○災害被害者に対する町税の減免に関する条例
昭和57年10月1日
条例第21号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第323条及び第367条の規定に基づき、震災、風水害、落雷、火災その他これらに類する災害(以下「災害」という。)並びに家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)第2条第1項で定める家畜伝染病(以下「家畜伝染病」という。)による被害者の納付すべき町税の減免について必要な事項を定めるものとする。
(1) 死亡した場合 10分の10
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けることとなった場合 10分の10
(3) 障害者(法第292条第1項第10号に規定する障害者をいう。)となった場合 10分の9
2 町長は、納税者(その者の法第292条第1項第7号に規定する同一生計配偶者及び同項第9号に規定する扶養親族を含む。)が災害によりその所有に係る住宅又は家財について被害を受けた場合において、当該住宅又は家財の損害の金額(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く。)が当該住宅又は家財の価格の10分の3以上であり、かつ、当該納税者の前年中の法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額、法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第34条第4項に規定する課税長期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条第5項に規定する課税短期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額、法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額又は法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額がある場合には当該金額を含む。以下本条において同じ。)が1,000万円以下であるときは、当該納税者に係る当該年度分の町民税額のうち被害を受けた日以後に納期の末日の到来する税額について、次の表の左欄に掲げる合計所得金額及び同表の中欄に掲げる損害の程度の区分に応じ、それぞれ同表の当該右欄に掲げる割合により軽減し、又は免除する。
合計所得金額 | 損害の程度 | 軽減又は免除の割合 |
500万円以下 | 10分の5以上 | 10分の10 |
10分の3以上10分の5未満 | 2分の1 | |
750万円以下 | 10分の5以上 | 2分の1 |
10分の3以上10分の5未満 | 4分の1 | |
750万円を超え1,000万円以下 | 10分の5以上 | 4分の1 |
10分の3以上10分の5未満 | 8分の1 |
3 町長は、納税者が災害により農作物に被害を受けた場合において、当該農作物の減収による損失額の合計額(農作物の減収価額から農業災害補償法(昭和22年法律第185号)によって支払われるべき農作物共済金額を控除した金額)が、平年における当該農作物による収入額の10分の3以上であり、かつ、当該納税者の前年中の法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額が1,000万円以下であるとき(当該合計所得金額のうち農業所得以外の所得が400万円を超えるときを除く。)は、当該納税者に係る当該年度分の町民税額のうちその被害を受けた日以後に納期の末日の到来する税額のうち農業所得に係る町民税所得割の額(当該年度分の町民税所得割の額を前年中における農業所得の金額と農業所得以外の金額とにあん分して得た額)について、次の表の左欄に掲げる合計所得金額の区分に応じ、それぞれ同表の当該右欄に掲げる割合により軽減し、又は免除する。
合計所得金額 | 軽減又は免除の割合 |
300万円以下 | 10分の10 |
400万円以下 | 10分の8 |
550万円以下 | 10分の6 |
750万円以下 | 10分の4 |
750万円を超え1,000万円以下 | 10分の2 |
4 町長は、納税者が家畜伝染病により直接かつ甚大な被害を受けた場合において、当該納税者の減収による損失額の合計額(国、県及び市町村から支払われるべき手当金等並びに農業災害補償法(昭和22年法律第185号)によって支払われるべき共済金額等を控除した金額)が、前年における当該納税者の法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額の10分の3以上であるときは、当該納税者に係る当該年度分の農業所得(農業に係る営業等所得を含む。)に係る町民税額のうち被害を受けた日以後に納期の末日の到来する税額について、次の表の左欄に掲げる損害の程度の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる割合により軽減し、又は免除する。
損害の程度 | 軽減又は免除の割合 |
前年中の合計所得金額に対する損害金額の割合が10分の7以上 | 10分の10 |
前年中の合計所得金額に対する損害金額の割合が10分の5以上10分の7未満 | 10分の7 |
