○木城町特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例

平成7年12月18日

条例第19号

(目的)

第1条 この条例は、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。以下「法」という。)に基づく特定公共賃貸住宅の管理について、法及び地方自治法(昭和22年法律第67号)並びにこれらに基づく命令の定めるところによるほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 木城町特定公共賃貸住宅を別表のとおり設置する。

(用語の定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 特定公共賃貸住宅 町が法第18条の規定に基づき建設及び管理する賃貸住宅をいう。

(2) 所得 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号。以下「施行規則」という。)第1条第3号に規定する所得をいう。

(入居者の公募の方法)

第4条 町長は、入居者の公募を次の各号に掲げる方法のうち2以上の方法によって行うものとする。

(1) 掲示板に掲示

(2) 町広報紙

(3) コスモス通信

(4) 新聞掲載

(5) ホームページ

2 前項の規定による公募は、住宅ごとに、少なくとも次に掲げる事項を示して行うものとする。

(1) 賃貸住宅が特定公共賃貸住宅であること。

(2) 賃貸住宅の所在地、戸数、規模及び構造

(3) 入居者の資格

(4) 家賃その他賃貸の条件

(5) 入居の申込みの期間及び場所

(6) 申込みに必要な書面の種類

(7) 入居者の選定方法

(8) 入居の時期

(9) その他必要な事項

3 前項第5号の申込みの期間は、少なくとも1週間(第10条の2の規定による補充入居の場合を除く。)とするものとする。

(公募の例外)

第5条 町長は、次の各号に掲げる事由に係る者については公募を行わず、特定公共賃貸住宅に入居させることができる(所得が町長の定める基準に該当するものに限る。)

(1) 災害による住宅の滅失

(2) 不良住宅の撤去

(3) その他特別の事情がある場合において、特定公共賃貸住宅に入居させることが適当である者として町長が認めるもの

(入居者の資格)

第6条 特定公共賃貸住宅に入居することができる者は、次の各号の条件を具備する者でなければならない。

(1) 所得が町長の定める基準に該当するものであって、自ら居住するため住宅を必要とするもののうち、現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者、その他婚姻の予約者を含む。以下同じ。)があること。ただし、同居親族がない入居者の居住の用に供する特定公共賃貸住宅については、同居親族がない者であって、町長が定める基準に該当すること(所得が町長の定める基準に該当するものに限る。)

(2) 国税及び地方税並びにその他使用料等を滞納していないこと。

(3) その者、現に同居し又は同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

(入居の申込み及び決定)

第7条 前条に規定する入居者の資格を有する者で特定公共賃貸住宅に入居しようとする者は、町長の定めるところにより、入居の申込みをしなければならない。

2 町長は、前項の規定により入居の申込みをした者の中から特定公共賃貸住宅の入居者を決定し、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。

(入居者の選定)

第8条 入居の申込みを受理した者の数が入居させるべき特定公共賃貸住宅の戸数を超える場合においては、抽選その他公正な方法により入居者を選定するものとする。

(入居者の選定の特例)

第9条 町長は、同居親族が多い者その他の特に居住の安定を図る必要がある者で町長が定めるものについては、施行規則第29条の規定に基づき入居者として選定することができる。

(入居補欠者)

第10条 町長は、前2条の規定に基づいて入居者を選定する場合において、入居決定者のほかに補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。

2 町長は、入居決定者が特定公共賃貸住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定しなければならない。

(補充入居者)

第10条の2 町長は、入居させるべき特定公共賃貸住宅に空き家が生じたときは、第6条に規定する入居者の資格を有する者について第8条の規定にかかわらず、入居の申込みを受理した順番により随時補充者として入居させることができる。

(住宅入居の手続)

第11条 入居決定者は、決定のあった日から10日以内に、次の各号に掲げる手続をしなければならない。

(1) 町長の定める資格を有する連帯保証人の連署する誓約書を提出すること。ただし、町長は、特別の事情があると認める者に対しては、連帯保証人の連署を必要としないこととすることができる。

(2) 第16条の規定に基づき敷金を納付すること。

2 入居決定者がやむを得ない事情により入居の手続を前項に定める期間内にすることができないときは、前項の規定にかかわらず、町長が別に指示する期間内に同項に定める手続をしなければならない。

