○木城町こども家庭センターの設置及び管理に関する条例施行規則

令和6年3月22日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、木城町こども家庭センター(以下「センター」という。)の設置及び管理に関する条例(令和6年木城町条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(事業内容)

第3条 条例第4条の目的を達成するため、次の事業を行うものとする。

(1) 子ども家庭支援全般に関する事業

(2) 健康診査、保健指導等に関する事業

(3) 支援の必要性のある妊産婦、乳幼児及び児童生徒等のサポートプラン作成業務

(4) 担い手の確保等地域資源の開拓に関する事業

(5) 関係機関等との連絡調整に関する事業

(6) その他町長が必要と認める事業

(職員)

第4条 センターにセンター長及び統括支援員、その他必要な職員を置く。

(1) 統括支援員は、母子保健と児童福祉双方について十分な知識を有する者であって、センター長を兼務できる。

(2) 保健師

(3) 子ども家庭支援員

(4) その他町長が必要と認める者

(開設日及び開設時間)

第5条 センターの開設日及び開設時間については、木城町保健センターの設置及び管理に関する条例施行規則(平成8年木城町規則第17号)の規定に基づくものとする。

(利用の制限及び遵守事項)

第6条 センターの利用に伴う制限及び遵守事項については、木城町保健センターの設置及び管理に関する条例施行規則の規定に基づくものとする。

(子ども家庭支援ネットワーク構築)

第7条 センターは、第3条の事業を効果的に行うため、関係機関、医療機関及び療育機関等と連携をするとともに、地域資源の開拓、ニーズ把握、支援の担い手の育成等を通じて、関係者及び関係団体とのネットワーク構築に努める。

(その他運営に関する重要事項)

第8条 センターに勤務する職員は、個人情報の取扱いについては、木城町個人情報保護法施行条例(令和5年木城町条例第3号)の規定を順守するほか、その職務上知り得た秘密を漏らしてはいけない。その職を退いた後も同様とする。

2 センターは、職員の資質向上を図るために研修の機会を確保するものとする。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

木城町こども家庭センターの設置及び管理に関する条例施行規則

令和6年3月22日 規則第1号

(令和6年4月1日施行)