○管理職手当支給規則
昭和43年6月1日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和43年木城町条例第8号。以下「条例」という。)第8条第1項及び第2項の規定に基づき、管理又は監督等の地位にある職員の管理職手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(管理職手当を支給する職)
第2条 管理職手当を支給する職は、別表のとおりとする。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 管理職手当支給規則(昭和42年木城村規則第1号)は、廃止する。
附則(昭和45年1月10日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和45年1月1日から適用する。
附則(昭和47年3月20日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附則(昭和50年2月20日規則第5号)
この規則は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和59年5月28日規則第12号)
この規則は、昭和59年6月1日から施行する。
附則(平成2年3月30日規則第2号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月26日規則第3号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月30日規則第11号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月29日規則第10号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月17日規則第6号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月25日規則第5号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月18日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 一般職の職員の給与に関する条例(昭和43年木城町条例第8号)第8条の規定により管理職手当を支給する職を占める職員のうち、木城町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和59年木城町規則第5号)第7条により、木城町職員の職の設置に関する規則(昭和59年木城町規則第6号)に規定する職に異動し、改正後の管理職手当支給規則により支給額が減額になった場合、平成21年3月31日までは、この規則の施行日前の職名は、この規則による改正後の管理職手当支給規則別表に規定する職名とみなす。
附則(平成26年3月20日規則第9号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月21日規則第4号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月15日規則第11号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
職名 | 支給額 |
総務財政課長 | 40,000円 |
課長及び局長(6級) | 31,000円 |
課長及び局長(5級) | 30,000円 |
専門監 | 19,000円 |
保育園長 | 18,000円 |
備考
この表に規定する6級及び5級とは、一般職の職員の給与に関する条例(昭和43年木城町条例第8号)第3条第2項に規定する級別標準職務表に規定する職務の級とする。