○木城町営一般住宅の設置及び管理に関する条例

平成9年12月18日

条例第22号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、人口増加及び人口町外流出の抑制を図るための町営一般住宅の管理について、必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 木城町営一般住宅を別表のとおり設置する。

(用語の定義)

第3条 この条例において用いる用語の定義を、次のとおり定める。

(1) 町営一般住宅 町の単独費用で建設又は購入し、住民に賃貸するための住宅をいう。

(2) 所得 入居者及び同居者の過去1年間における所得税法(昭和40年法律第33号)第2編第2章第1節から第3節までの例に準じて算出した所得金額(給与所得者が就職後1年を経過しない場合等その金額をその者の継続的収入とすることが著しく不適当である場合においては、町長の定めるところにより認定した額とする。)の合計を12で除した額をいう。

(入居者の公募の方法)

第4条 町長は、入居者の公募を次の各号に掲げる方法のうち2以上の方法によって行うものとする。

(1) 掲示板に掲示

(2) 町広報紙

(3) コスモス通信

(4) 新聞掲載

(5) ホームページ

2 前項の規定による公募は、住宅ごとに、少なくとも次に掲げる事項を示して行うものとする。

(1) 賃貸住宅が町営一般住宅であること。

(2) 賃貸住宅の所在地、戸数、規模及び構造

(3) 入居者の資格

(4) 家賃その他賃貸の条件

(5) 入居申込の期間及び場所

(6) 申込みに必要な書面の種類

(7) 入居者の選定方法

(8) 入居の時期

(9) その他必要な事項

3 前項第5号の申込みの期間は、少なくとも1週間(第10条の2の規定による補充入居の場合を除く。)とするものとする。

(公募の例外)

第5条 町長は、次の各号に掲げる事由に係る者については公募を行わず、町営一般住宅に入居させることができる。

(1) 災害による住宅の滅失

(2) 不良住宅の撤去

(3) その他特別の事情がある場合において、町営一般住宅に入居させることが適当である者として町長が認めるもの

(入居者の資格)

第6条 町営一般住宅に入居することができる者は、次の各号の条件を具備する者でなければならない。

(1) 自ら居住するため住宅を必要とする者のうち、現に同居し又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者、その他婚姻の予約者を含む。以下同じ。)があること。

(2) 所得が規則で定める基準を満たしていること。

(3) 国税及び地方税並びにその他使用料等を滞納していないこと。

(4) その者、現に同居し又は同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

(入居の申込及び決定)

第7条 前条に規定する入居者の資格を有する者で、町営一般住宅に入居しようとする者は、町長の定めるところにより入居の申込みをしなければならない。

2 町長は、前項の規定により入居の申込みをした者の中から町営一般住宅の入居者を決定し、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。

(入居者の選定)

第8条 入居の申込みを受理した者の数が入居させるべき町営一般住宅の戸数を超える場合においては、抽選により入居者を選定するものとする。ただし、町長が特に認めた場合はこの限りでない。

(入居者の選定の特例)

第9条 町長は、前条の規定にかかわらず、同居する義務教育終了前の子が多い者、その他特に居住の安定を図る必要がある者として町長が認める者については、入居者として選定することができる。

(入居補欠者)

第10条 町長は、前2条の規定に基づいて入居者を選定する場合において、入居決定者のほかに補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。

2 町長は、入居決定者が町営一般住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定しなければならない。

(補充入居者)

第10条の2 町長は、入居させるべき町営一般住宅に空き家が生じたときは、第6条に規定する入居者の資格を有する者について第8条の規定にかかわらず、入居の申込みを受理した順番により随時補充者として入居させることができる。

(住宅入居の手続き)

第11条 入居決定者は、決定のあった日から10日以内に、次の各号に掲げる手続をしなければならない。

(1) 町長の定める資格を有する連帯保証人の連署をする誓約書を提出すること。ただし、町長は特別の事情があると認める者に対しては、連帯保証人の連署を必要としないこととすることができる。

(2) 第16条の規定に基づき敷金を納付すること。

2 入居決定者が、やむを得ない事情により入居の手続を前項に定める期間内にすることができないときは、同項の規定にかかわらず町長が別に指示する期間内に、同項に定める手続をしなければならない。

3 第11条第1項第1号の規定による連帯保証人の債務の負担は、入居決定者の家賃(次条第1項の規定により定められたものをいう。以下第33条までにおいて同じ。)の12月分に相当する額を限度とする。

