○木城町農業委員会の農業委員及び農地利用最適化推進委員への報酬の加算に関する規則

令和5年12月15日

農委規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年木城町条例第7号。以下「条例」という。)別表に規定する農業委員会会長、副会長及び委員並びに農地利用最適化推進委員(以下「推進委員等」という。)の報酬の加算に関して、必要な事項を定めるものとする。

(条例別表の規則で定める額)

第2条 条例別表の規則で定める額は、農地利用最適化交付金事業実施要綱(平成28年3月29日付け27経営第3278号農林水産事務次官依命通知)により交付される農地利用最適化交付金(以下「交付金」という。)のうち、推進委員等の実績に応じた交付金を財源とし、推進委員等それぞれ1人につき、推進委員等の合計人数で除した額を支給するものとする。

2 推進委員等が任期満了、辞職、失職、除名、死亡その他の事情によりその職を離れた場合は、その職を離れるまでの活動日数に応じて前項の規定により支給するものとする。

(支給時期等)

第3条 加算する報酬は、交付金の確定を受けた後に一括して支給するものとする。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

木城町農業委員会の農業委員及び農地利用最適化推進委員への報酬の加算に関する規則

令和5年12月15日 農業委員会規則第2号

(令和5年12月15日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
令和5年12月15日 農業委員会規則第2号