校、農場その他の町の施設で、製作又は生産されたものをいう。
(所属年度及び年度繰越し)
第178条 物品の受入れ及び払出しの所属年度は、現にその出納を行った日の属する会計年度とする。
2 毎会計年度末に現に存する物品は、翌年度に繰越さなければならない。この場合において備品、図書及び動物にあっては、会計年度末の現在高をもって繰り越されたものとみなす。
(物品の整理)
第179条 物品には、その性質に応じて整理票その他の方法で記号及び番号を付さなければならない。ただし、記号及び番号を付することが適当でないものは、この限りでない。
(登録及び抹消)
第180条 総務財政課長は、法令の規定により登録を要する物品を取得したとき又は登録した物品の処分が決定したときは、直ちに登録又は抹消の手続をしなければならない。
第181条 削除
第182条 削除
(消耗品の交付)
第183条 職員は、消耗品の交付を必要とするときは、物品交付申請書により出納機関に請求しなければならない。
2 前項の請求を受けた出納機関は、その適否を審査し、消耗品を交付したときは、消耗品出納簿にその内容を記載しなければならない。
(寄贈物品)
第184条 各課等において寄贈物品の受入れの必要があるときは、寄贈物品受入調書を会計管理者に送付しなければならない。
第185条 削除
(物品の修繕)
第186条 物品受払命令者は、物品を修繕する必要があるときは、遅滞なく修繕のための措置をとらなければならない。
第187条 削除
(生産物の引継ぎ等)
第188条 生産物は、無償で需要に供してはならない。
2 生産物は、生産のつど当該生産物を生産する施設等の長が生産物台帳に登記し、生産物明細書により出納機関に引き継がなければならない。
第189条 削除
(処分)
第190条 生産物、不用品及び使用に堪えない物品は売却するものとする。
2 物品受払命令者は、不用品又は使用に堪えない物品で価値がないと認めるものについては、前項の規定にかかわらず廃棄することができる。
(処分手続)
第191条 物品受払命令者が物品を処分しようとするときは、次に掲げる事項を記載した書類を作成し、町長の決裁を受けなければならない。ただし、重要備品を除く物品については、その種類又は処分の方法によってはその一部を省略することができる。
(1) 処分しようとする理由
(2) 物品の所在、品目、規格、数量及び沿革
(3) 処分の方法
(4) 処分の予定価格又は時価見積額及び価格算定の基礎
(5) 無償又は減額譲渡する場合はその理由及び根拠
(6) 予算計上額及び歳入科目
(7) 代金納付の時期及び方法
(8) 相手方の住所及び氏名
(9) その他参考となる事項
(交換の手続)
第192条 物品受払命令者は物品を交換しようとするときは、次に掲げる事項を記載した書類を作成し、町長の決裁を受けなければならない。
(1) 交換しようとする理由
(2) 取得しようとする物品の所在、品目、規格及び数量
(3) 交換に供しようとする物品の所在、品目、規格及び数量
(4) 引渡し及び受取りの場所
(5) 取得しようとする物品及び交換に供しようとする物品の時価見積額並びにこれらの価格の算定基礎
(6) 予算額及び歳入歳出科目
(7) その他参考となる事項
2 物品受払命令者は物品を交換した場合には、直ちに関係課並びに出納機関に受払命令をしなければならない。
(分類換え)
第193条 物品受払命令者は、物品の効率的な管理を行うため必要があると認めるときは、物品の分類換えを行うものとする。
2 物品受払命令者は、物品の分類換えをしたときは、すみやかにその旨を備品登録通知書により関係課並びに出納機関に通知しなければならない。
(編入換え)
第194条 物品受払命令者は、物品を編入換えしようとするときは、備品登録通知書により関係課並びに出納機関に通知しなければならない。
2 物品受払命令者は、物品から公有財産へ編入換えをする場合においては、当該公有財産管理者に通知しなければならない。
(貸付け)
第195条 物品は、行政目的に添うとき、又は行政事務に支障がないときに限り貸し付けることができる。
2 前項の場合においては、別に定めるところにより適正な料金を徴収するものとする。
(貸付けの手続)
第196条 物品受払命令者は、物品を貸し付けようとするときは、借受けを希望する者に物品借用申請書を提出させ、貸付物品の品目、数量、貸付料、その算定の基礎その他参考となる事項を記載した書類及び契約書案を作成し町長の決裁を受けなければならない。
2 前項の場合において、無償又は時価より低い価格で貸し付けようとするときは、その理由その他参考となる事項をあわせて記載しなければならない。
3 物品受払命令者は、物品の貸付に際し必要と認めるときは相当の担保を提供させ、又は適当と認められる保証人を立てさせるものとする。
(備品現在高報告)
第197条 課長等は、その保管及び所管に属する備品について、毎年3月31日現在における備品現在高報告書を5月31日までに会計管理者に提出しなければならない。
第3節 債権
(債権管理者の事務の範囲)
第198条 債権管理者の事務の範囲は、町の債権について町が債権者として行うべき保全取立て内容の変更及び消滅に関する事務のうち、次の各号に掲げるものを除いたものとする。
(1) 歳入徴収担当者が行うべき事務
(2) 滞納処分をする職員が行うべき事務
