○木城町企業立地奨励条例施行規則

令和5年12月15日

規則第26号

木城町企業立地奨励条例施行規則(平成3年木城町規則第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、木城町企業立地奨励条例(令和5年木城町条例第34号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例において使用する用語の例による。

2 条例第2条第6号に規定する観光施設は、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 遊園地

(2) 動物園

(3) 水族館

(4) スポーツセンター

(5) レジャーランド

(6) ゴルフ場

(7) その他、町長が認める施設

(指定の申請)

第3条 条例第4条第1項に規定する指定の申請は、工場等の新設又は増設に着手する日の前日までに、指定申請書(様式第1号)により行うものとする。ただし、相当の理由があると認めるときは、着手した日以降においても申請を行うことができる。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、これを審査の上指定の決定をしたときは、指定事業者指定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(申請事項の変更)

第4条 指定事業者は、第7条の規定による承認を得ようとするときは、あらかじめ申請事項変更承認申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請を承認したときは、変更承認通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(着手及び完了の届出)

第5条 指定事業者は、工場等の新設又は増設に係る工事に着手したときは、遅滞なく工事着手届(様式第5号)により町長に届け出なければならない。

2 指定事業者は、前項の工事が完了したときは、遅滞なく工事完了届(様式第6号)により町長に届け出なければならない。

(事業開始の届出)

第6条 指定事業者は、工場等の事業を開始したときは、遅滞なく事業開始届(様式第7号)により町長に届け出なければならない。

(奨励措置の申請)

第7条 条例第3条第2項に規定する奨励措置の申請は、次の各号に定めるところによる。

(1) 条例第3条第1項第1号の固定資産税の課税免除の申請は、当該工場等に係る固定資産税の税額が確定した日以降30日以内に、固定資産税課税免除申請書(様式第8号)を町長に提出するものとする。

(2) 条例第3条第1項第2号の雇用奨励金の交付の申請は、当該工場等の事業開始の日以降1年を経過した日から30日以内に、雇用奨励金交付申請書(様式第9号)を町長に提出するものとする。

(3) 条例第3条第1項第3号から第6号までの補助金の交付の申請は、当該工場等の事業開始、又は当該施設の使用開始の日から1年以内に、条例第3条第1項第7号及び第8号の補助金の交付の申請は、必要と認めるとき速やかに補助金等交付申請書(様式第10号)を町長に提出するものとする。

2 条例第3条第1項第2号第4号及び第5号に規定する奨励金又は補助金の交付は、申請のあった日の属する年度又はその翌年度において1回又は12月分に限り行うものとする。

3 条例第3条第1項第3号に規定する補助金の交付は、1事業者1回に限り行うものとする。

4 条例第3条第1項第6号及び第7号に規定する補助金については、同補助金の交付を受けた年度を含む3年間は新たに同一奨励措置を行わないものとする。

(奨励措置の交付決定)

第8条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、奨励措置を決定し、次の各号に掲げる奨励措置の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める通知書により当該申請をした指定事業者に通知するものとする。

(1) 条例第3条第1項第1号の固定資産税の課税免除 固定資産税課税免除決定通知書(様式第11号)

(2) 条例第3条第1項第2号の雇用奨励金の交付 雇用促進奨励金交付決定通知書(様式第12号)

(3) 条例第3条第1項第3号から第8号までの補助金の交付 補助金等交付決定通知書(様式第13号)

(奨励措置の申請事項の変更の届出)

第9条 第7条の規定による申請をした指定事業者は、当該申請の申請事項を変更しようとするときは、直ちに奨励措置申請事項変更届(様式第14号)により町長に届け出なければならない。

(指定の取消し等の通知)

第10条 町長は、条例第8条の規定により指定を取消し、既に行った奨励措置を全部又は一部の返還その他必要な措置を命ずることとなったときは、指定取消等通知書(様式第15号)により指定の取消し等の対象となる指定事業者に通知しなければならない。

(地位の承継の承認の申請)

第11条 条例第6条の規定による承認を得ようとする者は、事業承継承認申請書(様式第16号)を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の規定による申請を承認したときは、事業承継承認通知書(様式第17号)により当該申請をした者に通知するものとする。

(工場等の休止等の届出)

第12条 指定事業者は、指定に係る工場等を休止し、又は廃止したときは、速やかに事業休止(廃止)(様式第18号)により町長に届け出なければならない。

(審議会)

第13条 審議会は、必要に応じて会長が招集する。ただし、審議会委員の委嘱期間における最初の審議会は、町長が招集する。

2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 審議会の議長は、会長をもって充てる。

4 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第14条 審議会の庶務は、まちづくり推進課において所掌する。

(委任)

第15条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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木城町企業立地奨励条例施行規則

令和5年12月15日 規則第26号

(令和5年12月15日施行)