○木城町営一般住宅の設置及び管理に関する条例施行規則
平成9年12月18日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、木城町営一般住宅の設置及び管理に関する条例(平成9年木城町条例第22号。以下「条例」という。)第33条の規定に基づき、町営一般住宅の管理に関して必要な事項を定めるものとする。
(所得基準)
第2条 条例第6条第1項第2号に規定する所得の基準は、15万8千円以上とする。ただし、所得が15万8千円未満であっても、近年中に所得が上昇し基準を満たすことが見込まれるものについては、当該基準を満たしているとみなす。
(1) 収入申告書
(2) 市町村長が発行する所得証明書
(3) 婚姻の予約者がある場合は、その予約を証する書類
(4) その他町長が必要と認める書類
(入居補欠者)
第5条 条例第10条に規定する入居補欠者としての有効期限は、次の公募の抽選日までとする。ただし、その期間中において入居を辞退したときは、補欠者としての権利を失う。
(誓約書)
第6条 条例第11条第1項第1号に規定する誓約書は、様式第3号による。
2 前項の誓約書には、連帯保証人の所得証明書、印鑑登録証明書を添付しなければならない。
2 前項の変更届には、誓約書、所得証明書、印鑑登録証明書を添付しなければならない。
3 入居者は、死亡、転出及び氏名の変更等による異動があった場合は、町営一般住宅異動届(様式第8号)を町長に提出しなければならない。
2 前項の申請書を提出する場合には、連帯保証人の変更を合わせて行わなければならない。
(模様替え等の申請)
第12条 条例第24条ただし書きの規定により、町営一般住宅を模様替えし又は増築しようとするときは、町営一般住宅増築(模様替)承認申請書(様式第12号)により、町長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、設計書を添付しなければならない。
附則
この規則は、平成10年1月1日から施行する。
附則(平成10年3月16日規則第3号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成18年12月18日規則第22号)
この規則は、平成19年3月1日から施行する。
附則(平成21年12月14日規則第14号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月28日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月28日規則第5号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月28日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、平成28年1月1日から適用する。
附則(令和2年3月13日規則第2号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月15日規則第17号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。