○木城町過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則
令和3年9月14日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、木城町過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例(令和3年木城町条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(課税免除の決定通知)
第3条 町長は、課税免除を決定した場合は、固定資産税課税免除決定通知書(様式第2号)により当該課税免除を受ける者にその旨を通知するものとする。
(補足)
第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。