(3) 弁済の受領に関する事務
(4) 担保として提供を受けた現金有価証券その他の物件の保管に関する事務
(管理の基準)
第199条 債権の管理に関する事務は、法令の定めるところにより、債権の発生の原因及び内容に応じて財政上最も町の利益に適合するように処理しなければならない。
(1) 契約担当者 債権の発生の原因となるべき契約を締結したとき及び当該契約に関して債権が発生したことを知ったとき。
(2) 支出命令者 支出負担行為により返納金に係る債権が発生したことを知ったとき並びに歳出の誤払い、過払い、資金前渡、概算払の精算残金の返納金に係る債権が発生したことを知ったとき。
(3) 公有財産管理者 その管理に係る公有財産に関し債権が発生したことを知ったとき。
(4) 物品受払命令者 物品に関し債権が発生したことを知ったとき。
(保全及び取立て)
第201条 債権管理者は、その所掌に属する債権について令第171条の2から第171条の4までの規定に基づきその保全又は取立ての措置を講ずる必要があると認めるときは、町長の決裁を受け、自らこれを行い、又はその指定する職員をして行わせることができる。ただし、令第171条の4第1項の規定により債権の申出をするときは、町長の決裁をまたないで行うことができる。
2 債権管理者は、前項の規定により債権の保全又は取り立ての措置を講じたときは、その旨及びその結果を歳入徴収担当者に通知しなければならない。
(担保の提供)
第202条 第213条の規定は、令第171条の4第2項の規定により提供させた担保を亡失又は損傷した場合にこれを準用する。
(徴収停止)
第203条 債権管理者は、その所掌に属する債権について令第171条の5の規定により徴収停止の措置を講ずる場合においては、町長の決裁を受けなければならない。
2 債権管理者は、徴収停止の措置を講じた場合において、事情の変更等によりその措置を維持することが不適当となったことを知ったときは、直ちにその措置を取り消さなければならない。
3 債権管理者は、徴収停止の措置を講じたとき又はこれを取り消したときは、その旨を歳入徴収担当者に通知しなければならない。
(履行延期の特約等の手続)
第204条 令第171条の6の規定による履行延期の特約等は、債務者からの書面による申出に基づいて行うものとする。
(1) 債務者の住所氏名
(2) 債権金額
(3) 債権の発生原因
(4) 履行期限の延長を必要とする理由
(5) 延長に係る履行期限
(6) 履行期限の延長に伴う担保及び利息に関する事項
3 債権管理者は、債務者から履行期限の延長の申出があった場合においては、当該申出の内容を審査し、令第171条の6第1項の各号の一に該当し、かつ、履行延期の特約をすることが債権の管理上必要であると認めるときは、当該履行延期の特約等をすることについて町長の決裁を受けなければならない。
4 債権管理者は、前項の場合において必要があると認めるときは、債務者又は保証人に対しその承諾を得て必要な調査を行うものとする。
5 債権管理者は第3項の決裁を受けたときは、その旨を当該債務者及び歳入徴収担当者に通知しなければならない。
(履行期限を延期する期間)
第205条 債権管理者は、履行延期の特約をする場合においては、履行期限(令第171条の6第2項の規定により履行期限後に履行延期の特約をする場合においては当該履行延期の特約をする日)から1年(令第171条の6第1項第1号又は第5号に該当する場合にあっては2年)以内においてその延長に係る履行期限を定めなければならない。この場合において更に履行延期の特約等をすることを妨げない。
(履行延期の特約等に係る措置)
第206条 債権管理者は、履行延期の特約等をする場合においては利息を付し、かつ、次の各号の一に該当する場合を除くほか担保を提供(保証人の保証を含む。)させるものとする。
(1) 債務者から担保を提供させることが公の事務又は事業の遂行を阻害する等、公益上著しい支障を及ぼすこととなるおそれがあるとき。
(2) 同一債務者に対する債権金額の合計額が1万円未満であるとき。
(3) 履行延期の特約等をする債権が債務者の故意又は重大な過失によらない、不当利得による返納金に係るものであるとき。
(4) 担保として提供させるべき適当な物件がなく、かつ、保証人となるべき者がいないとき。
(履行延期の特約等に付する条件)
第207条 債権管理者は、履行延期の特約等をする場合には、次に掲げる趣旨の条件を付さなければならない。
(1) 当該債権の保全上必要があるときは、債務者又は保証人に対しその業務又は資産の状況に関して質問し、帳簿書類その他の物件を調査し、又は資料等の提出を求めること。
(2) 次の場合には、当該債権の全部又は一部について当該延長に係る履行期限を繰り上げることができること。
ア 債務者が町の不利益にその財産を隠し、若しくは処分したとき、若しくはこれらのおそれがあると認められるとき、又は虚偽に債務を負担する行為をしたとき。
イ 当該債権の金額を分割して履行期限を延長する場合において、債務者が分割された弁済金額について履行を怠ったとき。
(消滅)
第208条 債権管理者は、その所掌に属する債権について次の各号に掲げる事由が生じたときは、その経過を明らかにした書類を作成し、当該債権の全部又は一部が消滅したものとして整理するとともに、その旨を歳入徴収担当者に通知しなければならない。
