○木城町特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例施行規則

平成7年12月18日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、木城町特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例(平成7年木城町条例第19号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(所得の基準)

第2条 条例第6条各号に規定する町長の定める所得の基準は、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号。以下「建設省令」という。)第26条に規定する所得基準とする。

(入居申込書等)

第3条 条例第7条第1項に規定する入居申込書は、様式第1号とする。

2 前項の申込書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、第6条第2項に該当する者のうち町長が特に必要がないと認める者については、この限りではない。

(1) 収入証明書(様式第2号)又は税務署長若しくは市町村長の発行する所得証明書

(2) 婚約の予約者がある場合は、予約を証する書類

(3) その他町長が必要と認める書類

(入居決定通知書)

第4条 条例第7条第2項に規定する入居決定者に対する通知は、様式第3号とする。

(入居者の選定の特例)

第5条 条例第9条に規定する特に居住の安定を図る必要がある者とは、次のいずれかに該当するものであること。

(1) 18歳未満の同居する児童が3人以上いる者

(2) 公営住宅の収入超過者である者

(3) 現に町内に居住し若しくは勤務場所を有する者

(入居延期の承認)

第6条 条例第11条第2項の規定により、入居決定のあった日から10日以内に入居できないときは、様式第4号によって申請し、様式第5号によって承認を受けなければならない。

(誓約書)

第7条 条例第11条第1項第1号に規定する誓約書は、様式第6号による。

2 前項の誓約書には、連帯保証人の所得証明書、印鑑登録証明書を添付しなければならない。

(入居許可書)

第8条 町長は、条例第11条第1項又は第2項に規定する入居手続きを完了した者に対し、様式第7号を交付する。

(長期不使用届)

第9条 条例第21条の規定により、特定公共賃貸住宅を引き続き15日以上使用しないときは、様式第8号により届け出なければならない。

(改築等の承認)

第10条 条例第24条ただし書の規定により、模様替え又は改築しようとするときは、様式第9―1号によって申請をしなければならない。

2 前項の申請書には、設計書を添付しなければならない。

3 町長は、第1項の申請を承認又は不承認したときは、当該申請者に対して様式第9―2号により通知する。

(同居の承認)

第11条 条例第25条の規定により、入居の際に同居を認められた親族以外の親族を同居させようとするときは、様式第10―1号によって申請をしなければならない。

2 町長は、第1項の申請を承認又は不承認したときは、当該申請者に対して様式第10―2号により通知する。

(入居の承継)

第12条 条例第26条の規定により、入居の承継をしようとするときは、様式第11号によって申請をしなければならない。

2 前項の申請を提出する場合は、連帯保証人の変更をあわせて行わなければならない。

3 前項の変更届には、誓約書、所得証明書、印鑑登録証明書を添付しなければならない。

(連帯保証人の変更)

第13条 条例第27条の規定により、連帯保証人を変更しようとするときは、様式第12号によって届け出なければならない。

2 前項の変更届には、誓約書、所得証明書、印鑑登録証明書を添付しなければならない。

(異動報告)

第14条 条例第28条の規定により、同居している親族に異動があったときは、様式第13号によって報告しなければならない。

(明渡届)

第15条 条例第29条第1項の規定により、特定公共賃貸住宅の明け渡しをするときは、様式第14号によって届け出なければならない。

(明渡し請求)

第16条 条例第30条第1項の規定による請求は、様式第15号により行うものとする。

(収入状況の報告)

第17条 町長から入居者へ収入状況報告の請求があったときは、所得証明書を提出しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年9月18日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月17日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月12日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月28日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月28日規則第5号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月28日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、平成28年1月1日から適用する。

(平成29年3月21日規則第2号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年3月13日規則第2号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月15日規則第16号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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木城町特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例施行規則

平成7年12月18日 規則第12号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章
沿革情報
平成7年12月18日 規則第12号
平成12年9月18日 規則第7号
平成21年3月17日 規則第10号
平成24年3月12日 規則第4号
平成25年3月28日 規則第4号
平成28年3月28日 規則第5号
平成28年3月28日 規則第6号
平成29年3月21日 規則第2号
令和2年3月13日 規則第2号
令和5年3月15日 規則第16号