○木城町個人情報保護法施行規則

令和5年3月15日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)及び木城町個人情報保護法施行条例(令和5年木城町条例第4号。以下「条例」という。)を施行するために必要な事項を定めるものとする。

(個人情報取扱事務登録簿)

第2条 条例第4条第1項の個人情報取扱事務登録簿は、別記様式によるものとする。

2 条例第4条第1項第7号に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 個人情報取扱事務の登録年月日及び変更年月日

(2) 個人情報取扱事務の根拠法令等

(3) 個人情報の処理形態

(4) オンライン結合による提供の有無

(5) 個人情報取扱事務の外部委託の有無

(6) 他の法令等による開示等の制度の有無

(写しの送付に要する費用の納付の方法)

第3条 令第28条第4項の規則で定める方法は、次に掲げる方法とする。

(1) 郵便切手又は町長が定めるこれに類する証票で納付する方法

(2) 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第6条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により法第87条第3項の規定による申出をした場合において、当該申出により得られた納付情報により納付する方法

この規則は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

画像

木城町個人情報保護法施行規則

令和5年3月15日 規則第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 行政手続
沿革情報
令和5年3月15日 規則第2号