(1) 当該債権につき消滅時効が完成したこと。
(3) 債務者が死亡し、その債務について限定承認があった場合において、その相続財産の価格が強制執行をした場合の費用並びに他に優先して弁済を受ける債権及び町以外の者の権利の金額の合計額をこえないと認められること。
(4) 会社更生法(平成14年法律第154号)第204条第1項の規定により、債務者が当該債権につきその責を免れたとき。
(5) 破産法(平成16年法律第75号)第253条第1項の規定により、債務者が当該債権につきその責を免れたとき。
(6) 法令若しくは条例の定めるところにより、又は議会の議決により権利を放棄したとき。
(会計管理者への債権の発生等の通知)
第209条 債権管理者は、債権の発生があったとき又はその管理する債権に異動が生じたときは、その旨を会計管理者に通知しなければならない。
第11章 帳簿
(帳簿の備付け)
第210条 この規則の定めるところにより財務に関する事務を行う者は、それぞれ別表第6に定める帳簿を備付け、その所掌に係る財務に関する事務について事件のあったつど所定の事項を記載して明らかにしておかなければならない。
(補助簿の作成)
第211条 財務に関する事務を行う者は、前条別表第6に定める帳簿のほか必要があると認めるときは、補助簿を設けることができる。
(帳簿の調製)
第212条 帳簿は、会計別に区分して調製しなければならない。
第12章 補則
(亡失又は損傷の届出)
第213条 会計管理者、会計管理者の事務を補助する職員、資金前渡職員、占有動産を保管している職員又は物品を使用している職員が、その保管に係る現金、有価証券、物品若しくは占有動産又はその使用に係る物品を亡失し、又は損傷したときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面に関係書類を添えて直ちに会計管理者を経て町長に届け出なければならない。この場合において、資金前渡職員にあっては、支出命令者を経由するものとする。
(1) 亡失し、又は損傷した職員の職及び氏名
(2) 亡失し、又は損傷した日時及び場所
(3) 亡失し、又は損傷した現金、有価証券、占有動産又は物品の数量及び金額
(4) 亡失し、又は損傷した事実の詳細
(5) 亡失し、又は損傷の事実を発見した後において講じた措置
(1) 損害を与えた職員の職氏名
(2) 損害を与える結果となった行為又は怠った行為の内容
(3) 損害の内容
(1) 支出負担行為 支出命令者又は契約担当者の権限を代決することができる者
(2) 法第232条の4第1項の命令 支出命令者の権限を代決することができる者
(3) 法第232条の4第2項の確認 会計管理者の権限を代決することができる者
(4) 支出又は支払 会計管理者が指定した補助職員
(5) 法第234条の2第1項の監督又は検査 契約担当者から監督又は検査を命ぜられた職員
(公有財産に関する事故報告書)
第215条 公有財産管理者は、天災その他の事故によりその管理する公有財産について滅失又はき損を生じたときは、直ちに次の各号に掲げる事項を記載した書面に関係書類を添えて町長及び会計管理者に通知しなければならない。
(1) 公有財産の種目
(2) 事故発生の日時及び発見の動機
(3) 滅失又はき損の原因
(4) 被害の程度及び損害見積額
(5) 応急復旧の概要及び復旧所要経費
(委任)
第216条 この規則を施行する上で、必要な書類等の様式その他必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行の際、現に策定された予算執行計画は、この規則第10条の規定により策定された予算執行計画とみなす。
3 この規則施行の際、現になされている歳出予算の配当は、この規則第11条の規定によりなされたものとみなす。
4 この規則施行前に発行された支払通知書及び支払案内書並びに返納告知書等は、それぞれこの規則第97条第1項及び第85条第2項の規定により発行した現金支払請求書及び現金支払通知書並びに返納通知書とみなす。
附則(昭和55年3月22日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年4月1日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年10月1日規則第9号)
この規則は、昭和57年10月1日から施行する。
附則(平成7年3月31日規則第2号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月27日規則第7号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月29日規則第12号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月16日規則第8号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年9月18日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月23日規則第7号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月14日規則第19号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月17日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年6月19日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成26年3月20日規則第10号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月15日規則第18号)
