○木城町定住促進条例

平成18年3月16日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、定住の促進と人口増加を願い、もって地域産業の振興と福祉の向上及びみんなで創る明日に向けて翔くまちづくりの推進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「定住」とは、5年以上の永住を前提として本町の住民基本台帳に登録し、かつ、その生活の基盤が町内にあることをいう。

(基本施策)

第3条 本町に定住する者を増やし、第1条の目的を達成するため次の施策を積極的に展開する。

(1) 定住を促進するため定住奨励事業を行う。

(2) 魅力ある町づくりを積極的に推進する。

(3) 働く場の確保を図るとともに産業の振興を積極的に推進する。

(事業)

第4条 町長は定住を促進するため、次の事業を行うものとする。

(1) 定住促進奨励事業

(2) 出産・就学奨励事業

(経費)

第5条 前条の奨励事業に必要な経費については、年度毎に必要額を予算計上して確保するものとする。

(不正利得の返還)

第6条 町長は、虚偽その他不正の方法によりこの条例による奨励金等の交付を受けた者があるときは、その者から既に交付した金額の全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、条例の施行に関して必要な事項は、別に規則で定める。

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

3 この条例の施行の日の前日までに、改正前の木城町若者定住促進条例(平成4年木城町条例第11号)に定める一定期間後取得できる権利及び返還の規定は、その行為が終るまで、なお、その効力を有する。

(令和3年3月18日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正前の木城町定住促進条例(平成18年木城町条例第3号)第4条第3号に係る第5条の規定は、令和3年度に限り、なおその効力を有する。

木城町定住促進条例

平成18年3月16日 条例第3号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 町勢振興
沿革情報
平成18年3月16日 条例第3号
令和3年3月18日 条例第4号