○木城町重度心身障害者(児)医療費助成に関する条例施行規則

昭和50年9月27日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、木城町重度心身障害者(児)医療費助成に関する条例(昭和50年木城町条例第28号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(受給資格者証の交付申請)

第2条 条例第3条の規定による重度心身障害者医療費受給資格者証(以下「受給資格者証」という。)の交付を受けようとする者は、様式第1号による申請書に次の各号の書類を添付し、町長に申請しなければならない。

(1) 条例第2条第1項第1号に規定する者にあっては、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳(以下「身体障害者手帳」という。)

(2) 条例第2条第1項第2号に規定する者にあっては、療育手帳(昭和48年12月27日宮崎県療育手帳制度実施要綱。以下「療育手帳」という。)又は児童相談所長あるいは知的障害者更生相談所長の判定書

(3) 条例第2条第1項第3号に規定する者にあっては身体障害者手帳及び療養手帳又は児童相談所長あるいは知的障害者更生相談所長の判定書

(4) 条例第2条第1項第4号に規定する者にあっては、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項に規定する精神障害者保健福祉手帳

(5) 助成対象者又は扶養義務者及び配偶者の前年の所得が、条例第3条第4号に規定する基準額以下又は未満であることを証する町長の証明書。ただし、1月から7月までの間に受給資格者証を申請するものにあっては前々年の所得とする。

(6) その他町長が必要と認める書類

2 前項第1号から第4号までの添付書類は、町長が公簿等により確認できるときは省略することができる。

(受給資格者証の交付)

第3条 町長は、前条の規定により申請した者が条例第3条各号に該当する助成対象者であるときは、当該申請者に様式第2号の重度心身障害者医療費受給資格者証を交付するものとする。

2 月の途中で条例第3条の規定による助成対象者となった者の受給資格は、当月初日より適用するものとする。

3 受給資格者証を破損し、又は亡失したときは、様式第3号による申請書を町長に提出し、再交付を受けなければならない。

4 受給資格者証の有効期間は、1年以内とする。

(受給資格者証の提示)

第4条 助成対象者が医療を受けようとするときは、医療機関等に受給資格者証を提示するものとする。

(助成の申請)

第5条 条例第4条第2項に規定する助成を受けようとするときは、様式第4号による申請書を町長に提出しなければならない。

(助成の決定)

第6条 町長は、前条の申請を受理したときは、その内容を審査し、当該申請に係る助成の額を決定し助成するものとする。

(届出事項)

第7条 助成対象者は、住所の変更又は加入保険に変更を生じたときは、様式第5号による変更届に受給資格者証を添えて町長に提出しなければならない。

(受給資格者証の返還)

第8条 助成対象者が助成を受ける資格を喪失したときは、すみやかに受給資格者証を町長に返還しなければならない。

この規則は、昭和50年10月1日から施行する。

(昭和58年3月23日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年3月15日規則第2号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月27日規則第3号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成18年12月1日規則第20号)

この規則は、平成18年12月1日から施行する。

(平成19年3月23日規則第8号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年3月28日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、平成28年1月1日から適用する。

(令和2年6月15日規則第11号)

この規則は、令和2年8月1日から施行する。

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木城町重度心身障害者(児)医療費助成に関する条例施行規則

昭和50年9月27日 規則第7号

(令和2年8月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
昭和50年9月27日 規則第7号
昭和58年3月23日 規則第5号
平成11年3月15日 規則第2号
平成12年3月27日 規則第3号
平成18年12月1日 規則第20号
平成19年3月23日 規則第8号
平成28年3月28日 規則第6号
令和2年6月15日 規則第11号