○木城町特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例施行規則
平成7年12月18日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、木城町特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例(平成7年木城町条例第19号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(所得の基準)
第2条 条例第6条各号に規定する町長の定める所得の基準は、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号。以下「建設省令」という。)第26条に規定する所得基準とする。
(1) 収入証明書(様式第2号)又は税務署長若しくは市町村長の発行する所得証明書
(2) 婚約の予約者がある場合は、予約を証する書類
(3) その他町長が必要と認める書類
(入居者の選定の特例)
第5条 条例第9条に規定する特に居住の安定を図る必要がある者とは、次のいずれかに該当するものであること。
(1) 18歳未満の同居する児童が3人以上いる者
(2) 公営住宅の収入超過者である者
(3) 現に町内に居住し若しくは勤務場所を有する者
(誓約書)
第7条 条例第11条第1項第1号に規定する誓約書は、様式第6号による。
2 前項の誓約書には、連帯保証人の所得証明書、印鑑登録証明書を添付しなければならない。
(改築等の承認)
第10条 条例第24条ただし書の規定により、模様替え又は改築しようとするときは、様式第9―1号によって申請をしなければならない。
2 前項の申請書には、設計書を添付しなければならない。
2 前項の申請を提出する場合は、連帯保証人の変更をあわせて行わなければならない。
3 前項の変更届には、誓約書、所得証明書、印鑑登録証明書を添付しなければならない。
2 前項の変更届には、誓約書、所得証明書、印鑑登録証明書を添付しなければならない。
(収入状況の報告)
第17条 町長から入居者へ収入状況報告の請求があったときは、所得証明書を提出しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年9月18日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月17日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月12日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月28日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月28日規則第5号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月28日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、平成28年1月1日から適用する。
附則(平成29年3月21日規則第2号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月13日規則第2号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月15日規則第16号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。