(施行期日)
第1条 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この規則施行の際現に納期限を経過しているものに対する督促手数料の調定については、なお従前の例による。
附則(平成27年6月24日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年6月15日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月21日規則第4号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月13日規則第1号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年9月16日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第14条関係)
支出負担行為の整理区分(節区分)
節区分 | 支出負担行為として整理する時期 | 支出負担行為の範囲 | 支出負担行為に必要な書類 | 備考 |
1 報酬 | 支出決定のとき | 支出しようとする当該期間の額 | 報酬支給調書 |
|
(法令の規定に基づかない特別職の報酬) | 任命、委嘱又はそれに準ずる行為をするとき | 支出しようとする額 | 報酬支給調書 |
|
2 給料 | 支出決定のとき | 支出しようとする当該期間の額 | 給料支給調書 |
|
3 職員手当 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 手当、支給調書、戸籍謄本、死亡届書、失業証明書、その他手当を支給すべき事実の発生を証明する書類 |
|
4 共済費 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 給料支給調書、控除計算書、払込通知書 |
|
5 災害補償費 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 本人、病院等の請求書、受領書、戸籍謄本、死亡届書、その他事実の発生、給付額の算定を明らかにする書類 |
|
6 恩給及び退職年金 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 支給明細書、請求書 |
|
7 報償費 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 支給調査、請求書 | |
(製作品の奨励のための買上金) | 買上げ決定のとき | 買上げに要する額 | 買上げ金支給調書 | |
8 旅費 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 出張伺命令書、請求書、支払内訳書 | |
(実費弁償、法令の規定に基づかない特別職の職員、臨時講師に対する旅費) | 旅行依頼のとき | 旅行に要する旅費の額 | 支払内訳、旅行依頼書、請求書 | 臨時講師、議会等の関係人の出頭旅費(法207) |
9 交際費 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 請求書、領収書 | |
(契約による場合) | 契約締結のとき | 契約金額 | 契約書(見積書、請求書) | |
10 需要費 | 契約締結のとき | 契約金額 | 契約書(見積書、請求書) | |
(燃料費、光熱水費、食糧費 | 請求のあったとき | 請求のあった金額 | 請求書 | 単価の定まっているもの |
11 役務費 | 契約締結のとき | 契約金額 | 契約書(見積書、請求書)払込通知書 | |
(手数料、通信費、保管料、各月の保険料) | 請求のあったとき | 請求のあった金額 | 請求書、払込通知書 | 単価の定まっているもの又は定額のもの |
(郵便切手、はがき) | 購入契約締結のとき | 購入契約金額 | 請求書、払込通知書 | |
12 委託料 | 委託契約締結のとき | 契約金額 | 契約書、請求書、見積書、請書 | 検査調書、写真、その他必要な書類 |
13 使用料及び賃借料 | 契約締結のとき | 契約金額 | 契約書、見積書、請求書 | |
(継続的契約による使用料、賃借料) | 請求のあったとき | 請求のあった金額 | 請求書、払込通知書 | 単価の定まっているもの |
14 工事請負費 | 契約締結のとき | 契約金額 | 入札書、見積書、契約書、請書、請求書 | 竣工検査調書、竣工写真、その他必要な書類 |
15 原材料費 | 購入契約締結のとき | 購入契約金額 | 見積書、契約書、入札書、請書、請求書 | |
16 公有財産購入費 | 購入契約締結のとき | 購入契約金額 | 入札書、見積書、契約書、請求書 | |
