○木城町簡易水道事業給水条例
平成10年3月16日
条例第9号
木城町簡易水道事業給水条例(平成9年木城町条例第2号)の全部を改正する。
第1章 総則
(条例の目的)
第1条 この条例は、木城町簡易水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担、その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めることを目的とする。
(給水区域)
第2条 木城町簡易水道事業の給水区域は、木城町公営企業の設置等に関する条例(令和4年木城町条例第21号)第3条第2項第1号に定める区域とする。
(給水装置の定義)
第3条 この条例において「給水装置」とは、需要者に水を供給するために町長の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。
(給水装置の種類)
第4条 給水装置は、次の三種とする。
(1) 専用給水装置 1世帯又は1個所で専用するもの
(2) 共用給水装置 2世帯若しくは、2個所以上で共用するもの
(3) 私設消火栓 消防用に使用するもの
第2章 給水装置の工事及び費用
(給水装置の新設等の申込)
第5条 給水装置を新設、改造、修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去をしようとする者は、町長の定めるところにより、あらかじめ町長に申込み、その承認を受けなければならない。
2 前項の申込みにあたり、町長は必要と認めるときは、利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。
(給水装置の新設申込の保留)
第6条 第2条に定める給水区域内であっても、配水管を布設していない個所、又は水圧の関係により給水が困難であると認められる場合は、給水工事の申込みを保留することができる。
(新設等の費用負担)
第7条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去に要する費用は、当該給水装置を新設、改造、修繕又は、撤去をする者の負担とする。ただし、町長が特に必要があると認めたものについては、町においてその費用を負担することができる。
(給水装置の所有権)
第8条 私設給水装置中、工事申込者の費用により工事した部分は、申込者の所有とする。ただし、配水管に取り付けた分岐設備及び私設装置の共有部分は、町の所有とする。
(工事の施行)
第9条 給水装置工事は、町長又は町長が法第16条の2第1項の指定した者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。
2 前項の規定により指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ町長の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事竣工後に町長の工事検査を受けなければならない。
3 第1項の規定により町長が工事を施行する場合においては、当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。
(給水管及び給水用具の指定)
第10条 町長は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。
2 町長は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口から水道メーターまでの工事に関する工法、工期、その他の工事上の条件を提示することができる。
3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。
(工事費の算出方法)
第11条 町長が施行する給水工事の工事費は、次の合計額とする。
(1) 材料費
(2) 運搬費
(3) 労力費
(4) 道路復旧費
(5) 工事監督費
(6) 間接経費
2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その実費を加算する。
3 全2項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は、別に町長が定める。
(工事費の予納)
第12条 町長に給水工事を申し込む者は、設計によって算出した給水装置の工事費の概算額を予納しなければならない。ただし、町長が、その必要がないと認めた工事については、この限りでない。
2 前項の工事費の概算額は、工事竣工後に清算する。
(工事申込の取消)
第13条 町長は、次の場合において工事の申込みを取り消したものとみなす。
(1) 指定期限内に工事費を納入せず、又は必要書類を提出しないとき。
(2) 工事施行に際し申込者の責に帰すべき事由により着手できないとき。
(給水装置の変更等の工事)
第14条 町長は、配水管の移転その他特別の理由によって給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても、当該工事を施行することができる。
2 前項の場合において、その工事に要する費用は、原因者の負担とする。
(第三者の異議についての責任)
第15条 給水装置の設置又は管理に関し、利害関係人その他の者から異議があるときは、給水装置工事申込者の責任とする。
第3章 給水
(給水の原則)
第16条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上必要な場合、その他やむを得ない事情若しくは、この条例の規定による場合のほか制限し、又は停止することはない。
2 前項の給水を制限し、又は停止するときは、その日時及び区域を定めてその都度予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。
3 給水の制限、停止、断水又は漏水のため損害を生ずることがあっても町長はその責を負わない。
(給水契約の申込)
第17条 水道を使用する者は、予め町長に申込み、その承諾を受けなければならない。
(給水装置の所有者の代理人)
第18条 給水装置の所有者が、町内に居住しないとき、又は町長において必要があると認めたときは給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるために町内に居住する代理人を置かなければならない。
(管理人の選定)
第19条 次の各号の一に該当する者は、水道使用に関する事項を処理させるために、管理人を選定し、町長に届け出なければならない。
(1) 給水管を共有するとき。
(2) 共同で給水装置を使用するとき。
(3) その他町長が必要と認めたとき。
2 町長は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。
(水道メーターの設置)
