○木城町企業立地奨励条例

令和5年12月15日

条例第34号

木城町企業立地奨励条例(平成2年木城町条例第9号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、本町における企業の立地を促進するため必要な奨励措置を行い、産業の振興と安定的な雇用機会の拡大を図り、もって町の発展に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 工場 物品の製造、加工、修理等を事業として行うために使用する施設をいう。

(2) 試験研究施設 高度な技術を工業製品及び農林業生産等の開発に利用するための試験又は研究を行う施設をいう。

(3) 情報サービス施設 ソフトウェア業及び情報処理・提供サービス業(電子計算機を用いて委託された計算サービス(顧客が自ら運転する場合を含む。)、パンチサービス等を行う業務及び各種データを収集し、加工し、又は蓄積し、情報として提供する業務をいう。)を行う施設をいう。

(4) コールセンター 電話、インターネット等を通じて相談、案内、調査、受発注等のサービスに関する業務(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号。以下「風営法」という。)に基づく営業の許可若しくは届出を必要とする業務、宗教活動若しくは政治活動を目的とする業務又は貸金業若しくはこれに類する業務を除く。)を集約的に行う施設をいう。

(5) 流通関連施設 道路貨物運送業、倉庫業又は梱包業を行う施設をいう。

(6) 観光施設 専ら観光、スポーツ又はレクリエーション事業に寄与することを目的とした施設で、風俗営業(風営法第2条第1項に規定する風俗営業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業及び同条第13項に規定する接客業務受託営業をいう。)の対象とならないもので規則で定めるものをいう。

(7) 工場等 工場、試験研究施設、情報サービス施設、コールセンター、流通関連施設及び観光施設(これらに係る敷地及び設備を含む。)の総称をいう。

(8) 新設 町内に新たに工場等を取得又は建設すること(工場等のほか、空き家、空き店舗等を取得することを含む。以下この号において同じ。)又は町内に工場等を有する者が、事業規模を拡大する目的で、既存の事業用地外に工場等を取得又は建設することをいう。

(9) 増設 町内に工場等を有する者が、事業規模を拡大する目的で当該工場等を新たに拡張することをいう。

(10) 事業者 工場等の新設又は増設を行う者をいう。

(11) 投下固定資産総額 新設又は増設した工場等の事業開始の日までに取得した固定資産(地方税法(昭和25年法律第226号)第341条に規定する土地、家屋及び償却資産をいう。)のうち、工場等の事業の用に直接供するものの取得価格の合計額で町長が認定した額をいう。

(12) 従業員の新規雇用 新設又は増設した工場等の事業に伴い、当該工場等に常時雇用される者(雇用保険法(昭和49年法律第116号)第4条第1項に規定する者をいう。以下「従業員」という。)を新たに雇用することをいう。

(奨励措置)

第3条 町長が行う奨励措置は、次の各号のとおりとし、奨励措置の種類、対象事業者及び奨励措置の内容は、別表に掲げるとおりとする。

(1) 固定資産税の課税免除

(2) 雇用奨励金の交付

(3) 企業立地補助金の交付

(4) 工場等用地取得補助金の交付

(5) 工場等関連施設整備補助金の交付

(6) 既存工場等関連設備整備補助金の交付

(7) 経営改善等補助金の交付

(8) 大規模災害対策施設整備補助金の交付

2 前項に規定する奨励措置は、別表対象事業者の欄に掲げる事業者のうち、町長が指定した者(以下「指定事業者」という。)に対してするものとする。なお、指定及び奨励措置について、既存事業者においては、既存事業者の事業開始当時からの経緯(投下固定資産総額、従業員の新規雇用の状況等)により、奨励措置対象相当と認められる場合は、対象事業者とみなすことができるものとする。

(指定)

第4条 前条第2項の規定による指定を受けようとする者は、規則に定めるところにより、町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項に規定する申請があったときは、第10条に規定する木城町企業立地奨励審議会に諮問し、指定の決定をするものとする。

3 町長は、前項の規定により指定の決定をする場合は、当該指定の決定をする者に対し、工場廃棄物、騒音等公害防止のため、町長の指定する者の立入りを許可し、町長の指示に従うよう条件を付することができる。

(便宜の供与等)

第5条 町長は、特に必要があると認めたときは、指定事業者に対し、予算の範囲内において便宜を供与することができる。

(地位の承継)

第6条 相続、譲渡、合併その他の事由により指定事業者の事業を承継した者(以下「承継人」という。)は、当該事業が継続される場合に限り、この条例に規定する権利義務を承継するものとする。

2 承継人は、規則で定めるところにより、町長に承継の事実を届け出て承認を得なければならない。

(変更の届出)

第7条 指定事業者(承継人を含む。以下同じ。)は、第4条第1項の規定による申請事項に変更が生じたときは、町長にその旨を届け出て承認を得なければならない。

(指定の取消等)

第8条 町長は、指定事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、指定を取り消し、奨励措置を中止し、又は既に交付した奨励金若しくは補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 指定の要件を欠くに至ったとき。