17 備品購入費 | 購入契約締結のとき | 購入契約金額 | 入札書、見積書、契約書、請書、請求書 | |
18 負担金補助及び交付金 | 請求のあったとき又は交付決定のとき | 請求のあった金額又は交付決定金額 | 請求書、交付決定書の写、内訳書の写 | |
19 扶助費 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 請求書、扶助決定書の写 | |
20 貸付金 | 貸付決定のとき | 貸付けを要する額 | 貸付申請書、契約書、確約書 | |
21 補償、補填及び賠償金 | 支出決定のとき又は支払期日 | 支出しようとする額 | 契約書、請求書、支払決定調書、判決書謄本 | |
22 償還金利子及び割引料 | 支出決定のとき又は支払期日 | 支出しようとする金額 | 借入書類の写、小切手又は支払拒絶証書払込通知書 | |
23 投資及び出資金 | 出資又は払込決定のとき | 出資又は払込みを要する額 | 申請書、申込書、払込通知書 | |
24 積立金 | 支出決定のとき | 積立しようとする額 | ||
25 寄附金 | 寄附決定のとき | 寄附しようとする額 | 申込書 | |
26 公課費 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 公課令書 | |
27 繰出金 | 繰出決定のとき | 繰出しようとする額 |
別表第2(第14条関係)
支出負担行為の整理区分(支払区分)
支払区分 | 支出負担行為として整理する時期 | 支出負担行為の範囲 | 支出負担行為に必要な書類 | 備考 |
1 資金前渡 | 資金前渡するとき | 資金前渡に要する額 | 資金前渡内訳書 |
|
2 過年度支出 | 過年度支出を行うとき | 過年度支出を要する額 | 請求書、内訳書 | 過年度支出の旨表示すること |
3 前金払 | 前金払をするとき | 前金払を要する額 | 内訳書 |
|
別表第3(第13条関係)
支出負担行為の合議区分表
節 | 支出負担行為の合議をする時期 | 説明 |
報償費 | 契約を締結するとき | 物品購入に係る経費のみ |
需用費 | 契約を締結するとき | 光熱水費及び用品調達特別会計等からの払出物品購入費を除く。 |
委託料 | 契約を締結するとき |
|
使用料及び賃借料 | 契約を締結するとき |
|
工事請負費 | 契約を締結するとき |
|
原材料費 | 契約を締結するとき |
|
公有財産購入費 | 契約を締結するとき |
|
備品購入費 | 契約を締結するとき | 用品調達特別会計等から払出しを受ける購入費を除く。 |
負担金補助及び交付金 | 交付を決定するとき | 負担金又は指令を要しない補助金及び交付金を除く。 |
貸付金 | 貸付の決定をするとき |
|
補償、補填及び賠償金 | 補償補填及び賠償金の額を決定するとき |
|
投資及び出資金 | 投資及び出資の額を決定するとき |
|
備考
支出負担行為の合議を受けようとするときは必要に応じて次の各号に定める書類を提示するものとする。
1 支出負担行為の整理区分(別表第1号)の「支出負担行為に必要な書類」欄に掲げる書類(ただし、合議を受けるために必要としないものについてはこの限りでない。)
2 国又は県からの関係書類
3 法令(条例、規則、要綱、要領等を含む。)
4 予算執行の伺いをするものについてはその伺書類
別表第4(第177条関係)
重要備品
道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第2条に定める自動車のうち 1 大型自動車 1 普通自動車 1 特殊自動車 |
別表第5(第177条関係)
備品区分 形状及び性質をかえることなく、比較的長期間の使用又は、保存に耐え得るもので、1品の取得価格又は取得見積価格が10,000円以上のものをいう。ただし、10,000円未満のものであっても教育備品及び法令の規定によるもの及び特に町長が備品として整理することが適当であると認めるものを含む。
大分類 | 中分類 | 小分類 |
1 車両船舶類 | 1 自動車類 | 1 乗用自動車 2 貨物自動車 3 貨客兼用自動車 4 特殊自動車(消防自動車、トラクター、トレラー、ブルドーザー、グレーダー等) 5 自動3輪車 6 自動2輪車 7 軽自動車 8 耕うん機 9 単車等 10 マイクロバス |
2 雑車両類 | 1 自転車 2 荷車 3 各種運搬車 4 リヤカー 5 1輪車 6 車椅子 | |
3 船舶類 | 1 伝馬船 2 土運船 3 曵船 4 ボート 5 ヨット 6 舟艇 7 川舟 | |
4 その他 | 1 気球 | |
2 机、椅子類 | 1 机類 | 1 両袖机 2 片袖机 3 折たたみ机 4 並机 5 講演机 6 斜面机 7 生徒児童用机 8 タイプ机 9 長机 10 座机 11 卓子 12 カウンター 13 脇机 14 製図机 |
2 椅子類 | 1 回転椅子 2 長椅子 3 肘掛椅子 4 丸椅子 5 安楽椅子 6 生徒児童用椅子 7 折たたみ椅子 8 並椅子 9 応接セット | |
3 台類 | 1 書見台 2 陳列台 3 踏台 4 物置台 5 電話台 6 花瓶台 7 寝台 8 火鉢台 9 調理台(移動式のもの) 10 作業台 11 裁縫台 12 実験台 13 器械台 14 診療台 15 床頭台 16 製図台 17 記載台(選) 18 ガス台 | |
