○木城町企業立地奨励条例施行規則
令和5年12月15日
規則第26号
木城町企業立地奨励条例施行規則(平成3年木城町規則第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、木城町企業立地奨励条例(令和5年木城町条例第34号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、条例において使用する用語の例による。
(1) 遊園地
(2) 動物園
(3) 水族館
(4) スポーツセンター
(5) レジャーランド
(6) ゴルフ場
(7) その他、町長が認める施設
(着手及び完了の届出)
第5条 指定事業者は、工場等の新設又は増設に係る工事に着手したときは、遅滞なく工事着手届(様式第5号)により町長に届け出なければならない。
(事業開始の届出)
第6条 指定事業者は、工場等の事業を開始したときは、遅滞なく事業開始届(様式第7号)により町長に届け出なければならない。
(1) 条例第3条第1項第1号の固定資産税の課税免除の申請は、当該工場等に係る固定資産税の税額が確定した日以降30日以内に、固定資産税課税免除申請書(様式第8号)を町長に提出するものとする。
(2) 条例第3条第1項第2号の雇用奨励金の交付の申請は、当該工場等の事業開始の日以降1年を経過した日から30日以内に、雇用奨励金交付申請書(様式第9号)を町長に提出するものとする。
(3) 条例第3条第1項第3号から第6号までの補助金の交付の申請は、当該工場等の事業開始、又は当該施設の使用開始の日から1年以内に、条例第3条第1項第7号及び第8号の補助金の交付の申請は、必要と認めるとき速やかに補助金等交付申請書(様式第10号)を町長に提出するものとする。
2 条例第3条第1項第2号、第4号及び第5号に規定する奨励金又は補助金の交付は、申請のあった日の属する年度又はその翌年度において1回又は12月分に限り行うものとする。
3 条例第3条第1項第3号に規定する補助金の交付は、1事業者1回に限り行うものとする。
4 条例第3条第1項第6号及び第7号に規定する補助金については、同補助金の交付を受けた年度を含む3年間は新たに同一奨励措置を行わないものとする。
(1) 条例第3条第1項第1号の固定資産税の課税免除 固定資産税課税免除決定通知書(様式第11号)
(2) 条例第3条第1項第2号の雇用奨励金の交付 雇用促進奨励金交付決定通知書(様式第12号)
(3) 条例第3条第1項第3号から第8号までの補助金の交付 補助金等交付決定通知書(様式第13号)
(工場等の休止等の届出)
第12条 指定事業者は、指定に係る工場等を休止し、又は廃止したときは、速やかに事業休止(廃止)届(様式第18号)により町長に届け出なければならない。
(審議会)
第13条 審議会は、必要に応じて会長が招集する。ただし、審議会委員の委嘱期間における最初の審議会は、町長が招集する。
2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 審議会の議長は、会長をもって充てる。
4 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第14条 審議会の庶務は、まちづくり推進課において所掌する。
(委任)
第15条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。