○木城町公営企業の設置等に関する条例
令和4年12月16日
条例第21号
(事業の設置)
第1条 生活用水その他浄水を町民に供給するため、簡易水道事業(以下「水道事業」という。)を設置する。
2 地域の健全な発展及び環境衛生の向上に寄与し、併せて公共用水域の水質の保全に資するため、特定環境保全公共下水道事業(以下「下水道事業」という。)を設置する。
(財務規定等の適用)
第2条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第1条第2項の規定に基づき、水道事業及び下水道事業(以下「公営企業」という。)に法第2条第2項に規定する財務規定等を適用する。
(経営の基本)
第3条 公営企業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。
2 水道事業の経営の規模は、次のとおりとする。
(1) 給水区域 木城町の区域内とし、規則で別に定める。
(2) 給水人口 4,688人
(3) 1日最大給水量 1,867立方メートル
3 下水道事業の経営の規模は、次のとおりとする。
(1) 計画処理区域 下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項の規定により事業計画を定めた区域
(2) 計画処理人口 3,500人
(3) 1日最大汚水量 1,841立方メートル
(会計事務の処理)
第4条 法第34条の2ただし書の規定により、公営企業の出納その他の会計事務のうち、公金の保管に関する一部事務に係る権限は、会計管理者に行わせるものとする。
(議会の同意を要する賠償責任の免除)
第5条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の2第8項の規定により公営企業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が5万円以上である場合とする。
(重要な資産の取得及び処分)
第6条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない公営企業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価格)が700万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。
(議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等)
第7条 公営企業の業務に関し法第40条第2項の規定に基づき、条例で定めるものは、負担付きの寄附又は贈与の受領で、その金額又はその目的物の価格が100万円以上のもの及び法律上町の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が100万円を超えるものとする。
(業務状況説明書の作成)
第8条 町長は、法第40条の2第1項の規定に基づき、公営企業に関する業務の状況を説明する書類(以下「業務状況説明書」という。)を作成しなければならない。この場合において、毎事業年度4月1日から9月30日までに係るものにあっては11月30日までに、10月1日から3月31日までに係るものにあっては5月31日までにこれを行うものとする。
2 前項の業務状況説明書には、次に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに作成するものにあっては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに作成するものにあっては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。
(1) 事業の概況
(2) 経理の状況
(3) 前2号に掲げるもののほか、公営企業の経営状況を明らかにするため町長が必要と認める事項
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(木城町簡易水道事業の設置等に関する条例の廃止)
2 木城町簡易水道事業の設置等に関する条例(平成9年木城町条例第1号)は、廃止する。
(木城町特別会計条例の一部改正)
3 木城町特別会計条例(昭和39年木城町条例第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
4 木城町簡易水道事業給水条例(平成10年木城町条例第9号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略