3 棚箱類 | 1 棚箱類 | 1 戸棚(飾戸棚、書類戸棚、陳列戸棚、図書戸棚、茶棚、薬品戸棚、器械戸棚、脱衣戸棚、標本戸棚等) 2 棚(戸又は扉のないもの) 3 ロッカー 4 たんす 5 キャビネット 6 カードネット 7 金庫 8 手提金庫 9 印章箱 10 決裁箱 11 下駄箱 12 トランク 13 本箱 14 メールボックス 15 レコードケース 16 チリ箱 17 硯箱 18 シャッターケース、レターケース 19 トレー 20 救急箱 21 床頭箱 22 工具箱 23 百葉箱 24 辞令盆 25 投票箱 26 その他箱類 27 キーケース 28 デスクターナ |
4 衝立黒板類 | 1 衝立類 | 1 衝立 2 傘立 3 帽子掛 4 新聞掛(金属製) 5 ハンガー(金属製) 6 画架 7 名札掛 8 タオル掛 9 展示パネル |
2 黒板類 | 1 行事予定板 2 掲示板 3 黒板 4 案内板 5 標示板 6 標札 | |
5 装飾品類 | 1 美術工芸品類 | 1 絵画 2 掛軸 3 額 4 置物等 |
2 調度品類 | 1 花瓶類 2 敷物(じゅうたん、カーペットの類) 3 鏡 4 煙草セット(スモーキングスタンドを含む。) 5 テーブル掛 6 カーテン(ペネシヤングランドを含む。) 7 壁掛 8 びょうぶ 9 あみ戸 | |
3 その他 | 1 鉢植 2 盆栽 3 盆石等 | |
6 被服寝具類 | 1 被服類 | 1 靴(皮製) 2 長靴(皮製) 3 制服 4 制帽 5 防寒用衣服 6 潜水服 7 安全帽 8 雨合羽 9 こうもり傘 10 作業衣 11 安全帯 |
2 寝具類 | 1 掛布団 2 敷布団 3 毛布 4 丹前 5 わら布団 6 かや 7 布団袋 8 座布団 9 マットレス | |
7 冷暖厨房用器具類 | 1 冷暖房器具類 | 1 ルームクーラー 2 扇風機 3 ストーブ 4 こたつ(布団、毛布、板を含む。) 5 火鉢(陶器製を除く。) 6 アンカ |
2 厨房器具類 | 1 金属製七輪 2 炊飯器 3 洗桶(金属製) 4 コンロ(各種) 5 ガスレンジ 6 重油バーナー 7 移動式かまど 8 羽釜 9 会席膳 10 米びつ 11 氷削器 12 食かん(金属製) 13 釜(各種) 14 食器洗浄及び消毒器 15 切断機 16 かくはん機 17 皮剥機 18 鉄びん 19 トースター 20 流し(移動式ステンレス製) 21 鍋 22 バケツ 23 ホーロータンク 24 魔法びん 25 ポット 26 ジャー 27 蒸し器 28 洗米機 29 電気冷蔵庫 30 電気レンジ 31 茶かん 32 換気扇 33 電気鍋 34 ジューサー 35 ミキサー 36 やかん 37 湯沸器 38 食器(金属製) 39 残菜入 40 もろぶた 41 包丁研ぎ機 42 餅つき機 43 醗酵機 44 桶樽 | |
8 計測量器具類 | 1 計測器具類 | 1 トランシットレベル 2 レベル 3 ハンドレベル 4 プラニメーター 5 キルビメーター 6 クリノメーター 7 スラントルール 8 ポケットコンパス 9 アリダード 10 ペンダグラフ 11 検土杖 12 巻尺 13 六分儀 14 平板測量器 15 箱尺 16 測高器 17 輪尺 18 製図機 19 グラスロンロット 20 ノギス 21 水圧測定器 |
2 度量衡器類 | 1 棒秤 2 台秤 3 自動秤 4 上皿天秤 5 ます 6 身長計 7 体重計 8 三分度器 9 角度計 10 ワイヤゲージ 11 マイクロメーター 12 ダイヤルゲージ 13 定規 | |
3 その他 | 1 流速計 2 風向風速計 3 記録計 4 雨量計 5 晴雨計 6 自記寒暖計 7 圧力計 8 絶縁測定器 9 光度計 10 ストップウオッチ 11 掛時計 12 置時計 13 速度計 14 人体測定器 15 握力計 16 照度計 17 肺活量計 18 可照時測定器 19 エヤーメーター 20 騒音計 21 塩素残留測定器 22 量水器 23 温度計 24 携帯用製図板 | |
9 照明通信器具類 | 1 放送通信電話器具類 | 1 ラジオ 2 テレビ 3 拡声機 4 マイクロホン 5 電気メガホン 6 テープレコーダー 7 マイクミキサー 8 マイクスタンド 9 フットスイッチ 10 電話器 11 携帯無線機 12 電鈴 13 インターホン 14 サイレン 15 チャイム 16 オフトーク受信機 17 ファクシミリ 18 音楽ソフト |
2 照明器具類 | 1 電気スタンド 2 照明灯 3 発電ランプ 4 暗室灯 5 投光機 | |
10 写真光学器具類 | 1 写真機類 | 1 写真機 2 撮影機 3 幻灯機 4 引伸機 5 焼付機 6 写真乾燥機 7 映写機 8 青写真焼付機 9 映画フィルム 10 フラッシュガン 11 三脚 12 露出計 13 映写幕 14 写真用レンズ 15 接写装置 16 自動温度調節器 17 編集機 18 投影機 19 焼付枠 20 現像タンク 21 青写真入管 22 感光紙入管 |
2 光学器具類 | 1 望遠鏡 2 双眼鏡 3 拡大鏡 4 顕微鏡 5 老眼鏡 | |
11 事務用器具類 | 1 公印類 | 1 職印 2 庁印 3 検査証明印 4 焼印 5 らく印 |
