○木城町過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則

令和3年9月14日

規則第17号

(課税免除に係る申請)

第2条 条例第3条に規定する申請をしようとする者は、固定資産税課税免除申請書(様式第1号)に町長が別に定める書類を添付し提出しなければならない。

(課税免除の決定通知)

第3条 町長は、課税免除を決定した場合は、固定資産税課税免除決定通知書(様式第2号)により当該課税免除を受ける者にその旨を通知するものとする。

(承継者の届出)

第4条 条例第4条第2項に規定する届出書は、事業承継届出書(様式第3号)とし、承継の事由が生じた場合は、当該届出書に事業の承継を証明する書類を添付し提出しなければならない。

(事業休止等の届出)

第5条 第3条の規定による決定を受けた者が、事業を休止し、又は廃止したときは、その事由が生じた日から10日以内に事業休止(廃止)届出書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(課税免除の取消し通知)

第6条 町長は、条例第6条の規定により固定資産税の課税免除を取り消した場合には、固定資産税の課税免除取消通知書(様式第5号)により当該課税免除決定者にその旨を通知する。

(補足)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

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木城町過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則

令和3年9月14日 規則第17号

(令和3年9月14日施行)