4 町長は、入居決定者が前2項に規定する期間内に第1項各号に掲げる手続をしないときは、入居の決定を取り消すことができる。

5 町長は、入居決定者が第1項各号に掲げる手続をしたときは、当該入居決定者に対して、速やかに町営一般住宅の入居可能日を通知しなければならない。

6 入居決定者は、入居可能日から10日以内に町営一般住宅に入居しなければならない。ただし、特に町長の承認を受けたときはこの限りでない。

(家賃の決定及び変更)

第12条 町営一般住宅の家賃は、別表のとおりとする。

2 町長は、次の各号の一に該当する場合には、家賃を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い家賃を変更する必要があると認めるとき

(2) 近傍同種の民間賃貸住宅に比較して不相当となったと認めるとき

(家賃の納付)

第13条 家賃は、第11条第4項の入居可能日から町営一般住宅を明け渡した日(第30条による明け渡しのあったときは、明け渡しの請求のあった日)まで徴収する。

2 家賃は、毎月末(月の途中で明け渡した場合は明け渡した日)までにその月分を納付しなければならない。

3 入居者が、新たに住宅に入居した場合又は住宅を明け渡した場合において、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は日割計算による。

4 入居者が、第29条に規定する手続を経ないで住宅を立退いたときは、第1項の規定にかかわらず町長が明け渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収する。

(家賃の減免又は徴収猶予)

第14条 町長は、次の各号に掲げる特別の事情がある場合においては、家賃の減免又は徴収の猶予を必要と認めた者に対して町長が定めるところにより当該家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(1) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき

(2) 入居者又は同居者が病気にかかったとき

(3) その他前各号に準ずる特別の事情があるとき

(督促)

第15条 督促については、木城町私債権管理条例(平成26年木城町条例第35号)の定めるところによる。

(敷金)

第16条 町長は、入居者から3月分の家賃に相当する金額の範囲内において敷金を徴収する。

2 前項に規定する敷金は、入居者が住宅を立退くとき、無利息でこれを還付する。ただし、家賃の滞納その他の債務の不履行が存在するときは、当該債務の額の内訳を明示した上で、敷金のうちからこれを控除する。

(修繕の実施及び費用の負担)

第17条 町営一般住宅の修繕(畳の表替え、障子紙の張替え、ふすま紙の張替え、破損ガラスの取替え、給水栓の取替え、点滅器その他付帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。)は、町の負担とする。

2 入居者の責に帰すべき事由によって修繕の必要が生じたときは、前項の規定にかかわらず、入居者は、町長の選択に従い修繕し又はその費用を負担しなければならない。

(入居者の費用負担義務)

第18条 次の各号に掲げる費用は入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

(2) 汚物及びじんかいの処理に要する費用

(3) 共同施設又は給水施設及び汚水処理施設の使用又は維持管理に要する費用

(4) 前各号に掲げるもののほか町長が定める費用

(入居者の保管義務等)

第19条 入居者は、町営一般住宅の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者の責に帰すべき事由により、町営一般住宅が滅失又はき損したときは、入居者が原形に復し又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

第20条 入居者は、周辺の環境を乱し又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

第21条 入居者が町営一般住宅を引き続き15日以上使用しないときは、町長の定めるところにより届出をしなければならない。

第22条 入居者は、町営一般住宅を他の者に貸し又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

第23条 入居者は、町営一般住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、町長が認める場合には一部用途併用ができる。

第24条 入居者は、一般町営住宅を模様替えし又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、町長の承認を得たときはこの限りでない。

2 町長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該町営一般住宅を明け渡すときは、入居者の費用で現状回復又は撤去を行うことを条件とするものとする。

3 第1項の承認を得ずに、町営一般住宅を模様替えし又は増築したときは、入居者は自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(同居の承認)

第25条 町営一般住宅の入居者は、当該入居者の入居の際に同居を認められた親族以外の親族を同居させようとするときは、町長の承認を得なければならない。

2 前項の場合において、町長は、入居者が同居させようとする者が暴力団員であるときは、承認をしてはならない。

(入居の承継)

第26条 町営一般住宅の入居者が死亡し又はその同居の親族を残して退去した場合において、当該同居の親族が引き続き当該町営一般住宅に居住しようとするときは、承継の理由となるべき事実発生後30日以内に、町長の承認を受けなければならない。

2 前項の場合において、町長は、引き続き居住しようとする者が暴力団員であるときは、承認をしてはならない。

(連帯保証人の変更)

第27条 入居者は、連帯保証人が死亡し、破産宣告を受け又は町長が不適当と認めてその変更を求めたときは、10日以内に変更届を町長に提出しなければならない。

2 第11条第1項第1号及び第3項の規定は、前項の規定により新たに連帯保証人を立てる場合について準用する。

(異動の報告)

