●木城町若者定住促進条例施行規則

平成4年4月1日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、木城町若者定住促進条例(平成4年木城町条例第11号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定める。

(共通事項)

第2条 条例第4条に定める奨励事業に基づき奨励金等の交付を申請する者(以下「申請者」という。)は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、本町の住民基本台帳に登録されていなければならない。

(事業の内容)

第3条 条例第4条に定める奨励事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 若者定住促進奨励事業

本町への若者定住を促進するため、次の若者定住促進奨励金を贈る。

 若者就労奨励金

 若者Uターン奨励金

 若者転入奨励金

(2) 若者結婚対策事業

若者の結婚を奨励するため、結婚祝金及び縁結び謝金を贈る。

(3) 出産・就学対策事業

第三子以降の子供に出産・就学祝金を贈る。

(4) その他

その他町長が必要と認める若者定住促進事業

(奨励金等の額)

第4条 条例第4条に定める奨励事業の奨励金等の額は、予算の範囲内において別に町長が定める。

(申請及び交付決定)

第5条 申請者は、その事由が発生した場合はそれぞれ定める申請書を町長に提出し、承認を得なければならない。

2 申請者は、申請に当たり定住宣誓書により本町に定住する意志を表明し、町長の承認を得なければならない。

3 町長は、申請が適当と認めた場合は奨励金等の交付を決定し、申請者に通知すると共に請求書を提出させ、当該奨励金等を交付する。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は第3条に定める事業毎に町長が定める。

1 この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

2 農林業後継者花嫁報償金支給条例施行規則(昭和53年木城町規則第2号)は、廃止する。

(平成10年3月16日規則第4号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

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○木城町定住促進条例施行規則(抄)

平成18年3月16日

規則第1号

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

2 木城町若者定住促進条例施行規則(平成4年木城町規則第1号)は、廃止する。

3 この規則の施行の日の前日までに、改正前の木城町若者定住促進条例施行規則(平成4年木城町規則第1号)に定める一定期間後取得できる権利及び返還の規定は、その行為が終るまで、なお、その効力を有する。

木城町若者定住促進条例施行規則

平成4年4月1日 規則第1号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 町勢振興
沿革情報
平成4年4月1日 規則第1号
平成10年3月16日 規則第4号
平成18年3月16日 規則第1号