○木城町多世代交流センターの設置及び管理に関する条例
令和7年12月12日
条例第26号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、木城町多世代交流センター(以下「多世代交流センター」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 子どもを中心に多世代が学びと交流を図り、児童に健全な遊びを与えて心身ともに健全な育成を図るため、多世代交流センターを設置する。
2 多世代交流センターの位置は、木城町大字椎木2190番地とする。
(開館時間)
第3条 多世代交流センターの開館時間及び休館日並びに利用基準等は、規則で定める。
(職員)
第4条 多世代交流センターに館長、その他必要な職員を置く。
(管理運営の原則)
第5条 多世代交流センターは、常に良好な状態において管理し、その設置の目的に応じて最も効果的に使用しなければならない。
(利用の許可及び利用の制限)
第6条 多世代交流センターを利用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、また、同様とする。ただし、町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可せず、又は必要な条件を付することができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある組織の利益になると認められるとき。
(3) 施設の管理又は運営上支障があると認めるとき。
(4) 前3号に定めるもののほか、町長が不適当と認めるとき。
(利用許可の取消し)
第7条 町長は、多世代交流センターの利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が次の各号の一に該当するときは、利用許可及び利用を取消すことができる。
(1) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(2) 利用目的、利用許可に付した条件に違反したとき。
(3) その他管理運営上特に必要が生じたとき。
(目的外の利用等の禁止)
第8条 利用者は、許可施設等を利用許可以外の目的に使用し、又は利用の許可を他人に譲渡し、若しくは転貸ししてはならない。
(使用料)
第9条 多世代交流センターを利用する者は、町長に対し、別表に定める料金(以下「使用料」という。)を納付しなければならない。
(1) 児童館又は放課後児童健全育成事業に供するとき。
(2) 多世代の交流を図るため町が実施する事業に供するとき。
(使用料の減免)
第10条 町長は、特別な理由等により特に必要と認めるときは、使用料を減免することができる。
(現状の回復の義務)
第11条 利用者がその利用を終了したとき、又は利用を取消され若しくは中止させられたときは、直ちに施設、設備等を関係職員の指示に従い現状に復さなければならない。
(管理の代行等)
第12条 町長は、多世代交流センターの管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に多世代交流センターの管理を行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者に多世代交流センターの管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 多世代交流センターの施設及び付属設備等の維持管理に関する業務
(2) 多世代交流センターの利用の許可等に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が定める業務
(損害賠償の義務)
第13条 故意又は重大な過失により施設及び備品等を滅失し、又は破損したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、令和8年4月1日から施行する。
別表(第9条関係)
1 木城町多世代交流センター使用料
室名 | 使用料(1時間当り) |
集会室1 | 300円 |
集会室2 | 300円 |
多目的交流室 | 300円 |
備考
1 使用時間は、準備及び後片付けに要する時間を含むものとする。
2 利用する時間に1時間未満の端数があるときは、その端数を一時間とみなす。