前年中の合計所得金額に対する損害金額の割合が10分の3以上10分の5未満 | 10分の5 |
固定資産の種類 | 損害の程度 | 軽減又は免除の割合 |
土地 | 被害面積(流失、埋没、崩壊等による被害面積をいう。以下同じ。)が当該土地の面積の10分の8以上のもの | 10分の10 |
被害面積が当該土地の面積の10分の6以上10分の8未満のもの | 10分の8 | |
被害面積が当該土地の面積の10分の4以上10分の6未満のもの | 10分の6 | |
被害面積が当該土地の面積の10分の2以上10分の4未満のもの | 10分の4 | |
家屋 | 全壊、流失、埋没等により家屋の原形をとどめないもの又は復旧不能のもの | 10分の10 |
主要構造部分が著しく損傷し大修理を必要とする場合で当該家屋の価格の10分の6以上の価値を減じたもの | 10分の8 | |
屋根、内装、外壁、建具等に損傷を受け、居住又は使用目的を著しく損じた場合で、当該家屋の価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたもの | 10分の6 | |
下壁、畳等に損傷を受け、居住又は使用目的を損じ修理又は取替を必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたもの | 10分の4 | |
償却資産 | 家屋に準ずる | 家屋に準ずる |
(1) 個人納税者で、その減収による損失額の合計額(国、県及び市町村から支払われるべき手当金等並びに農業災害補償法(昭和22年法律第185号)によって、支払われるべき共済金額等を控除した金額)が、前年における当該納税者の法292条第1項第13号に規定する合計所得金額の10分の3以上であるとき。
(2) 法人納税者(法第312条第1項に定める法人で、法人の区分中、一のホに該当する者に限る。)で、その減収による損失額の合計額(国、県及び市町村から支払われるべき手当金等並びに農業災害補償法(昭和22年法律第185号)によって、支払われるべき共済金額等を控除した金額)が、当該法人の法人税法(昭和40年法律第34号)第22条第1項に規定する前年中の事業年度所得金額の10分の3以上であるとき。
第1欄 | 第2欄 | 第3欄 | |||
対象固定資産 | 損害の程度 | 軽減又は免除の割合 | |||
個人 | 法人 | 個人 | 法人 | 個人 | 法人 |
当該納税者が所有する、又は納税管理人になっている物で、直接被害を受けた事業の用に供する固定資産 | 当該法人が所有する物で、直接被害を受けた事業の用に供する固定資産 | 10分の7以上 | 10分の7以上 | 10分の10 | 10分の7 |
10分の5以上 10分の7未満 | 10分の5以上 10分の7未満 | 10分の7 | 10分の5 | ||
10分の3以上 10分の5未満 | 10分の3以上 10分の5未満 | 10分の5 | 10分の3 |
(減免の申請)
第4条 この条例の規定により町税の減免を受けようとする者は、被害を受けた日の翌日から起算して30日以内に申請書を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の申請書の提出があったときは、速やかに当該申請に対する決定をし、書面によりその旨を申請者に通知するものとする。
(減免の取消し)
第5条 町長は、虚偽の申請その他不正な行為により町税の減免を受けた者がある場合は、直ちにその者に係る減免を取り消すものとする。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和57年度分の町税から適用する。
(申請書の提出期限の特例)
2 この条例の施行の日前に発生した災害に係る申請書の提出期限は、第4条の規定にかかわらず、施行の日の翌日から起算して30日以内とする。
附則(昭和59年6月20日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の災害被害者に対する町税の減免に関する条例は、昭和59年度分の町税から適用し、昭和58年度分までの町税については、なお従前の例による。
附則(平成10年12月18日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
附則(平成22年6月25日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の災害被害者に対する町税の減免に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成22年4月1日から適用する。
(申請書の提出期限の特例)
2 この条例の施行の日前に発生した家畜伝染病に係る申請書の提出期限は、新条例第4条の規定にかかわらず、施行の日の翌日から起算して30日以内とする。
(口蹄疫被害者に対する暫定的措置)
3 この条例の施行の際、平成22年4月に発生が確認された口蹄疫による被害を受けた納税者については、新条例第2条第4項及び第3条第2項中「(国、県及び市町村から支払われるべき手当金等並びに農業災害補償法(昭和22年法律第185号)によって支払われるべき共済金額等を控除した金額)」の規定については、適用しないものとする。
附則(平成30年12月19日条例第27号)
この条例は、平成31年1月1日から施行する。