○木城町定住促進条例施行規則

平成18年3月16日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、木城町定住促進条例(平成18年木城町条例第3号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、次の各号に定めるところによる。

(1) 「定住する意志」とは、5年以上継続して、木城町内に居住する意志のある者

(2) 「出産」とは、本町に住所を有する者が出産した場合で、原則として死産は対象としない。

(3) 「就学」とは、小学校に入って学童生徒となること。

(共通事項)

第3条 条例第4条に定める奨励事業に基づき奨励金等の交付を申請する者(以下「申請者」という。)は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、本町の住民基本台帳に登録されていなければならない。

(事業の内容)

第4条 条例第4条に定める奨励事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 定住促進奨励事業として、転入奨励金及び住宅取得奨励金を交付する。

(2) 出産・就学奨励事業として、出産祝金及び就学祝金を交付する。

(3) その他町長が必要と認める定住促進事業

(奨励金等の額)

第5条 条例第4条に定める奨励事業の奨励金等の額は、予算の範囲内において別に町長が定める。

(申請者及び交付決定)

第6条 申請者は、その事由が発生した場合は、それぞれ定める申請書を町長に提出し、承認を得なければならない。

2 申請者は、定住誓約書により本町に定住する意志を表明し、町長の承認を得なければならない。

3 町長は、申請が適当と認めた場合は、奨励金等の交付を決定し、申請者に通知するとともに請求書を提出させ、当該奨励金等を交付する。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は第4条に定める事業毎に町長が定める。

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

3 この規則の施行の日の前日までに、改正前の木城町若者定住促進条例施行規則(平成4年木城町規則第1号)に定める一定期間後取得できる権利及び返還の規定は、その行為が終るまで、なお、その効力を有する。

(平成21年3月17日規則第7号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年3月25日規則第6号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年3月18日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の木城町定住促進条例施行規則(平成18年木城町規則第1号)第4条第3号の規定は、令和3年度に限りなお、その効力を有する。

木城町定住促進条例施行規則

平成18年3月16日 規則第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 町勢振興
沿革情報
平成18年3月16日 規則第1号
平成21年3月17日 規則第7号
平成27年3月25日 規則第6号
令和3年3月18日 規則第5号