○木城町保健センターの設置及び管理に関する条例施行規則
平成8年9月26日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、木城町保健センターの設置及び管理に関する条例(平成8年木城町条例第22号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(事業)
第2条 保健センターは、次の各号に掲げる事業を行う。
(1) 健康診査に関すること。
(2) 健康相談に関すること。
(3) 健康教育に関すること。
(4) 健診及び予防接種の実施に関すること。
(5) 機能訓練に関すること。
(6) その他町民の公衆衛生及び健康増進に関すること。
(開館時間)
第3条 木城町保健センター(以下「保健センター」という。)の開館時間は、午前8時30分から午後5時15分とする。ただし、特に必要があると認めるときは、あらかじめ町長の承認を得てこれを変更することができる。
(休館日)
第4条 保健センターの休館日は、次のとおりとする。
(1) 土曜日、日曜日
(2) 12月29日から翌年1月3日までの日
(3) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(1月1日を除く。)
2 前項の規定にかかわらず運営上特に必要があると認められるときは、休館日を変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。
(利用の制限)
第5条 保健センターは第2条に掲げる事業以外に使用することはできない。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、この限りではない。
(利用者の遵守事項)
第7条 利用者は次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 保健センターの施設、付属設備、展示資料等を汚損し、若しくは損傷し、又はこれらの恐れのある行為をしないこと。
(2) 他の利用者に迷惑を及ぼし、又はそれらの恐れのある行為をしないこと。
(3) 展示資料に触れないこと。
(4) 所定の場所以外において、飲食、喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(5) 許可を受けないで物品その他を販売しないこと。
(6) その他係員の指示に従うこと。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。
附則
この規則は、平成8年12月1日から施行する。
附則(平成19年3月23日規則第10号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年9月11日規則第11号)
この規則は、平成21年10月1日から施行する。