○管理職員特別勤務手当に関する規則

平成8年3月27日

規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和43年木城町条例第8号。以下「給与条例」という。)第17条第3項及び第4項の規定に基づき管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(管理職員特別勤務手当の額等)

第2条 給与条例第17条第3項第1号の規則で定める額は、給与条例第8条第1項に規定する職員の占める職に係る職員の管理職手当支給規則(昭和43年木城町規則第7号)別表に掲げる区分に応じ、次の号に掲げる額とする。

(1) 管理職の職にある者 4千円

2 給与条例第17条第3項第1号ただし書の規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。

3 給与条例第17条第3項第2号の規則で定める額は、給与条例第8条第1項に規定する職員の占める職に係る職員の管理職手当支給規則(昭和43年木城町規則第7号)別表に掲げる区分に応じ、次の号に掲げる額とする。

(1) 管理職の職にある者 6千円

(勤務実績簿等)

第3条 任命権者は、管理職員特別勤務実績簿及び管理職員特別勤務手当整理簿を作成し、これを保管しなければならない。

(雑則)

第4条 この規則の実施に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(一般職の職員の給与の支給に関する規則の一部改正)

2 一般職の職員の給与の支給に関する規則(昭和43年木城町規則第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(給与条例附則第16項の規定の適用を受ける職員の管理職員特別勤務手当の額)

3 給与条例附則第16項の規定の適用を受ける職員に対する第2条第1項及び第3項の規定の適用については、当分の間、これらの規定中「掲げる額」とあるのは、「掲げる額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

(平成27年3月25日規則第8号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年9月25日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月15日規則第11号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

管理職員特別勤務手当に関する規則

平成8年3月27日 規則第4号

(令和5年4月1日施行)