○災害被害者に対する町税の減免に関する条例施行規則
昭和57年10月1日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、災害被害者に対する町税の減免に関する条例(昭和57年木城町条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和57年度分の町税から適用する。
附則(平成22年6月25日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の災害被害者に対する町税の減免に関する条例施行規則の規定は、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成28年3月28日規則第5号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。