第20条 給水量は、町長が設置した水道メーター(以下メーターという。)により計量する。ただし、町長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。
2 前項のメーターの位置は、町長が定める。
(メーターの貸与)
第21条 メーターは、町長が設置して、水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。
2 前項の保管者は、善良な管理をしなければならない。
3 保管者が前項の管理義務を怠ったためにメーターを亡失又は毀損した場合は、町長が定める損害額を弁償しなければならない。
(水道の使用中止及び変更等の届出)
第22条 水道使用者等は、次の各号の一に該当するときは、あらかじめ町長に届け出なければならない。
(1) 水道の使用をやめるとき。
(2) 給水管の口径又は用途を変更するとき。
(3) 消防演習に消火栓を使用するとき。
2 水道使用者等は、次の各号の一に該当するときは、すみやかに町長に届け出なければならない。
(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき。
(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。
(3) 消火栓を消防用に使用したとき。
(4) 管理人に変更があったとき又はその住所に変更があったとき。
(私設消火栓の使用)
第23条 消火栓は、消防又は消防演習若しくは町長が特に認めた場合のほか使用してはならない。
2 消火栓を、消防演習に使用するときは、町の立会いを要する。
(水道使用等の管理上の責任)
第24条 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもって、水が汚染し又は漏水しないよう、給水装置を管理し、異状があるときは、直ちに町長に届出なければならない。
2 前項において修繕を必要とするときは、その費用は、水道使用者等の負担とする。
3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。
4 町長は、第1項の管理義務を怠った者に対し、水道水の汚染防止又は障害除去のための必要な措置をとることを指示することができる。
(給水装置及び水質の検査)
第25条 町長は、給水装置又は供給する水道水の水質について、水道使用者等から検査の請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。
2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。
第4章 料金及び手数料等
(料金の支払義務)
第26条 水道料金(以下「料金」という。)は使用者又は管理人から徴収する。
2 共用給水装置によって水道を使用するものは、料金の納入について連帯責任を負うものとする。
(料金の算定)
第28条 料金は定例日(料金算定の基準日として予め町長が定めた日をいう。)にメーターの検針を行い、その計量した使用水量をもって定例日の属する月分として算定する。ただし、やむを得ない理由があるときは、町長は定例日以外の日に検針を行うことができる。
(使用水量及び用途の認定)
第29条 町長は、次の各号の一に該当する場合は、使用水量及びその用途の適用を認定する。
(1) メーターの故障及びその他異状のときは、前3カ月の平均を使用料とする。
(2) 料率の異なる2種以上の用途に使用するとき。
(3) その他使用水量が不明のとき。
(特別な場合の料金算定)
第30条 月の中途において水道の使用を開始し、又は使用を止めたときの料金は次の通りとする。
(1) 使用日数が15日を超えないとき、基本料金の2分の1料金及び水量料金
(2) 使用日数が15日を超えたとき、1か月とした基本料金及び水量料金
(3) 使用水量及び用途を認定した場合は、前各号に準じて算定する。
2 月の中途において、口径又はその用途を変更した場合の料金は、その使用日数の多い口径又は用途の料金によって算定し、その使用日数が等しいときは、変更後の口径又は用途の料金により算定する。
(管破損に伴う修理費等の負担)
第31条 町が維持管理する配水管又は給水管を破損し漏水を発生させた者は、修理費及び認定水量に応じた料金を負担しなければならない。
(無届使用に対する認定)
第32条 前使用者の給水装置を無届で使用した者は、前使用者に引き続いて使用したものとみなす。
(臨時使用の場合の概算料金の前納)
第33条 工事その他の理由により、一時的に水道を使用する者は、水道の使用申込の際、町長が定める概算料金を前納しなければならない。ただし、町長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。
2 前項の概算料金は、水道の使用を止めたとき、清算する。
(料金の徴収方法)
第34条 料金は納入通知書による納入又は集金の方法により毎月徴収する。
2 水道使用を止めた場合であってもその届け出がないときは、料金を徴収する。
3 給水装置を廃止し、又は中止した場合の料金は、随時これを徴収する。
(手数料)
第35条 手数料は、次の各号の区分により、申込者から申込の際、これを徴収する。ただし、町長が、特別の理由があると認めた申込者からは、申込後、徴収することができる。
(1) 設計手数料(第9条第1項)
1件につき 工事費の3%
(2) 設計審査及び工事検査手数料(第9条第2項)
1件につき 1,000円
(3) 各種証明書手数料
1件につき 300円
(4) 給水装置工事事業者指定手数料
1件につき 10,000円
(5) 給水装置工事事業者指定更新手数料
1件につき 5,000円
(加入負担金)
第36条 給水装置の新設又は改造する者から別表第3に掲げる給水管の口径の区分に対応する金額に消費税及び地方消費税を加算した額の水道加入負担金(以下「加入負担金」という。)を徴収する。ただし、改造をする場合の加入負担金の額は、新口径に応ずる加入負担金の額と旧口径に応ずる加入負担金の額の差額とする。
2 前項の加入負担金は、工事申込みの際、徴収する。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、工事申込み後、徴収することができる。
(料金等の軽減、免除又は納入期限猶予)
第37条 町長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、料金、加入負担金及びその他この条例により納入すべき金額を軽減、免除又は納入期限を猶予することができる。
第5章 管理
(給水装置の検査等)
第38条 町長は水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し、適当な措置を命ずることができる。
2 前項に要する費用は、措置をさせられた者の負担とする。
(給水装置の基準違反に対する措置)