2 印刷及び製本器具類 | 1 宛名印刷機 2 謄写機 3 輪転謄写機 4 謄写ヤスリ板 5 タイプライター 6 複写機 7 チェックライター 8 金額印字器 9 ナンバリング 10 せん孔器 11 打抜器 12 裁断器 13 鳩目打パンチ 14 ホッチキス 15 印刷機 16 ワードプロセッサー 17 細断機 | |
3 計算器具類 | 1 計算尺 2 数取器 3 計算機 4 加算機 5 会計機 6 そろばん 7 パーソナルコンピューター | |
4 その他 | 1 文鎮 2 バインダー 3 ビジブル 4 鉛筆削器 5 本立 | |
12 事務用機械器具類 | 1 農工用機械器具類 | 1 撤粉機 2 噴霧器 3 コンクリート振動機 4 落しハンマー 5 空気圧縮器 6 型込器 7 金敷 8 空気ハンマー 9 グラインダー 10 熔接機 11 グリスガン 12 ジャッキ 13 スプレーガン 14 スナッチ 15 電気ドリル 16 送風機 17 トーチランプ 18 ウインチ 19 ハンドドリル 20 スパナ 21 面取機 22 ショベル類 23 玄能 24 ハンマー 25 掛矢 26 ツルハシ 27 石割鋸類 28 釘抜 29 電気ごて 30 金てこ 31 かんな類 32 こて類 33 のみ類 34 とびぐち 35 ふいご 36 滑車 37 鉄板 38 プライヤー 39 ペンチ 40 おの類 41 空気入れ 42 万力 43 ヤットコ 44 鎌 45 草刈機 46 ジョレン 47 金はさみ 48 型枠 49 トロ 50 軌条 51 コンベア 52 チエンブロック 53 くさり 54 レンチ類 55 鉄筋曲セット 56 発動機 57 コンクリートミキサー 58 レーキ 59 ロープ(各種) 60 パイプレンチ 61 クリッパ 62 電線 63 工具セット 64 砂利ふるい 65 芝刈機 |
2 医療衛生器具類 | 1 消毒器 2 聴診器 3 血圧計 4 骨盤計 5 眼科器具セット 6 視力表 7 心電計 8 滅菌機(塩素ボンベ容器) 9 その他医療器具 | |
3 消防機械器具類 | 1 消防ポンプ 2 消火器 3 火災報知器 4 吸水管 5 ホース 6 破壊器具類 7 布製氷のう 8 管そう 9 連結金具 10 替口 11 充電器 12 背負式氷のう(ジェットシューター) | |
4 一般教材類 | 1 地図 2 掛図 3 植物標本 4 動物標本 5 鉱物標本 6 雑標本 7 化石 8 地球儀 9 地質模型 10 人体模型 11 保健模型 12 古代出土模型(標本) 13 保育遊具 14 指導用黒板 | |
5 理数学教材器具類 | 1 定規類 2 コンパス類 3 分度器 4 大そろばん 5 計算器具類 6 求積説明器 7 時計板 8 長さ針 9 体積計 10 質量計 11 温度計 12 電気計 13 硬度計 14 支持用具 15 加熱用具 16 力運動物性器具 17 熱実験用具 18 光実験用具 19 音楽実験用具 20 磁気電気通信用具 21 化学実験用具 22 解剖用具 23 天文用具 24 気象用具 25 地質調査用具 26 採取用具 27 標本製作用具 28 飼育栽培用具 | |
6 音楽教材器具類 | 1 ピアノ 2 オルガン 3 アコーデオン 4 電蓄 5 レコード 6 打楽器 7 管楽器 8 げん楽器 9 リード楽器 10 音叉 11 鈴 12 指揮杖 13 譜面台 14 教壇 | |
7 体育教材器具類 | 1 輪投 2 グローブ(ミット) 3 マスク 4 ベース 5 平均台 6 踏箱 7 跳箱 8 踏切板 9 平行棒 10 助木 11 ネット 12 卓球台 13 ラケット 14 マット 15 引綱 16 審判台 17 信号 18 ピストル 19 巻尺 20 回転台 21 砲丸 22 円盤 23 ハードル 24 旗立台 25 ヤリ 26 ライン引 27 柔剣道用具 28 ブランコ(可動) 29 ジャングルジム(可動) 30 スベリ台(可動) 31 橋(可動) 32 高跳スタンド 33 バスケット器具 34 バレー器具 35 プロテクター 36 防球ネット 37 ローラー 38 バット 39 ツイストマシン 40 ベルトバイブレーター 41 3輪スターター 42 アスレチック | |
8 図工教材器具類 | 1 写生台 2 粘土板 3 彫刻板 4 工具セット | |
9 技術家庭教材器具類 | 1 技術家庭教材器具類 2 製図用器具 3 木工用器具 4 金工用器具 5 機械用器具 6 電気用器具 7 被服用器具 8 調理用器具 9 適正検査用器具 | |
10 視聴覚教材器具類 | 1 ラジオ 2 テレビ 3 幻灯器 4 映写機 5 撮影機 6 暗幕 7 映写幕 8 紙芝居台 9 フィルム 10 テープレコーダ | |
11 保健教材器具類 | 1 聴診器 2 体重計 3 身長計 4 座高計 5 胸囲計 6 肺活量計 7 背筋力計 8 色神表 9 視力表 10 握力計 11 はさみ 12 救急箱 13 歯模型 14 喫煙模型 | |
13 標識類 | 1 標識類 | 1 国旗 2 町旗 3 校旗 4 消防旗 5 けん垂幕 6 小旗 7 優勝旗 8 トロフィ |
14 雑具類 | 1 一般電気製品 | 1 洗たく機 2 掃除機 3 アイロン 4 タイムスイッチ 5 バッテリー |
2 携行品類 | 1 かばん 2 シート 3 テント | |
