○木城町個人情報保護法施行条例

令和5年3月15日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

2 この条例において「実施機関」とは、町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び水道事業管理者をいう。

(条例要配慮個人情報)

第3条 法第60条第5項の条例で定める記述等は、次に掲げる事項のいずれかを内容とする記述等とする。

(1) LGBTに関する事項

(2) 生活保護の受給等に関する事項

(個人情報取扱事務の登録及び閲覧)

第4条 実施機関は、個人情報を取り扱う事務であって、個人の氏名、生年月日その他の記述又は個人別に付された番号、記号その他の符号により特定の個人を検索することができる状態で保有個人情報が記録された地方公共団体等行政文書を使用するもの(以下「個人情報取扱事務」という。)について、次に掲げる事項を記載した個人情報取扱事務登録簿(以下「登録簿」という。)を作成し、一般の閲覧に供しなければならない。

(1) 個人情報取扱事務の名称

(2) 個人情報取扱事務を所管する組織の名称

(3) 個人情報取扱事務の目的

(4) 個人情報の対象者の範囲

(5) 個人情報の記録項目

(6) 個人情報の収集方法

(7) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項

2 実施機関は、個人情報取扱事務を新たに開始しようとするときは、あらかじめ、当該個人情報取扱事務について、前項各号に掲げる事項を登録簿に登録しなければならない。登録した事項を変更しようとするときも、同様とする。

3 実施機関は、第1項の規定により登録した個人情報取扱事務を廃止したときは、遅滞なく、当該個人情報取扱事務に係る登録を抹消しなければならない。

4 前3項の規定は、次の各号のいずれかに該当する個人情報取扱事務については、適用しない。

(1) 町の職員又は職員であった者に係る事務であって、専らその人事、給与若しくは福利厚生に関する事項又はこれらに準ずる事項を記録するもの

(2) 資料その他の物品若しくは金銭の送付又は業務上必要な連絡のために、相手方の氏名、住所その他の送付又は連絡に必要な事項のみを取り扱う事務

(手数料等)

第5条 法第89条第2項に規定する開示請求に係る手数料は、無料とする。

2 法の規定により保有個人情報が記録されている地方公共団体等行政文書の写しの交付を受ける者は、当該写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。

(審査会への諮問)

第6条 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合において、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、西都児湯情報公開・個人情報保護審査会に諮問することができる。

(1) この条例の規定を改正し、又は廃止しようとする場合

(2) 法第66条第1項の規定に基づき講ずる措置の基準を定めようとする場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか、実施機関における個人情報の取扱いに関する運用上の細則を定めようとする場合

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施のため必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

第1条 この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

(木城町個人情報保護条例及び木城町特定個人情報保護条例の廃止)

第2条 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 木城町個人情報保護条例(平成17年木城町条例第2号)

(2) 木城町特定個人情報保護条例(平成27年木城町条例第30号)

(経過措置)

第3条 次に掲げる者に係る前条の規定による廃止前の木城町個人情報保護条例(以下「旧個人情報保護条例」という。)第14条若しくは第15条第3項の規定によるその業務に関して知り得た旧個人情報保護条例第2条第1号に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)又は前条の規定による廃止前の木城町特定個人情報保護条例(以下「旧特定個人情報保護条例」という。)第8条の規定によるその業務に関して知り得た旧特定個人情報保護条例第2条第3号に規定する特定個人情報(以下「旧特定個人情報」という。)の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

(1) この条例の施行の際現に旧個人情報保護条例第2条第2号に規定する実施機関及び旧特定個人情報保護条例第2条第1号に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者のうち、この条例の施行前において旧個人情報若しくは旧特定個人情報の取扱いに従事していた者

(2) この条例の施行前において旧実施機関から旧個人情報又は旧特定個人情報の取扱いの委託を受けた業務に従事していた者

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに旧個人情報保護条例第6条の規定によりなされた個人情報取扱事務の登録及び閲覧等は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日前に旧個人情報保護条例第16条第1項若しくは第2項(旧個人情報保護条例第27条第2項及び第34条第2項において準用する場合を含む。)、第27条第1項又は第34条第1項の規定による請求がされた場合における旧個人情報保護条例に規定する個人情報の開示、訂正及び利用停止並びに施行日前に旧特定個人情報保護条例第11条第1項若しくは第2項、第23条第1項若しくは第2項又は第30条第1項若しくは第2項の規定による請求がされた場合における旧特定個人情報保護条例に規定する保有特定個人情報の開示、訂正及び利用停止については、なお従前の例による。

4 施行日前に旧個人情報保護条例及び旧特定個人情報保護条例の規定により西都児湯情報公開・個人情報保護審査会に諮問がされた場合における旧個人情報保護条例及び旧特定個人情報保護条例に規定する調査審議については、なお従前の例による。

木城町個人情報保護法施行条例

令和5年3月15日 条例第3号

(令和5年4月1日施行)