●木城町若者定住促進条例施行規則
平成4年4月1日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、木城町若者定住促進条例(平成4年木城町条例第11号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定める。
(共通事項)
第2条 条例第4条に定める奨励事業に基づき奨励金等の交付を申請する者(以下「申請者」という。)は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、本町の住民基本台帳に登録されていなければならない。
(事業の内容)
第3条 条例第4条に定める奨励事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 若者定住促進奨励事業
本町への若者定住を促進するため、次の若者定住促進奨励金を贈る。
ア 若者就労奨励金
イ 若者Uターン奨励金
ウ 若者転入奨励金
(2) 若者結婚対策事業
若者の結婚を奨励するため、結婚祝金及び縁結び謝金を贈る。
(3) 出産・就学対策事業
第三子以降の子供に出産・就学祝金を贈る。
(4) その他
その他町長が必要と認める若者定住促進事業
(奨励金等の額)
第4条 条例第4条に定める奨励事業の奨励金等の額は、予算の範囲内において別に町長が定める。
(申請及び交付決定)
第5条 申請者は、その事由が発生した場合はそれぞれ定める申請書を町長に提出し、承認を得なければならない。
2 申請者は、申請に当たり定住宣誓書により本町に定住する意志を表明し、町長の承認を得なければならない。
3 町長は、申請が適当と認めた場合は奨励金等の交付を決定し、申請者に通知すると共に請求書を提出させ、当該奨励金等を交付する。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
2 農林業後継者花嫁報償金支給条例施行規則(昭和53年木城町規則第2号)は、廃止する。
附則(平成10年3月16日規則第4号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
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○木城町定住促進条例施行規則(抄)
平成18年3月16日
規則第1号
附則
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
2 木城町若者定住促進条例施行規則(平成4年木城町規則第1号)は、廃止する。
3 この規則の施行の日の前日までに、改正前の木城町若者定住促進条例施行規則(平成4年木城町規則第1号)に定める一定期間後取得できる権利及び返還の規定は、その行為が終るまで、なお、その効力を有する。