(2) 事業を廃止し、又は正当な理由がなく休止したとき。

(3) 偽りその他不正な行為により奨励措置を受けようとし、又は受けたとき。

(4) 公害対策基本法(昭和42年法律第132号)第2条第1項による公害を発したとき。

(5) その他町長が不適当と認めるとき。

(報告及び調査)

第9条 町長は、指定事業者に対し、必要に応じ、奨励措置に関する報告若しくは関係書類の提出を求め、又は実地に調査を行うことができる。

(審議会の設置)

第10条 町は、第4条第2項に規定する町長の諮問に応じ、指定事業者の指定に関する調査審議をするための機関として、木城町企業立地奨励審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、10人以内の委員をもって組織する。

3 委員は、次の各号に掲げる者について町長が委嘱又は任命する。

(1) 知識経験を有する者 6人以内

(2) 町職員 4人以内

4 委員の任期は、2年とする。ただし、職務の性質上委嘱又は任命された委員の任期はその職にある期間とする。なお委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 委員は再任を妨げない。

6 審議会の会長は委員の互選によって定める。

7 審議会の会長は審議会を代表し会務を総理する。

8 会長に事故あるときは、あらかじめ会長が指名した委員がその職務を代理する。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に改正前の木城町企業立地奨励条例の規定に基づき指定を受けている事業者については、この条例の施行の日前に奨励措置の申請をした場合における奨励措置は、なお従前の例による。

別表(第3条関係)

奨励措置の種類

対象事業者

奨励措置の内容

1 固定資産税の課税免除

投下固定資産総額が5,000万円以上である工場等を新設又は増設し、かつ、従業員の新規雇用が5人以上(情報サービス施設にあっては3人以上)雇用した指定事業者

新設又は増設した工場等が事業を開始した日以降において、新たに固定資産税を課することになる年度から3年間について、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条第1項の規定により、当該固定資産税の課税を免除する。

2 雇用奨励金の交付

工場等の新設又は増設に伴い新たに雇用され、1年以上継続して使用される従業員について、1人当たり1月2万円を乗じて得た額(その額が500万円を超えるときは500万円)を1年間に限り交付する。前述の場合で、採用日において町内に住所を有する従業員については、1人当たり1月1万円を加算する。ただし、従業員が障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)第2条に規定する者である場合においては、1人当たりの乗じる額は3割増しとする。

3 企業立地補助金の交付

工場等を新設又は増設し、かつ工場等を新設又は増設した日の翌日から起算して3年を超えない期間内に事業を開始した指定事業者

工場等の新設又は増設に係る投下固定資産総額(工場等用地取得補助金の対象金額を除く)に100分の30を乗じて得た額(その額が5,000万円を超えるときは5,000万円)を交付する。ただし、その額に1万円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

4 工場等用地取得補助金の交付

(1) 工場等の新設又は増設に伴って土地を取得し、その土地を取得した日の翌日から起算して3年を超えない期間内に操業を開始した指定事業者。ただし、町が分譲する用地を取得した者を除く。

(2) 工場等の新設又は増設以降、新たに発生した事由に起因する対策のために、工場等用地を取得した指定事業者

工場等の新設又は増設に伴い取得した土地の適正な取得価格に2分の1を乗じて得た額(その額が2,000万円を超えるときは2,000万円)を交付する。ただし、その額に1万円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

5 工場等関連施設整備補助金の交付

工場等の新設又は増設に当たって、次の各号に該当する施設(事業用地内施設を除く。)を整備する指定事業者

(1) 用水路施設

(2) 排水施設

(3) 私設道路

(4) その他町長が必要と認める施設

当該施設の整備に要する経費の2分の1の額(その額が2,000万円を超えるときは2,000万円)を交付する。ただし、その額に1万円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

6 既存工場等関連設備整備補助金の交付

工場等の新設又は増設以降、新たに発生した事由に起因する対策のために、次の各号に該当する設備等を整備する指定事業者

(1) 既存工場等の場所で必要とする設備

(2) 環境対策設備

(3) 用排水設備

(4) その他町長が必要と認める設備等

当該施設の整備等に要する経費の2分の1の額(その額が1,000万円を超えるときは1,000万円)を交付する。ただし、その額に1万円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

7 経営改善等補助金の交付

従業員総数のうち町内雇用者が3分の1以上でかつ、本項補助金の交付を受けた日の翌日から起算して5年以上継続して町内雇用が見込めると認められ、次の各号に該当する資金を必要とする指定事業者

(1) 経営改善等資金

(2) その他町長が必要と認める資金

経営改善等のために必要とする資金(その額が300万円を超えるときは300万円)を交付する。ただし、その額に1万円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

8 大規模災害対策施設整備補助金の交付

土砂災害や風水害に対する災害対策のために、次の各号に該当する設備等を整備する指定事業者

(1) 既存工場等の場所で必要とする設備

(2) その他町長が必要と認める設備等

当該施設等の整備に要する経費の3分の2の額(その額が1,000万円を超えるときは1,000万円)を交付する。ただし、その額に1万円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

木城町企業立地奨励条例

令和5年12月15日 条例第34号

(令和5年12月15日施行)