○木城町重度心身障害者(児)医療費助成に関する条例

昭和50年9月27日

条例第28号

(目的)

第1条 この条例は、重度心身障害者及び精神障害者に対し医療費の一部を助成することにより、保健の向上に寄与し、これらの者の福祉の増進を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において「重度心身障害者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳(以下「身体障害者手帳」という。)の交付を受けている者のうち、障害等級が1級又は2級の者

(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条に規定する児童相談所又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する知的障害者更生相談所(以下「児童相談所等」という。)において重度の知的障害と判定された者

(3) 身体障害者手帳の交付を受けている者で、その等級が3級で、かつ、児童相談所等において中度の知的障害と判定された者

(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者のうち、障害級別が1級又は2級の者

2 この条例において「社会保険各法」とは、次の各号に掲げる法律をいう。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 私立学校教職員共済組合法(昭和28年法律第245号)

(4) 国家公務員等共済組合法(昭和33年法律第128号)

(5) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

(6) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

3 この条例において「保険給付等」とは、社会保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)に規定する療養の給付、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費をいう。

4 この条例において「一部負担金」とは、保険給付等を受ける者が、保険給付等の対象となる診療の範囲内において負担すべき額をいう。

5 この条例において、「保険医療機関等」とは、社会保険各法に基づく病院、診療所、薬局、指定訪問看護事業者及び保険者が特に認めたものをいう。

(助成対象者)

第3条 この条例に定める医療費の助成を受けられる者(以下「助成対象者」という。)は、次の各号に該当する重度心身障害者であって町長が発行する重度心身障害者医療費受給資格者証を有するものとする。

(1) 木城町の区域内に住所を有すること。ただし、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第19条第3項及び第4項並びに附則第18条第2項に規定する特定施設に入所する障害者については、同法第19条の規定により、町長が支給決定しなければならない者を助成の対象とする。

(2) 国民健康保険法の規定による被保険者又は国民健康保険法を除く社会保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律の規定による被保険者若しくは被扶養者であること。

(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)その他法令等により国又は地方公共団体の負担において医療費の全額支給を受けていないものであること。

(4) 重度心身障害者の前年の所得(1月から7月までの間に受けた医療費については前々年の所得。以下同じ。)が、国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和61年政令第54号)第52条の2の規定により読みかえられる旧国民年金法施行令(昭和34年政令第184号。以下「旧令」という。)第6条の4第1項に規定する額以下であり、かつ、重度心身障害者の配偶者の前年の所得又は重度心身障害者の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者で、主として当該重度心身障害者の生計を維持するものの前年の所得が旧令第5条の4第2項に規定する額未満であること。

(助成)

第4条 町長は、助成対象者が宮崎県内の保険医療機関等において保険給付を受けた場合は、その一部負担金に相当する額を助成するものとする。

2 町長は、助成対象者が保険医療機関等において保険給付につき一部負担金又は医療費の全額を負担した場合は、第1項の規定の例により助成するものとする。

3 前項の助成については、他の法令等により国若しくは地方公共団体による医療給付を受けた場合又は医療保険各法の規定に基づく規則、定款等により追加給付を受ける定めがある場合は、助成額から当該給付額を除くものとする。

(支給方法等)

第5条 町長は、前条第1項の助成を行う場合は、保険医療機関等の請求に基づき、助成対象者に代わり助成すべき額を当該保険医療機関等に支払うものとする。

2 前項の規定による支払いがあった場合は、助成対象者に対し助成を行ったものとみなす。

3 前条第2項の助成は、助成対象者の申請に基づき行うものとする。

4 前項の申請は、1月を単位として助成額を決定し、申請者に支給するものとする。ただし、助成対象者が保険給付等を受けた月の翌月から起算して1年を経過した月以後においては、申請することができない。

(助成金の返還)

第6条 町長は、偽りその他不正な行為により第4条に定める助成を受けた者があるときは、その者が当該助成した金額の全部又は一部を返還させることができる。

2 町長は、支給事由が第三者の加害行為によって生じ、かつ、この条例による助成金を支給した場合において、支給を受けた者が第三者から同一の事由について損害賠償の支払を受けたときは、当該助成金の全部又は一部を返還させるものとする。

(規則への委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和50年10月1日から施行する。

(昭和58年3月23日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和58年2月1日から適用する。

(昭和59年12月22日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の木城町重度心身障害者(児)医療費助成に関する条例の規定は、昭和59年10月1日から適用する。

(昭和61年12月23日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の木城町重度心身障害者(児)医療費助成に関する条例の規定は、昭和61年8月1日から適用する。

(平成3年6月24日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(平成8年6月19日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

(平成11年3月15日条例第6号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月21日条例第8号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成18年3月16日条例第20号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年6月22日条例第23号)

この条例は、平成18年7月1日から施行する。

(平成18年12月18日条例第51号)

この条例は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

(平成20年3月18日条例第7号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年3月12日条例第6号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月28日条例第3号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(令和2年6月15日条例第14号)

この条例は、令和2年8月1日から施行する。

木城町重度心身障害者(児)医療費助成に関する条例

昭和50年9月27日 条例第28号

(令和2年8月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
昭和50年9月27日 条例第28号
昭和58年3月23日 条例第4号
昭和59年12月22日 条例第21号
昭和61年12月23日 条例第36号
平成3年6月24日 条例第6号
平成8年6月19日 条例第19号
平成11年3月15日 条例第6号
平成12年3月21日 条例第8号
平成18年3月16日 条例第20号
平成18年6月22日 条例第23号
平成18年12月18日 条例第51号
平成20年3月18日 条例第7号
平成24年3月12日 条例第6号
平成25年3月28日 条例第3号
令和2年6月15日 条例第14号