○木城町多世代交流センターの設置及び管理に関する条例施行規則

令和7年12月12日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、木城町多世代交流センターの設置及び管理に関する条例(令和7年木城町条例第26号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(利用時間)

第2条 木城町多世代交流センターの利用時間は、午前9時から午後6時30分までとする。ただし、特に必要と認めるときは、あらかじめ町長の承認を得てこれを変更することができる。

(休館日)

第3条 施設の休館日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から同月31日まで並びに1月2日及び同月3日

2 前項の規定にかかわらず運営上特に必要があると認められるときは、休館日を変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。

(利用許可の申請等)

第4条 条例6条の規定により、施設を利用しようとするときは、木城町多世代交流センター利用許可申込書(様式第1号)により、町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請において施設利用を許可したときは、木城町多世代交流センター利用許可書(様式第2号)を交付する。

(使用料の減免)

第5条 使用料の減免については、次に定めるところによる。

(1) 町及び町の機関、その他公共的団体がその目的を達成するために利用するとき。

(2) その他町長が必要と認めたとき。

2 条例第10条の規定により、使用料の減免を受けようとする者は、申請時に木城町多世代交流センター使用料減免申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、使用料の減免を認めたときは、木城町多世代交流センター使用料減免承認書(様式第4号)を申請者に交付する。

(利用者の遵守事項)

第6条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 施設及び付属設備等を汚損し、若しくは損傷し、又はこれらの恐れのある行為をしないこと。

(2) 許可された施設利用の目的又は条件に違反しないこと。

(3) 他の利用者に迷惑を及ぼし、又はそれらの恐れのある行為をしないこと。

(4) 所定の場所以外において、飲食、喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(5) 許可を受けないで、物品その他を販売しないこと。

(6) その他係員の指示に従うこと。

(指定管理者が管理を行う場合の取扱い)

第7条 条例第12条第1項の規定により指定管理者に施設の管理を行わせる場合にあっては、第2条及び第4条から第5条の規定中「町長」とあるのは「指定管理者」に、第5条の見出し及び規定中「使用料」とあるのは「利用料」に、様式第1号から様式第4号中「木城町長」とあるのは「指定管理者」に、「使用料」とあるのは「利用料」に読み替えるものとする。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

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木城町多世代交流センターの設置及び管理に関する条例施行規則

令和7年12月12日 規則第20号

(令和8年4月1日施行)