3 雑類 | 1 ミシン 2 脚立 3 はしご 4 鏡台 5 階段 6 抽せん器 7 錘 8 こいのぼり 9 幕類 10 たらい 11 昇柱器 12 手押ポンプ 13 ばりかん 14 ホースリール 15 くずかご 16 モップ 17 車庫テント 18 ヘルメット 19 移動式トイレ 20 焼却炉 21 電気コードリール | |
15 図書類 | 1 図書類 | 1 法令図書 2 一般図書 |
消耗品区分 1回又は、短期間の使用によって消耗され、又はその効用を失うもので、1品の取得価格又は取得見積価格が10,000円に満たないものをいう。
1 器具類 | エレメント、ガソリン携行かん、キャップタイヤコード、タイヤレバー、たがね、乾電池、ドライバー、やすり、ストーブ煙突、炭取り、石炭バケツ、灰かき、火鉢(陶器)、火ばし、火ばさみ、十能、ストーブ台、ロストル、油かん、油こしかん、泡立、穴杓子、油ひき、洗おけ、裏ごし、おろし金、皮むき、ガラス容器、かん切り、かま輪、急須、コップ、粉ふるい、ざる、皿、汁碗、しゃもじ、しょうゆさし、すりこぎ、すりばち、スプーン、じょうご、茶托、茶碗、漬物おけ、丼、ナイフ、パイ皿、はし、ひしゃく、火消つぼ、フォーク、包丁、ボール、まな板、水差し、洋酒グラス、手袋、雨量ます、温度計、折尺、乾湿計、米縄、ボール(木製)、アルコールランプ、体温計、拝量瓶、定規、計量カップ、ノギス、水平器、比重計、懐中電灯、フィルム、ハンガー、フィルター、フード、フードケース、現像タンク、移植コテ、鎌類、なた類、くわ類、じょうろ、種駒打抜器、手かぎ、もぐら取、カルトン、毛ぶらし、飼料おけ、完腸器、注射器、打診器、ピンセット、外科刀、くぎ抜、アルコール綿容器、うつ血帯、汚物かん、検尿器、指頭消毒器、刀類、脱衣かご、尿器、尿コップ、氷のう、フラスコ、便器、たんつぼ、ほ乳瓶、湯タンポ、試験管、洗面器、水枕、のう盤、カスタネット、ベース、スターティングブロック、タンバリン、バトン、トライアングル、はくぼく箱、ホイッスル、ラケット、警ら箱、防じん眼鏡、模擬拳銃、模擬短刀、ガラス拭、靴拭マット、ちり取、ねずみ取、洗たく板、手旗等 |
2 文具類 | 鉛筆、ボールペン、マジックインキ、毛筆、骨筆、鉄筆(セットを含む。)、ペン先、消ゴム、汁、インキ類、謄写肉、絵具、朱肉、朱肉池、スタンプ台、虫ピン、海綿、のり、ゼムクリップ、画鋲、紙ばさみ、海綿つぼ、板ばさみ、とじひも、ペン軸、黒板拭、はくぼく、修正液、見出紙、接着剤、セロテープ、鳩目、ホッチキス針、印刷ブラシ ペン皿、ワイヤブラシ、事務用はさみ、小刀、輪ゴム オイルストン、伝票さし、下敷、刷毛、ホッチキス(No.10)、現像液、替針類、活字、机上ガラス板、そろばん粉、定規(セルロイド、竹製)、すみ、すずり、デスクパット、文鎮、インクスタンド、印立、回転ゴム印、チョーク箱、エナメル、絹布、ひも類、名刺立、ソロバンブラシ、印刷機ローラー、千枚通し、アルバム、手帳、ノート、バインダー、洋白紙、美濃紙、ロール紙、奉書紙、画用紙、ケント紙、模造紙、セロハン紙、原紙、オイルペーパー、カーボン紙、吸取紙、表紙、賞状用紙、包装紙、巻紙、コピー用せん、封筒、和白紙等 |
3 用紙類 | 起案用紙、継紙、洋全罫紙、洋半罫紙、和金罫紙、和半罫紙、出勤簿用紙、支出負担行為書等 |
4 印刷物類 | 年鑑類、官報、公報、新聞、年刊紙、季刊紙、週刊誌、会議録、法令加除追録、テキスト、パンフレット、写真、ポスター、職員録、人名簿、年度版により発行される法規集、諸法規の解説書等 |
5 燃料油脂類 | オイル、木炭、まき、プロパンガス、種油、洗油、ブレーキオイル、ベンジン油、リノリウム油、製図器油、タイプ油、グリス、機械油、掃除油 |
6 切手印紙類 | 収入印紙、証紙等 |
7 材料品類 | 防舷材、タイヤ、チューブ、ロープ、板ガラス、コード、電球、けい光管、ソケット、絶縁テープ、ヒューズ、ニクロム線、X線フィルム、写真フィルム、乾板、印画紙、写真電球、現像及び焼付用薬品、肥料、種子、薬剤、飼料、ドリル刃、丸のこ刃、舵かご、矢板、溶接棒、座金、割ぴん、ナット、戸車、スレート、タイル、パテ、カーバイト、石灰、石こう、標柱、サンドペーパー、針眼帯、ほうたい、ガーゼ、脱脂綿、ばんそうこう、薬瓶、絵本、おもちゃ、おむつ、楽譜、画板、竹刀、指揮棒、高飛バー、太鼓棒、縄飛縄、拳銃つりひも、消火弾、錠前、布類、塗料、綿、糸、給食材料等 |
8 その他 | ねまき、ゆかた、頭巾、シャツ類、ネクタイ、セーター、ズボン下、ゴム長靴、消毒衣、予防衣、白衣、調理衣、作業用煙管服、脚はん、敷布、掛布、枕、カバー類(椅子、ミシン、枕等)、ゴム前掛、行李、幻灯用フィルム、スライド、タオル、鏡、腹帯、腕章、ブラシ、雑巾、たわし、草履、竹芋、石けん、ふろ敷、スリッパ、荷札、マッチ、線香、造花、リボン、賞品、記念品、土産品、接待会議用飲食物、ちり紙、障子紙、ふすま紙、のし袋等 |
別表第6(第210条関係)
財務に関する事務を行う者 | 帳簿 |
歳入徴収担当者 | 徴収簿 |
会計管理者 | 現金出納簿 領収証書受払簿 消耗品出納簿 資金前渡整理簿 概算払整理簿 歳計外整理簿 一時借入金整理簿 |
物品受払命令者 | 生産物台帳 備品台帳 郵便切手類出納簿 |
公有財産管理者 | 財産台帳 |
担当課長 | 貸付金台帳 起債台帳 債務負担行為整理簿 |