第28条 入居者は、同居している親族に異動があったときは、その異動の日から10日以内に入居者異動届により、町長に異動の報告をしなければならない。

(住宅の検査及び原状回復)

第29条 入居者は、町営一般住宅を明け渡そうとするときは、5日前までに町長に届出て、町長の指定する者の検査をうけなければならない。

2 入居者は、町営一般住宅を明け渡す場合は、通常の使用に伴い生じた損耗を除き、当該町営一般住宅を原状回復しなければならない。

(住宅の明渡請求)

第30条 町長は、入居者が各号の一に該当する場合において、当該入居者に対し当該町営一般住宅の明け渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって入居したとき

(2) 家賃を3月以上滞納したとき

(3) 故意又は過失により、町営一般住宅をき損したとき

(4) 正当な事由によらないで、15日間以上町営一般住宅を使用しないとき

(5) 第18条から第27条までの規定に違反したとき

(6) 入居者又は同居者が暴力団員であることが判明したとき

2 前項の規定により、町営一般住宅の明け渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該町営一般住宅を明け渡さなければならない。この場合において、入居者は町長の定めるところにより、明け渡しの請求を受けた日の翌日から明け渡しの日までの家賃相当額の2倍に相当する額の損害賠償金を納付しなければならない。

(立入検査)

第31条 町長は、町営一般住宅の管理上必要があると認めるときは、町長の指定した者に町営一般住宅の検査をさせ又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している町営一般住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該町営一般住宅の入居者の承諾を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(管理の委託)

第32条 町長は、町営一般住宅の管理に関する事務のうち、次に掲げる事務を指定管理者に委託することができる。

(1) 入居者の募集に関すること

(2) 家賃の徴収に関すること

(3) その他町長が必要と認める事務

(罰則)

第33条 町長は、入居者が詐欺その他の不正行為により家賃の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(施行規則の制定)

第34条 この条例の施行に必要な事項は規則で定める。

この条例は、平成10年1月1日から施行する。

(平成10年3月16日条例第6号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年3月21日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成18年12月18日条例第48号)

この条例は、平成19年3月1日から施行する。

(平成21年12月14日条例第32号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年9月21日条例第24号)

この条例は、平成22年10月1日から施行する。

(平成23年12月16日条例第20号)

この条例は、平成24年1月1日から施行する。

(平成25年3月28日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年9月17日条例第26号)

この条例は、平成25年10月1日から施行する。

(平成26年3月20日条例第15号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、平成26年3月31日までの住宅使用料に係る督促手数料については、なお従前の例による。

(平成26年12月15日条例第35号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成27年1月1日から施行する。

(平成27年3月25日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月13日条例第3号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年12月15日条例第33号)

この条例は、令和6年1月1日から施行する。

別表(第2条、第12条関係)

住宅名

建設年度

構造別

規模

住戸占用床面積

棟数

戸数

場所

家賃

立山住宅

平成4年度

木造平屋

3DK

67.04m2

1戸建

3戸

大字椎木字立山4396

35,000円

平成5年度

木造平屋

3DK

67.04m2

1戸建

2戸

大字椎木字立山4396外

35,000円

平成24年度

木造平屋

3DK

67.90m2

1戸建

3戸

大字椎木字立山4394―1外

35,000円

出店住宅

昭和52年度

木造平屋

3DK

64.07m2

1戸建

1戸

大字椎木字出店北2249―3

30,000円

向河原団地

平成21年度

木造平屋

3LDK

74.94m2

1戸建

6戸

大字高城字向河原4009―2

40,000円

平成22年度

木造平屋

3LDK

74.94m2

1戸建

8戸

大字高城字向河原4009―2

40,000円

池田北団地

平成23年度

木造平屋

3LDK

74.94m2

1戸建

4戸

大字椎木字池田北2276―4外

40,000円

池田団地

平成25年度

木造平屋

3LDK

71.49m2

1戸建

4戸

大字椎木字池田北2251

40,000円

四日市団地

平成26年度

木造平屋

3LDK

71.49m2

1戸建

3戸

大字椎木字四日市4245―2

40,000円

木城町営一般住宅の設置及び管理に関する条例

平成9年12月18日 条例第22号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章
沿革情報
平成9年12月18日 条例第22号
平成10年3月16日 条例第6号
平成12年3月21日 条例第12号
平成18年12月18日 条例第48号
平成21年12月14日 条例第32号
平成22年9月21日 条例第24号
平成23年12月16日 条例第20号
平成25年3月28日 条例第11号
平成25年9月17日 条例第26号
平成26年3月20日 条例第15号
平成26年12月15日 条例第35号
平成27年3月25日 条例第20号
令和2年3月13日 条例第3号
令和5年12月15日 条例第33号