3 第11条第1項第1号の規定による連帯保証人の債務の負担は、入居決定者の家賃(次条第1項の規定により定められたものをいう。以下第33条までにおいて同じ。)の12月分に相当する額を限度とする。

4 町長は、入居決定者が前2項に規定する期間内に第1項各号に掲げる手続をしないときは、入居の決定を取り消すことができる。

5 町長は、入居決定者が第1項各号に掲げる手続をしたときは、当該入居決定者に対して速やかに特定公共賃貸住宅の入居可能日を通知しなければならない。

6 入居決定者は、入居可能日から10日以内に特定公共賃貸住宅に入居しなければならない。ただし、特に町長の承認を受けたときは、この限りではない。

(家賃の決定及び変更)

第12条 特定公共賃貸住宅の家賃は、近傍同種の民間の賃貸住宅の家賃と均衡を失しないよう町長が別表に定めるものとする。

2 町長は、次の各号の一に該当する場合には、家賃を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い家賃を変更する必要があると認めるとき。

(2) 近傍同種の民間賃貸住宅又は特定公共賃貸住宅の家賃に比較して不相当となったと認めるとき。

(3) 特定公共賃貸住宅について改良を施したことに伴い家賃を変更する必要があると認めるとき。

(家賃の納付)

第13条 家賃は、第11条第4項の入居可能日から特定公共賃貸住宅を明け渡した日(第30条による明け渡しの請求のあったときは明け渡しの請求のあった日)まで徴収する。

2 家賃は、毎月末(月の途中で明け渡した場合は明け渡した日)までにその月分を納付しなければならない。

3 入居者が新たに住宅に入居した場合又は住宅を明け渡した場合においてその月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は日割計算による。

4 入居者が第29条に規定する手続きを経ないで住宅を立退いたときは、第1項の規定にかかわらず、町長が明け渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収する。

(家賃の減免又は徴収猶予)

第14条 町長は、次の各号に掲げる特別の事情がある場合においては、家賃の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して町長が定めるところにより当該家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(1) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(2) 入居者又は同居者が病気にかかったとき。

(3) その他前各号に準ずる特別の事情があるとき。

(督促)

第15条 督促については、木城町私債権管理条例(平成26年木城町条例第35号)の定めるところによる。

(敷金)

第16条 町長は、入居者から3月分の家賃に相当する金額の敷金を徴収する。

2 前項に規定する敷金は、入居者が住宅を立退くとき、無利息でこれを還付する。ただし、家賃の滞納その他の債務の不履行が存在するときは、当該債務の額の内訳を明示した上で、敷金のうちからこれを控除する。

(修繕の実施及び費用の負担)

第17条 特定公共賃貸住宅の修繕(畳の表替え、障子紙の張替え、ふすま紙の張替え、破損ガラスの取替え、給水栓の取替え、点滅器その他付帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。)は、町の負担とする。

2 入居者の責に帰すべき事由によって修繕の必要が生じたときは、前項の規定にかかわらず、入居者は、町長の選択に従い、修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(入居者の費用負担義務)

第18条 次の各号に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

(2) 汚物及びじんかいの処理に要する費用

(3) 共同施設又は給水施設及び汚水処理施設の使用又は維持管理に要する費用

(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が定める費用

(入居者の保管義務等)

第19条 入居者は特定公共賃貸住宅の使用について必要な注意を払い、これを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者の責に帰すべき事由により、特定公共賃貸住宅が滅失又はき損したときは、入居者が原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

第20条 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

第21条 入居者が特定公共賃貸住宅を引き続き15日以上使用しないときは、町長の定めるところにより、届出をしなければならない。

第22条 入居者は、特定公共賃貸住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

第23条 入居者は、特定公共賃貸住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。

第24条 入居者は、特定公共賃貸住宅を模様替えし、又は改築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、町長の承認を得たときは、この限りでない。

2 町長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該特定公共賃貸住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うべきことを条件とするものとする。

3 第1項の承認を得ずに特定公共賃貸住宅を模様替えし、又は改築したときには、入居者は、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(同居の承認)

第25条 特定公共賃貸住宅の入居者は、当該入居者の入居の際に同居を認められた親族以外の親族を同居させようとするときは、町長の承認を得なければならない。

2 前項の場合において、町長は、入居者が同居させようとする者が暴力団員であるときは、承認をしてはならない。

(入居の承継)

