○木城町特別会計条例

昭和39年3月20日

条例第6号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、次の各号に掲げる事業の円滑な運営と経理の適正を図るため特別会計を設置する。

(1) 国民健康保険事業特別会計

(弾力条項の適用)

第2条 この会計においては、地方自治法第218条第4項の規定により弾力条項を適用することができるものとする。

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和42年10月1日条例第23号)

この条例は、昭和42年10月1日から施行する。

(昭和52年3月25日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年3月19日条例第9号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(令和4年12月16日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

木城町特別会計条例

昭和39年3月20日 条例第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
昭和39年3月20日 条例第6号
昭和42年10月1日 条例第23号
昭和52年3月25日 条例第17号
平成8年3月19日 条例第9号
令和4年12月16日 条例第21号