○特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

昭和31年10月6日

条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項の規定に基づき、特別職の職員で非常勤のもの(議会の議員及び農業委員会の委員を除く。以下「特別職の職員」という。)に対して支給する報酬及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。

(報酬の額及び支給方法)

第2条 特別職の職員の報酬の額は、別表のとおりとする。

2 特別職の職員の報酬は、その身分を取得した日から勤務日数に応じてその都度これを支給する。

3 報酬を月額又は年額で受ける特別職の職員には、その職についた日の属する月から報酬を支給し、その職を離れたときは、その日の属する月まで報酬を支給する。ただし、月の中途において任期満了によりその職を離れたものが、その月中に再任された場合には、重複して支給しない。

4 前項の規定により年額で報酬を支給する場合の報酬の額は、その報酬年額を12で除して得た額を基礎として月割りによって計算し、月額で報酬を支給する場合の報酬の額は、その報酬月額をその月の現日数で除して得た額を基礎として日割りによって計算する。

(重複給付の禁止)

第3条 一般職又は特別職の職員で常勤のもの(以下「常勤の職員」という。)がこの条例の適用を受ける特別職の職を兼ねるときは、その兼ねる特別職の職員として受けるべき報酬は、支給しない。ただし、その兼ねる特別職の職員として受けるべき報酬が常勤の職員として受けるべき給料の額より多い額となるときは、その差額を支給する。

(費用弁償)

第4条 特別職の職員が公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額は、別表のとおりとする。

3 前項に定めるもののほか、特別職の職員に支給する旅費については、一般職の職員に支給する旅費の例による。

(委任)

第5条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。ただし、費用弁償については10月1日から適用する。

2 議会議員、委員、立会人等の給与条例(昭和26年木城村条例第10号)及び教育委員会委員の報酬及び費用弁償条例(昭和27年木城村条例第11号)は、廃止する。

(昭和32年9月12日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和32年9月1日から適用する。

(昭和33年3月22日条例第3号)

この条例は、昭和33年4月1日から施行する。

(昭和35年4月16日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。

(昭和35年7月20日条例第17号)

この条例は、国有鉄道運賃法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

(昭和36年4月8日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

(昭和38年3月18日条例第9号)

この条例は、昭和38年4月1日から施行する。

(昭和39年3月20日条例第8号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和39年8月12日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年7月1日から適用する。

(昭和40年7月6日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年7月1日から適用する。

(昭和40年10月1日条例第15号)

この条例は、昭和40年10月1日から施行する。

(昭和41年3月18日条例第4号)

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和41年12月22日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年12月1日から適用する。

(昭和42年10月1日条例第17号)

この条例は、昭和42年10月1日から施行する。

(昭和44年6月20日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年5月10日から適用する。

(昭和45年3月25日条例第7号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和46年3月20日条例第8号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和47年3月15日条例第12号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年3月23日条例第9号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年3月23日条例第4号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年3月20日条例第6号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和50年9月27日条例第25号)

この条例は、昭和50年10月1日から施行する。

(昭和51年12月20日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年12月1日から適用する。

(昭和52年3月25日条例第4号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年3月27日条例第4号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和55年3月22日条例第2号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年3月25日条例第1号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年10月1日条例第14号)

この条例は、昭和57年10月1日から施行する。

(昭和58年6月25日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年3月8日条例第5号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年6月18日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和61年6月1日から適用する。

(昭和63年6月23日条例第9号)

この条例は、昭和63年7月1日から施行する。

(平成元年3月23日条例第17号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年12月25日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、平成2年1月1日から適用する。

(平成2年6月20日条例第10号)

この条例は、平成2年7月1日から施行する。

(平成4年3月24日条例第2号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年6月24日条例第17号)

この条例は、平成4年7月1日から施行する。

(平成7年6月26日条例第13号)

この条例は、平成7年7月1日から施行する。

(平成8年3月19日条例第4号)

1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年3月19日条例第7号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年9月20日条例第23号)

この条例は、平成8年10月1日から施行する。

(平成9年3月17日条例第4号)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月16日条例第3号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年6月3日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年3月21日条例第11号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年9月20日条例第13号)

この条例は、平成14年10月1日から施行する。

(平成15年10月15日条例第22号)

この条例は、平成15年12月1日から施行する。

(平成16年3月22日条例第5号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年3月16日条例第9号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年12月18日条例第46号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年6月18日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年9月16日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、平成20年9月1日から適用する。

(平成22年3月16日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月12日条例第1号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月25日条例第12号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この条例の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。)の教育委員会の委員としての任期中においては、教育委員会委員長の報酬の額は、なお従前の例による。

(平成27年6月24日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年12月15日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、この条例の施行後最初に行われる農地利用最適化推進委員の委嘱の日から適用する。

(農業委員会の委員の報酬及び費用弁償等に関する条例の廃止)

2 農業委員会の委員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和41年木城町条例第24号)は、廃止する。

(平成29年3月21日条例第10号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年6月17日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、令和元年5月15日から適用する。

