○一般職の職員の給与の支給に関する規則

昭和43年6月1日

規則第4号

(趣旨)

第1条 一般職の職員の給与に関する条例(昭和43年木城町条例第8号。以下「給与条例」という。)の実施に関しては、他の規則に別段の定めがあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(給与の支給)

第2条 職員の給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、住居手当、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び管理職員特別勤務手当の支給日はその月の21日とする。ただし、その日が日曜日、土曜日又は職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年木城町条例第1号。以下「勤務時間等条例」という。)第9条に規定する休日(以下「休日」という。)に当るときは、その日の前日において、その日に最も近い日曜日、土曜日又は休日でない日を支給日とする。

2 前項の規定にかかわらず、給料の計算期間(以下「給与期間」という。)中給与の支給日後において新たに職員となった者及び給与の支給日前において離職し、又は死亡した職員には、その際給与を支給する。

第3条 職員がその所属任命権者を異にして異動した場合においては、発令の前日までの給料は、その給与期間の現日数から勤務時間等条例第2条第3項及び第4項の規定に基づく勤務を要しない日(以下「勤務を要しない日」という。)の日数を差し引いた日数を基礎とした日割による計算(以下「日割計算」という。)により、その者が従前所属していた任命権者において支給し、発令当日以降の分をその者が新たに所属することになった任命権者において支給する。

2 前項の場合において、その者が従前所属していた任命権者は、その異動が給与期間中給料の支給定日前であるときは、その際給料を支給し、その者が新たに所属することとなった任命権者は、その異動が給与期間中給料の支給定日後であるときは、その際給料を支給する。

(給与の口座振込みの申出)

第3条の2 条例第25条に規定する職員の申出は、書面を任命権者に提出して行うものとする。申出を変更する場合についても、同様とする。

2 前項の書面には、振込みを受ける預金又は貯金の口座その他振込みの実施に必要な事項(申出を変更する場合にあっては、変更しようとする事項)を記載しなければならない。

(給料の非常時払)

第4条 職員が、職員又はその収入によって生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これに準ずる非常の場合の費用にあてるため給与を請求した場合には、給与期間中給与の支給日前であっても請求の日までの給与を日割計算により支給する。

第5条 職員が給与期間の初日を経過した日以後において休職(給与条例第22条第1項の規定により、給与を支給される場合を除く。以下同じ。)を命ぜられ、若しくは停職処分を受けた場合又は休職、若しくは停職の終了により職務に復帰した場合におけるその給与期間の給料は、日割計算によりこれを支給する。

2 給与期間の初日から引き続いて休職、停職又は無給休暇中にある職員が給料の支給日後に職務に復帰した場合には、その給与期間中の給料をその際支給する。

第6条 職員の給料が給与期間中、給料の支給定日後において離職、休職、停職又は無給休暇等により過払となった場合は、その際返納させなければならない。

(扶養手当)

第7条 給与条例第10条第1項の規定による届出は、新たに扶養手当の支給を受けようとする場合には扶養親族認定申請書(様式第1号)により、扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合には扶養親族異動報告書(様式第2号)によるものとする。

2 任命権者は、次に掲げる者を扶養親族とすることはできない。

(1) 民間その他から扶養手当に相当する手当の支給を受けている者

(2) その者の勤労所得、資産所得、事業所得等の合計額が年額130万円程度以上であるもの

(3) 重度心身障害者の場合は前2号によるほか、終身労務に服することができない程度でないもの

(期末手当)

第8条 基準日以前6月以内の期間において、国家公務員又は地方公務員が引き続いて給与条例の適用を受ける職員となった場合には、その者がその期間内において国家公務員又は地方公務員として在職した期間は、給与条例第21条第2項の在職期間に通算する。

第9条 次の各号の一に該当する職員として在職した期間は、給与条例第21条第2項の在職期間に算入しないものとする。

(1) 休職又は停職にされている者。ただし、給与条例第23条第1項の適用を受ける者を除く。

(2) 非常勤職員。ただし、勤務日及び勤務時間が常勤の職員とほぼ同様であると任命権者が認める者を除く。

(勤勉手当)

第10条 勤勉手当の支給基準は、職員の勤務期間による割合(以下「期間率」という。)に勤務成績による割合(以下「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

2 期間率は、6月1日及び12月1日の各基準日における職員の勤務期間に応じて別表第1に定めるとおりとする。

3 前項の勤務期間とは、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間から、次の各号に掲げる期間を除算した期間とする。

(1) 前条各号の一に該当する職員として在職した期間

(2) 給与条例第13条の規定により給与を減額された期間

(3) 負傷又は疾病(その負傷又は疾病が公務又は派遣職員の派遣先の業務に起因する場合を除く。)により勤務しなかった期間から勤務時間等条例第3条第1項第4条及び第5条に規定する週休日並びに第9条に規定する休日(勤務時間等条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下同じ。)(次号において「週休日等」という。)を除いた日が30日をこえる場合には、その勤務しなかった全期間

(4) 勤務時間等条例第15条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(5) 専従休職者として在職した期間については、その全期間

(6) 育児休業職員として在職した期間については、その全期間

(7) 育児休業法第9条第1項の規定による部分休業の承認を受けて1日の勤務時間の一部について勤務しなかった日が90日を超える場合には、その勤務しなかった期間

(8) 基準日以前6箇月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間

4 全項の給与条例の適用を受ける職員として在職した期間の計算については、第8条の規定を準用する。

5 成績率は、0以上100分の145以下の範囲内で、町長が定めるものとする。

(加算を受ける職員及び加算割合)