第26条 特定公共賃貸住宅の入居者が死亡し、又はその同居の親族を残して退去した場合において、当該同居の親族が引き続き当該特定公共賃貸住宅に居住しようとするときは、承継の理由となるべき事実発生後30日以内に、町長の承認を受けなければならない。

2 前項の場合において、町長は、引き続き居住しようとする者が暴力団員であるときは、承認をしてはならない。

(連帯保証人の変更)

第27条 入居者は、連帯保証人が死亡し、破産の宣告を受け、又は町長が不適当と認めてその変更を求めたときは、10日以内に保証人変更承認申請書を町長に提出しなければならない。

2 第11条第1項第1号及び第3項の規定は、前項の規定により新たに連帯保証人を立てる場合について準用する。

(異動報告)

第28条 入居者は、同居している親族に異動があったときは、その異動の日から10日以内に入居者異動届により、町長に異動の報告をしなければならない。

(住宅の検査及び原状回復)

第29条 入居者は、特定公共賃貸住宅を明け渡そうとするときは、5日前までに町長に届け出て、町長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 入居者は、特定公共賃貸住宅を明け渡す場合は、通常の使用に伴い生じた損耗を除き、当該特定公共賃貸住宅を原状回復しなければならない。

(住宅の明渡請求)

第30条 町長は、入居者が次の各号の一に該当する場合においては、当該入居者に対し、入居の決定を取り消し、当該特定公共賃貸住宅の明け渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって入居したとき。

(2) 家賃を3月以上滞納したとき。

(3) 故意又は過失により特定公共賃貸住宅をき損したとき。

(4) 正当な事由によらないで15日以上特定公共賃貸住宅を使用しないとき。

(5) 第18条から第27条までの規定に違反したとき。

(6) 入居者又は同居者が暴力団員であることが判明したとき。

2 前項の規定に基づき特定公共賃貸住宅の明け渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該特定公共賃貸住宅を明け渡さなければならない。この場合において、入居者は、町長の定めるところにより明け渡しの請求を受けた日の翌日から明け渡しの日までの家賃相当額の2倍に相当する額の損害賠償金を納付しなければならない。

(立入検査)

第31条 町長は、特定公共賃貸住宅の管理上必要があると認めるときは、町長の指定した者に特定公共賃貸住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している特定公共賃貸住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該特定公共賃貸住宅の入居者の承認を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(管理の委託)

第32条 町長は、特定公共賃貸住宅の管理に関する事務のうち、次に掲げる事務を指定管理者に委託することができる。

(1) 入居者の募集に関すること。

(2) 家賃の徴収に関すること。

(3) その他町長が必要と認める事務

(罰則)

第33条 町長は、入居者が詐欺その他の不正行為により家賃の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(施行規則の制定)

第34条 この条例の施行に必要な事項は、規則で定める

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月21日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成12年3月21日条例第13号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年12月18日条例第18号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成25年3月28日条例第10号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月20日条例第14号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、平成26年3月31日までの住宅使用料に係る督促手数料については、なお従前の例による。

(平成26年12月15日条例第35号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成27年1月1日から施行する。

(令和2年3月13日条例第3号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第2条、第12条、第16条関係)

住宅名

建設年度

構造別

規模

住戸占用床面積

棟数

戸数

場所

家賃

リバーサイドコスモス

平成6年度~平成7年度

耐火中層4階

1DK(単身用)

38.70m2

1棟

4戸

大字椎木字荒瀬2068―1

20,000円

3DK(Aタイプ)

69.98m2

8戸

35,000円

3LDK(Bタイプ)

75.85m2

8戸

38,000円

岸立団地

平成13年度~平成14年度

耐火中層4階

3DK(Aタイプ)

72.21m2

1棟

16戸

大字高城字岸立4260

40,000円

3DK(Bタイプ)

73.32m2

4戸

40,000円

木城町特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例

平成7年12月18日 条例第19号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章
沿革情報
平成7年12月18日 条例第19号
平成12年3月21日 条例第12号
平成12年3月21日 条例第13号
平成14年12月18日 条例第18号
平成25年3月28日 条例第10号
平成26年3月20日 条例第14号
平成26年12月15日 条例第35号
令和2年3月13日 条例第3号