(令和2年3月13日条例第2号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月15日条例第12号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月15日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

別表(第2条、第4条関係)

区分

報酬の額

日当

1日につき

教育委員

月額 45,000円

県内 500円

県外 2,000円

農業委員会会長

月額80,000円に、農地利用最適化交付金事業実施要綱(農林水産事務次官依命通知 平成28年3月29日付け27経営第3278号。以下「実施要綱」という。)により交付される農地利用最適化交付金(以下「交付金」という。)を財源として規則で定める額を加算した額

農業委員会副会長

月額56,000円に、実施要綱により交付される交付金を財源として規則で定める額を加算した額

農業委員会委員

月額53,000円に、実施要綱により交付される交付金を財源として規則で定める額を加算した額

農地利用最適化推進委員

月額53,000円に、実施要綱により交付される交付金を財源として規則で定める額を加算した額

監査委員(学識)

日額 9,500円

〃 (議会)

〃 8,500円

選挙管理委員会委員長

〃 6,700円

選挙管理委員

〃 6,400円

選挙長

〃 10,800円

投票所の投票管理者

〃 12,800円

共通投票所の投票管理者

〃 12,800円

期日前投票所の投票管理者

〃 11,300円

開票管理者

〃 10,800円

投票所の投票立会人

〃 10,900円

共通投票所の投票立会人

〃 10,900円

期日前投票所の投票立会人

〃 9,600円

開票立会人

〃 8,900円

選挙立会人

〃 8,900円

第三者調査委員会委員

日額 9,000円

指定管理者制度選定委員会委員

日額 9,000円

その他各種委員

日額 5,300円

小中学校医

小中学校歯科医

基本年額 100,000円

児童、生徒1人当たり 150円

出向1回当たり 5,000円

小中学校薬剤師

基本年額 35,000円

出向1回当たり 5,000円

保育所医

保育所歯科医

基本年額 100,000円

児童1人当たり 150円

出向1回当たり 5,000円

1 選挙長・期日前投票所の投票管理者・期日前投票所の投票立会人・投票管理者・開票管理者・投票立会人・選挙立会人・開票立会人の報酬額については、本表に規定するもののほか、国会議員の選挙にあっては、国会議員の選挙等執行経費の基準に基づいて、県知事・県議会議員の選挙にあっては、県知事・県議会議員の執行経費の基準に基づいてそれぞれ支給するものとする。

2 町内及び西米良村を除く西都・児湯地区については、日当を支給しない。

特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

昭和31年10月6日 条例第7号

(令和5年12月15日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和31年10月6日 条例第7号
昭和32年9月12日 条例第4号
昭和33年3月22日 条例第3号
昭和35年4月16日 条例第12号
昭和35年7月20日 条例第17号
昭和36年4月8日 条例第2号
昭和38年3月18日 条例第9号
昭和39年3月20日 条例第8号
昭和39年8月12日 条例第18号
昭和40年7月6日 条例第11号
昭和40年10月1日 条例第15号
昭和41年3月18日 条例第4号
昭和41年12月22日 条例第23号
昭和42年10月1日 条例第17号
昭和44年6月20日 条例第7号
昭和45年3月25日 条例第7号
昭和46年3月20日 条例第8号
昭和47年3月15日 条例第12号
昭和48年3月23日 条例第9号
昭和49年3月23日 条例第4号
昭和50年3月20日 条例第6号
昭和50年9月27日 条例第25号
昭和51年12月20日 条例第23号
昭和52年3月25日 条例第4号
昭和53年3月27日 条例第4号
昭和55年3月22日 条例第2号
昭和56年3月25日 条例第1号
昭和57年10月1日 条例第14号
昭和58年6月25日 条例第9号
昭和61年3月8日 条例第5号
昭和61年6月18日 条例第26号
昭和63年6月23日 条例第9号
平成元年3月23日 条例第17号
平成元年12月25日 条例第22号
平成2年6月20日 条例第10号
平成4年3月24日 条例第2号
平成4年6月24日 条例第17号
平成7年6月26日 条例第13号
平成8年3月19日 条例第4号
平成8年3月19日 条例第7号
平成8年9月20日 条例第23号
平成9年3月17日 条例第4号
平成10年3月16日 条例第3号
平成10年6月3日 条例第19号
平成13年3月21日 条例第11号
平成14年9月20日 条例第13号
平成15年10月15日 条例第22号
平成16年3月22日 条例第5号
平成18年3月16日 条例第9号
平成18年12月18日 条例第46号
平成19年6月18日 条例第9号
平成20年9月16日 条例第22号
平成22年3月16日 条例第7号
平成24年3月12日 条例第1号
平成27年3月25日 条例第12号
平成27年6月24日 条例第29号
平成28年12月15日 条例第27号
平成29年3月21日 条例第10号
令和元年6月17日 条例第11号
令和2年3月13日 条例第2号
令和5年3月15日 条例第12号
令和5年12月15日 条例第30号