第10条の2 給与条例第21条第5項の規則で定める区分は、別表第2に掲げる職員の区分とし、同項の100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。

(期末手当及び勤勉手当の支給日)

第11条 給与条例第21条第1項及び第22条第1項に規定する期末手当及び勤勉手当の支給日は次表の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に掲げる日としその日が休日又は日曜日に当るときは、その日前においてその日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日を支給日とする。

基準日

支給日

6月1日

6月30日

12月1日

12月10日

(勤務を要しないことの承認の基準)

第12条 給与条例第13条に規定する勤務しないことにつき任命権者の承認があった場合とは、勤務時間等条例(第9条及び第12条第2項)に規定する勤務を要しない日、休日及び有給休暇による場合とする。

(給与の減額)

第13条 職員が承認なくして勤務しなかった時間数は、その給与期間の全時間数によって計算し、この場合において1時間未満の端数を生じた場合は、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てて計算するものとする。

(時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給)

第14条 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当は、時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務命令簿により勤務を命ぜられた職員に対して、その実際に勤務した時間について支給する。

2 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給の基礎となる勤務時間数は、その給与期間の全時間数(時間外勤務手当のうち、支給割合を異にする部分があるときは、その異にする部分毎に各別に計算した時間数)によって計算し、この場合において1時間未満の端数を生じた場合は、前条の規定を準用する。

(定年前再任用短時間勤務職員に係る通勤手当の減額)

第14条の2 給与条例第11条第2項第2号の規則で定める職員は、平均1箇月当たりの通勤所要日数が10回に満たない職員とし、同号の規則で定める割合は、100分の50とする。

第15条 公務により旅行中の職員は、その旅行期間中正規の勤務時間を勤務したものとみなす。ただし、旅行目的地において正規の勤務時間をこえて勤務すべきことを任命権者があらかじめ指示して命じた場合において現に勤務し、かつその勤務時間につき明確に証明できるものについては、時間外勤務手当を支給する。

(端数計算)

第16条 給与条例第21条第2項の期末手当基礎額又は同条例第22条第2項の勤勉手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年5月16日規則第1号)

この規則は、昭和44年6月1日から施行する。

(昭和45年2月6日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年2月25日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

(昭和51年4月1日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年4月1日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年2月23日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年5月1日規則第10号)

この規則は、昭和59年7月1日から施行する。

(昭和61年3月30日規則第1号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成2年9月27日規則第8号)

1 この規則は、平成2年9月30日から施行する。

2 平成2年12月に支給する勤勉手当に関するこの規則による改正前の一般職の職員の給与の支給に関する規則第10条第3項第3号の規定の適用については、同号中「勤務を要しない日」とあるのは、「職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部を改正する条例(平成2年木城町条例第13号)による改正前の職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(昭和26年木城町条例第21号。以下「旧条例」という。)第3条に規定する勤務を要しない日及び同条例附則第2項から第4項までの規定により1日の勤務時間の全てが勤務を要しない日として指定された日」とする。

(平成2年12月26日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成3年12月25日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の一般職の職員の給与に関する規則の規定は平成4年1月1日から適用する。

(平成5年12月27日規則第17号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年3月31日規則第3号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年3月27日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年3月17日規則第5号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年12月18日規則第11号)

この規則は、平成10年1月1日より施行する。

(平成13年3月21日規則第2号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年12月18日規則第9号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第7号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月23日規則第9号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年9月11日規則第11号)

この規則は、平成21年10月1日から施行する。

(平成27年12月14日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月15日規則第11号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第10条関係)

勤務期間

割合

6ケ月

100分の100

5ケ月15日以上6ケ月未満

100分の95

5ケ月以上5ケ月15日未満

100分の90

4ケ月15日以上5ケ月未満

100分の80

4ケ月以上4ケ月15日未満

100分の70

3ケ月15日以上4ケ月未満

100分の60

3ケ月以上3ケ月15日未満

100分の50

2ケ月15日以上3ケ月未満

100分の40

2ケ月以上2ケ月15日未満

100分の30

1ケ月15日以上2ケ月未満

100分の20

1ケ月以上1ケ月15日未満

100分の15

15日以上1ケ月未満

100分の10

15日未満

100分の5

0

0

別表第2(第10条の2関係)

職員

加算割合

職務の級6級の職員

100分の15

職務の級5級の職員

100分の10

職務の級4級の職員

100分の10

職務の級3級の職員

100分の5

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一般職の職員の給与の支給に関する規則

昭和43年6月1日 規則第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和43年6月1日 規則第4号
昭和44年5月16日 規則第1号
昭和45年2月6日 規則第2号
昭和46年2月25日 規則第1号
昭和51年4月1日 規則第3号
昭和52年4月1日 規則第1号
昭和58年2月23日 規則第1号
昭和59年5月1日 規則第10号
昭和61年3月30日 規則第1号
平成2年9月27日 規則第8号
平成2年12月26日 規則第12号
平成3年12月25日 規則第3号
平成5年12月27日 規則第17号
平成7年3月31日 規則第3号
平成8年3月27日 規則第4号
平成9年3月17日 規則第5号
平成9年12月18日 規則第11号
平成13年3月21日 規則第2号
平成14年12月18日 規則第9号
平成18年3月31日 規則第7号
平成19年3月23日 規則第9号
平成21年9月11日 規則第11号
平成27年12月14日 規則第19号
令和5年3月15日 規則第11号