第39条 町長は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、政令第4条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水装置の申込を拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。
2 町長は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施行した給水設置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込を拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の厚生省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りではない。
(給水の停止)
第40条 町長は、次の各号の一に該当するときは、水道の使用者等に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。
(3) 給水装置を汚染のおそれのある器物又は施設と連結して使用する場合等において警告を発しても、なお、これを改めないとき。
(給水装置の切り離し)
第41条 町長は、次の各号の一に該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。
(1) 給水装置所有者が、60日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用者がないとき。
(2) 給水装置が、使用中止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めたとき。
(同居人等の行為に対する責任)
第42条 給水装置の所有者は、その家族、同居人、使用人、その他の従業員の行為についても、この条例に定める責任を負わなければならない。
(過料)
第43条 町長は、次の各号の一に該当する者に対し、5万円以下の過料を科することができる。
(1) 第5条の承認を受けないで、給水装置を新設、改造、修繕(法第16条の2第3項の厚生省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去した者。
(3) 第24条の給水装置の管理義務を著しく怠った者
第6章 貯水槽水道
(町の責務)
第45条 町長は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。
2 町長は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。
(設置者の責務)
第46条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2に定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。
2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。
第7章 補則
(委任)
第47条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
2 木城町簡易水道事業給水条例(平成9年木城町条例第2号)は、廃止する。
3 この条例の施行の際、廃止前の条例によってなされた承認、検査、その他の処分又は申し込み、届出、その他の手続きは、それぞれこの条例の改正後の規定によりなされたものとみなす。
附則(平成12年3月21日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成13年3月21日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、平成13年1月6日から適用する。
附則(平成15年3月20日条例第9号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月15日条例第28号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月20日条例第17号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月20日条例第15号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月18日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月30日条例第8号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月16日条例第21号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第27条関係)
用途 | 基本料金 | 従量料金 | |
使用水量 | 1m3につき | ||
一般用 | 1ケ月当り 1,200円 | 1ヶ月当り 8m3まで | 10円 |
1ヶ月当り 8m3を超え30m3まで | 160円 | ||
1ヶ月当り 30m3を超え50m3まで | 170円 | ||
1ヶ月当り 50m3超 | 180円 | ||
公共的施設用 | 3ケ月当り 1,200円 | 3ヶ月当り 8m3まで | 10円 |
3ヶ月当り 8m3を超え30m3まで | 160円 | ||
3ヶ月当り 30m3を超え50m3まで | 170円 | ||
3ヶ月当り 50m3超 | 180円 | ||
臨時用 | 1ケ月当り 2,500円 | 1ヶ月当り 8m3まで | 10円 |
1ヶ月当り 8m3を超え30m3まで | 160円 | ||
1ヶ月当り 30m3を超え50m3まで | 170円 | ||
1ヶ月当り 50m3超 | 180円 | ||
消火栓演習用 1栓5分間につき1,200円 |
別表第2 メーター器使用料(第27条関係)
口径 | 単位 | 使用料 | 備考 |
13ミリメートル | 個 | 80円 | 1ケ月当 |
20ミリメートル | 個 | 150円 | 1ケ月当 |
25ミリメートル | 個 | 160円 | 1ケ月当 |
30ミリメートル | 個 | 200円 | 1ケ月当 |
40ミリメートル | 個 | 290円 | 1ケ月当 |
50ミリメートル以上 | 個 | 1,060円 | 1ケ月当 |
別表第3 加入負担金(第36条関係)
給水管の口径 | 新設工事 | 増設工事 | 備考 |
13ミリメートル | 40,000円 | 増径による差額 |
|
20ミリメートル | 47,000 | 〃 |
|
25ミリメートル | 53,000 | 〃 |
|
30ミリメートル | 67,000 | 〃 |
|
40ミリメートル | 133,000 | 〃 |
|
50ミリメートル以上 | 266,000 | 〃 |
|